生活福祉資金について
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的な自立と生活の安定を目指し、社会福祉協議会が窓口となっている貸付制度です。
【貸付対象者】
低所得世帯 (世帯の収入が一定基準以下)
障がい者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯)
(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯)
高齢者世帯 (65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯)
【連帯借受人・連帯保証人】
連帯借受人が必要な貸付があります。原則として、連帯保証人が1名必要です(連帯保証人の条件あり)
【返済】
利子は年3%(就学資金及び療養・介護資金は無利子)返済は、元金・利子均等の月賦返済。(1次産業従事者の方は年賦・半年
賦による返済もできます。)
【手続・お問合せ先】
社会福祉協議会 ℡ 25-2141 内線 160

