子ども手当

 平成22年4月より、児童手当に代わり「子ども手当」を支給する制度が開始されました。対象となる子どもは中学校修了前までに拡大し、6月・10月・2月に子ども1人につき月額13,000円を支給します。

児童手当からの主な変更点

子どもの対象が拡大され、所得制限がなくなります。
項目 (変更前)児童手当 (変更後)子ども手当
子どもの対象 ・小学校修了前まで
・所得制限あり
・中学校修了前まで
・所得制限なし
月額の支給額
(子ども1人あたり)
・3歳まで:10,000円
・3歳以上小学校修了まで
 (第2子まで)5,000円
 (第3子以降)10,000円
・13,000円

対象支給方法

・目  的 

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもを養育している親などに手当を支給するものです。

・支給対象となる子ども

 中学校修了前までの子ども(平成7年[1995年]4月2日以降に生まれた子ども) ※児童手当制度の「小学校修了前までの子ども」から支給対象が拡大されました。

・受給対象者

足寄町に住民登録があり、支給対象となる子どもを養育している父母など
※共働きなどの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人になります。

・支給額

対象となる子ども一人あたり、月額13,000円

・支給時期

6月・10月・2月(年3回)
※それぞれ前月分までを支給します。
※手当は、認定請求をした翌月分から支給されます。

・所得制限

所得制限はありません。
※児童手当では所得制限がありましたが、子ども手当制度では撤廃されました。

申請手続き

・新たに受給資格が生じたとき

出生や転入により新たに受給資格が生じたときは、「子ども手当認定請求書」を提出してください。

※15日以内に手続きをしてください。
 ・出生の場合:出生の翌日から
 ・転入の場合:前住所地での転出予定日から

 ・公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

・申請に必要なもの

・「子ども手当認定請求書」または「子ども手当額改定認定請求書」 
 ※該当するどちらか一方を提出

 ・生計維持者の父または母の健康保険証の写し

 ・生計維持者の父または母の銀行口座の写し ※新たに申請する人のみ

 ・印鑑

 ※その他必要に応じて住民票などの提出を求める場合があります。

・届出内容に変更があったとき

 ・次のようなときは届け出が必要です

(1)足寄町から他の市町村へ転出するとき

足寄町で「子ども手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。

※子どもが足寄町在住でも、受給者が単身赴任などで転出する場合も同様です。

(2)支給対象の子どもが増えたときや減ったとき

(3)離婚、婚姻などで養育者が変更になるとき

(4)受給者が公務員になったとき

(5)そのほか子どものいる世帯に変更があったとき

・申請方法・申請先

申請に必要な書類を、福祉課保健福祉室福祉担当に、郵送か持参で提出してください。

・福祉課保健福祉室福祉担当
 25-2141(内線142.143.144)

制度の趣旨と寄附

・子ども手当の趣旨をご理解ください

子ども手当は、次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。制度の趣旨に従って、子ども手当を有効に用いなければならない責務が法律上定められています。

 万一、学校給食費や保育料など子育て関係の経費について滞納しながら、子ども手当を他の用途に用いることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解し、利用いただきますようお願いします。

・子ども手当の寄附

 子ども手当の全部・一部について、支給を受けずに足寄町に寄附し、子育てを支援するための事業などに活かしていただくこともできます。
 簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。

【手続・お問合せ先】

福祉課保健福祉室福祉担当   

 TEL 25-2216(直通) TEL25-2141(内線141~144)