特別障害者手当
特別障害者手当は、20歳以上で精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするような在宅の重度の障がい者本人に対し支給されます。【支給要件】
施設に入所したとき、病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているときなどは資格喪失となります。また、所得による支給制限があります。
【申請に必要なもの】
認定請求書(用紙は福祉課福祉室にあります。)・世帯全員の住民票・所得状況届
医師の診断書・受給資格者の戸籍謄本又は戸籍抄本
受給者及び配偶者又は扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書
(年金等の受給者は、年金証書及び受給金額がわかるもの)
印鑑・身体障害者手帳又は療育手帳の写し
【支給月額】
26,440円
【手続・お問合せ先】
福祉課保健福祉室福祉担当 ℡ 25-2216(直通)
25-2141(内線141~144)
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、20歳未満で精神又は身体に重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする方、重度障がい児本人に対し支給されます。【支給要件】
施設に入所したときなどは資格喪失となります。また、所得による支給制限があります。
【申請に必要なもの】
認定請求書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)・世帯全員の住民票・所得状況届
受給資格者の戸籍謄本又は戸籍抄本・医師の診断書
受給者及び配偶者又は扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書
印鑑・身体障害者手帳又は療育手帳の写し
【支給月額】
14,380円
【手続・お問合せ先】
福祉課保健福祉室福祉担当 ℡ 25-2216(直通)
25-2141(内線141~144)
足寄町重度心身障害者年金
心身に重度障がいのある者に対して、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的に重度心身障害者年金が支給されます。【支給要件】
次に掲げる要件に該当する方に手当を支給します。
① 重度知的障がい者(療育手帳~A判定)
② 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級・2級に該当する身体障がい者
③ 精神又は、身体に永続的な障がいを有する者であって、その障がいの程度が前2号に掲げる者と同程度と認められる者
(毎年8月1日現在において、足寄町に居住している方に限ります。)
【支給額】
24,000円
【手続・お問合せ先】
福祉課保健福祉室福祉担当 ℡ 25-2216(直通)
25-2141(内線141~144)
心身障害者扶養共済制度祉
心身障がい者を扶養している保護者の方が毎月一定の掛金を拠出することにより、その保護者が死亡、重度障がい者となった場合に心身障がい者の方に対し終身一定の年金が支給されます。【心身障がい者の範囲】
次のいずれかに該当する心身障がい者で、将来独立自立することが困難であると認められる方(障がい者の年齢は問いません)
(1)知的障がい者
(2)身体障がい者~身体障害者手帳を所持する1級から3級までに該当する方。
(3)精神又は身体に永続的な障がいを有する方で、1又は2と同程度の障がいと認められる方。
【加入資格】
心身障がい者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって、次のすべての要件を満たしている方に限られます。
(1)札幌市を除く北海道内に住所があること(札幌市に住所のある方は、札幌市の制度に申し込むことになります。)
(2)年齢が65歳未満であること(年齢は毎年度4月1日における年齢です。)
(3)特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
(4)心身障がい者一人につき、2口まで加入できます。
【手続・お問合せ先】
福祉課保健福祉室福祉担当 ℡ 25-2216(直通)
25-2141(内線141~144)
障害基礎年金
疾病などにより、その初診日から1年6ヵ月を経過した日(その日までに疾病が固定したときはその固定した日。障がい認定日。)に一定の障がいの状態に該当し、かつ、一定の国民年金の納付要件を満たしている方に支給されます。【納付要件】
・ 初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間が加入期間の3分の2であること
・ 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと
【事後重症】
障がい認定日に一定の障がいの状態に該当しない場合でも、その傷病が重くなって65歳までに一定の障がいの状態に該当したときも障害基礎年金支給の対象となります。
※ 65歳までに請求しなければなりません。
【20歳前に初診日のある障がい】
20歳前に初診日のある障がいについては、保険料納付要件に係りなく20歳から支給されます。
【等級及び年金額】
1級 990,100円(年額)
2級 792,100円(年額)
【手続・お問合せ先】
住民課住民室戸籍年金担当 ℡ 25-2141 内線211・213
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的な措置として創設されました。【支給の対象となる方】
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。
【支給額】
障害基礎年金 1級に該当する方:月額50,000円
障害基礎年金 2級に該当する方:月額40,000円
【請求手続の窓口等】
(1)窓口
請求の窓口は、役場住民課住民室戸籍年金担当です。
(2)請求の受け付け開始日
平成17年4月1日から受け付けています。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります
【手続・お問合せ先】
住民課住民室戸籍年金担当 ℡ 25-2141 内線211・213

