現在の位置

監査委員事務局

更新日:

監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理又は行政全般の事務を監査するため、地方公共団体が必ず設置しなければならない執行機関です。(地方自治法第195条)

 町行政がその事務処理を行うに当って、最小の経費で最大の効果を発揮するよう合理的で効率的な運営がされているか、また、不正がないかなど、幅広い観点から各種の監査を実施しています。(地方自治法第199条第3項)

 監査委員は、一人ひとりが単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関ですが、監査の執行計画、監査結果の公表などの統一性を必要とされるものについては、合議制が運用されています。(地方自治法第199条第12項)

足寄町について