児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。


児童手当制度のしくみ

 1 支給対象

 児童手当等は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

2 支給手続き

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。(今回の制度改正に係る申請のついては、特例があります。前ページ参照)

3 支給月額


   第1子     5,000円

   第2子     5,000円

   第3子以降  10,000円

    ※第1子、第2子について、3歳未満の乳幼児に対する増額
     (月額5,000円)があります


4 支払時期

 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限限度額

 所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定しますが、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合の目安は次のとおりです。

自営業の方    596.3万円未満 →18年4月から 780万円未満

サラリーマンの方 780  万円未満 →   〃    860万円未満

所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは、役場福祉課福祉担当⑤番窓口までお問い合わせください。

具体的な所得制限限度額は次のとおりです。

                                    (単位:万円)

扶養親族等の数

自営業者

(国民年金加入者)

サラリーマン

(厚生年金等加入者)

      

注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

0人

460.0

532.0

1人

498.0

570.0

2人

536.0

608.0

3人

574.0

646.0

4人

612.0

684.0

5人

650.0

722.0



【手続・お問合せ先】

福祉課保健福祉室福祉担当   

 TEL 25-2216(直通) TEL25-2141(内線141~144)