保険料額について/65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、平成21年度~平成23年度までの3年間において足寄町において必要な介護費用をもとに決定しました。足寄町の平成21年度から平成23年度の保険料基準額は44,400円(月額3,700円)となります。なお、被保険者の前年の収入状況に応じ保険料は下記の段階に分かれます。
平成21年~23年度足寄町の介護保険料
| 所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 保険料年額 | 月学 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護受給者の方 | 基準額×0.5 | 22,200円 | 1,850円 |
| ●老齢福祉年金受給者 で町民税非課税世帯 の方 |
||||
| 第2段階 | ●世帯全員が町民税非課 税で、前年の合計所 得金額と課税年金収 入額の合計が80万円 以下の方 |
基準額×0.5 | 22,200円 | 1,850円 |
| 第3段階 | ●世帯全員が町民税非課 税で第2段階に該当 しない方 |
基準額×0.75 | 33,300円 | 2,775円 |
| 第4段階 | ●本人は町民税非課税で あるが、世帯の中に町 民税課税者がいる方 |
基準額 | 44,400円 | 3,700円 |
| 減額4段階 | ●第4段階で、本人の前 年の合計所得金額と 課税年金収入額の合 計が80万以下の方 |
基準額×0.83 | 36,900円 | 3,075円 |
| 第5段階 | ●本人が町民税を課税さ れていて、前年の合計 所得金額が200万円 未満の方 |
基準額×1.25 | 55,500円 | 4,625円 |
| 第6段階 | ●本人が町民税を課税さ れていて、前年の合計 所得金額が200万円 以上の方 |
基準額×1.5 | 66,600円 | 5,550円 |
保険料の納め方
65歳以上の方(第 1号被保険者)として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月、転入の場合は転入した日のある月からお支払いいただくことになります。●年金が年額18万円以上の人
特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれる(天引きされる)ことで保険料をお支払いいただくことを「特別徴収」 といいます。
特別徴収の対象となる年金は、国民年金・厚生年金・共済年金などの老齢・退職を支給事由とする年金のほか、遺族年金、障害年金です。
◎ 年度途中で65歳以上になった人や、年度の途中で足寄町に転入してきた人は、しばらくの間、年金からの差し引きができませんので納付書でのお支払いとなります。
● 年金が年額18万円未満の人
普通徴収
足寄町からお送りする納付書により、納期にしたがって、足寄町役場または金融機関の窓口で納めていただくことになります。このことを「普通徴収」といいます。
◎ 普通徴収の人は、納め忘れのない口座振替が便利です 。
保険料の納期
足寄町の保険料の納期は、特別徴収(年金からの差し引き)、普通徴収(納付書でのお支払い、口座振替)ともに6回です。
毎年7月上旬に、その年度の保険料額を65歳以上の第1号被保険者のみなさんにお知らせを通知しますので、ご確認ください。
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
◎ 第1期から第3期までの保険料は、前年度の第6期(2月)の特別徴収額と同額を今年度の第1期、第2期、第3期で年金から差し引くことになります。ただし、第3期(8月)徴収額は、調整により、第1期、第2期の額と違う場合があります。
◎ 諸事情により、前年度の第6期(2月)に特別徴収されていない場合は、4月、6月、8月の年金からの差し引き(特別徴収)ができませんので、普通徴収となります。
◎ 第4期(10月)以降は、今年度の課税状況などに基づいた保険料となり、本徴収といいます。具体的には、確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金からの差し引きとして納めていただくことになります。
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限日 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 |
| ◎ | 25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日が納期限となります。 |
保険料を納めないでいると
介護保険はみなさんの保険料によって支えられています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
●1年以上…
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で
保険給付分(9割)が支払われます。
●1年6か月以上…
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
●2年以上…
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護
サービス費が受けられなくなります。
保険料は介護保険制度を運営する大切な財源です。介護が必要となったとき、安心してサービスを受けられるよう、保険料はきちんと納めましょう。

