公営住宅優先入居

住宅の確保に困窮している心身に障がいをもつ方がいる世帯の公営住宅の入居を優先的に行います。下記に該当する方が対象です。また、車イス用住宅が整備されております。

【対象者】

 身体障がい者   1級~4級の手帳をお持ちの方

 知的障がい者   重度・中度の知的障がい者

 精神的障がい者  重度・中度の精神的障がい者

【手続・お問合せ先】

   総務課契約財産室財産管理担当  TEL 25-2141 内線344

税の控除・減免等

(1)所得税及び道町民税の控除

納税者が障がい者である場合はその人の所得額から、また、扶養親族(配偶者を含む)に障がい者がいる場合には扶養している人の所得額から次の額が控除されます。なお、施設に入所中でも仕送り等を行っていると扶養控除の対象となります。

【控除される額】

 控除の区分 障がいの程度  所得税 道町民税 
特別障害者控除  身障手帳1,2級  40万 30万
療育手帳A
精神障害者手帳1級
障害者控除   身障手帳3級~6級 27万 26万
療育手帳B
精神障害者手帳2・3級

※ 扶養として控除される場合で、特別障害者控除に該当し、さらに同居の場合は所得税で35万円、住民税で23万円を加算し控除となります。

  納税者が障がい者本人である場合は、前年中の所得が125万円以下の人は住民税(道民税・町民税)が加算されません。

【手続・お問合せ先】

  所  得  税   
  
  十勝池田税務署(池田町旭町1丁目)  ℡ 015-572-2171


  道 町 民 税

  住民課税務室賦課担当    ℡ 25-2141(内線)233・234

自動車税・自動車取得税・軽自動車税の免除

身体障がい者本人が所有、取得し運転する車、身体障がい(児)者・知的障がい(児)者と生計を一にする方が取得、所有し障がい者の通院、通学等に使用する車、障がい者が取得、所有する車を常時介護者が障がい者の通院、通学等のために運転する車、構造上身体障がい者の方が利用するためのものと認められる車については申請により税金が免除・減免になります。

なお、障がいの等級等に制限があり普通自動車と軽自動車の2台以上所有している方についてはどちらか1台が対象となります。

【手続・お問合せ先】

  (自動車税、自動車取得税)

  十勝支庁税務部課税課自動車税係 ℡ 0155-24-3111


  (軽自動車税)

  住民課税務室賦課担当   ℡ 25-2141 内線231

相続税の控除・贈与税の非課税

心身障がい者が相続や遺贈によって財産を取得した場合、70歳に達するまでの年数(70歳から相続人の年齢を差し引いた年数)に6万円(身障手帳1~2級、療育手帳Aの場合は12万円)を乗じた金額が、課税対象から控除されます。

 区分 内容 
 非課税の範囲 ①少額貯金   350万円

  合  計 1,050万円

②郵便貯金   350万円

③少額公債   350万円 
 非課税の対象者 ① 身体障がい者1級~6級  療育手帳A、B

② その他

ア 障がいを理由に年金を受けた場合

  障害年金等(国年、厚生、共済年金等)

イ 夫の死亡を理由に年金を受けた場合(妻)

  寡婦、遺族年金等(国年、厚生、共済年金等)

ウ その他

  65歳以上の方、母子家庭の母(児童扶養手当受給

【手続】

身体障害者手帳など対象者であることを証明できるものを金融機関の窓口へ提出してください。

【手続・お問合せ先】

各金融機関(銀行、郵便局、農協等)

携帯電話の基本使用料等割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の、NTTドコモ携帯電話(PHSは除く)、au携帯電話、ソフトバンク携帯電話の基本料金が割引になります。

【割引率】

  基本料金の50%

【手続・お問合せ先】

   各携帯電話会社

駐車禁止除外指定車の指定申請

身体障害者手帳を保持している歩行困難な障がい者の方が自ら運転し、又は同乗している車を駐車禁止場所にやむを得ず駐車する必要がある方は申請できます。

 (対象となる障がい)

(1)視覚障がい 2級以上

(2)平衡機能障がい、下肢又は体幹の肢体不自由が5級以上

(3)上肢の肢体不自由で自ら手を使わずに足で操作して運転している方

(4)心臓、じん臓又は呼吸器機能障がい 3級以上

(5)膀胱、直腸、小腸又は免疫機能障がいが3級以上。

  また、(3)を除き同居家族などが現に同乗させて運転する車両も対象

【申請に必要なもの】

  運転免許証写・車検証写・身体障害者手帳・住民票(家族が運転する場合)

【手続・お問合せ先】

  本別警察署   ℡ 22-0110


精神障がい者支援活動

1 たまり場

  精神障がいを有する方々の当事者の会です。

  月に1回、集まってゲーム、軽スポーツなどを行い交流しています。

【手続・お問合せ先】

   福祉課保健福祉室保健推進担当  ℡ 25-2571