土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について
土砂災害にご注意を!!土砂災害防止法は、平成11年6月の広島災害(死者24人)を契機として施行され、土砂災害の発生が予測される箇所において、砂防施設の整備等のハード対策だけではなく、災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や建築物の安全性強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開することを目的として、都道府県が土砂災害警戒区域等の指定を行うこととしています。
北海道は、土砂災害防止法に基づき、足寄町に「土砂災害警戒区域等」の指定を進めており、この度、下記地区が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別計画区域に指定しました。
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指定日 |
指定区域名 |
区域の表示 |
土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
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平成23年11月8日 (北海道告示第667号) |
上大誉地川 |
足寄町大誉地 ※別図のとおり |
土石流 |
■土砂災害警戒区域等の指定に関する関係図書は、次により閲覧をすること
ができます。
①足寄町役場総務課企画財政室での閲覧。
②「北海道土砂災害警戒情報システム」ウェブサイトでの閲覧。
http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/others/displayDesignatedList.do?
municipality=01647
■なお、土砂災害警戒区域等の指定は、今後も行われる計画となっておりますが、指定の前には関係者のご意見を伺う住民説明会の開催を予定をしています。
-土砂災害警戒区域等とは?-
■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐
れがあると認められる土地。
■土砂災害特別警戒区域(レッドーゾーン)
土砂災害警戒区域の中で、建物等に損壊が生じ住民等の生命又は身体
に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地。

