ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などの児童が病気になったときや母または父が入院したときに、医療保険及び受給者が負担した残りの額を北海道と市町村が負担する
制度です。
※他の医療制度(特定疾患、自立支援医療など)の資格を持っている場合
は、それが優先されます。
助成の対象となる場合
次のアからウを満たし、かつ下記のA,Bの条件にそれぞれ該当するお子
さんまたはひとり親(母親または父親)です。
ア 足寄町に住民登録か外国人登録をしていること
イ 公的医療保険に加入していること
ウ 主として生計を維持する方の前年【※1】の所得【※2】が一定額未満で
あること
※1 新規申請時において、1月1日から7月31日までの申請については
前々年の所得が対象になります。
※2 養育費の8割を加算
A お子さん
(1)母親または父親に扶養もしくは監護されていること
(2)両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養され
ていること
(3)20歳未満(20歳に到達した日の属する月の末日まで)の学生又は
無職、無収入の児童であること
(4)両親の死亡などの事由で両親以外の方に扶養されている児童
18歳に到達した最初の3月31日で有効期間が満了となり、改めて申請が
必要となります。大学進学等により継続を希望される場合は、在学証明
書または学生証の写し等を持参して申請をお願いいたします。
B ひとり親
ひとり親家庭の母親または父親で、以下に該当する方
(1)18歳未満のお子さんを扶養【※1】もしくは監護【※2】していること
(2)18歳以上20歳未満のお子さんを扶養していること
※1 扶養とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的
に援助している状態
※2 監護とは、同居、別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮して
いる状態
所得制限限度額表
| 扶養人数 | 所得限度額 | 給与収入に換算した場合 |
| 0人 | 2,360,000円 | 3,725,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 | 4,200,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 | 4,575,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 | 5,150,000円 |
※以下1人増えるごとに380,000円を加算した金額
※老人扶養親族1人につき60,000円を加算します。
(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみのときは
老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)
助成を受けるためには
医療助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の
交付を受けることが必要です。
申請には次のものが必要になります。
(1)保険証
(2)児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等で
あることを証明できる書類
(3)最年少のお子さんが18歳から20歳未満母親または父親の申請に当
たっては、母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(在学証
明など)
(4)所得証明書(住民税の課税情報の記載があるもの)
今年(1月から7月にあっては前年)の1月1日の住民登録が足寄町以
外の場合は、前住地の所得証明書の提出が必要な場合があります。
助成の内容
児童:入院と通院
父母:入院及び指定訪問看護のみ
| 入院 | 通院 | 受給者証 の表示 |
|
| 3歳未満の子及び 3歳以上の非課税 世帯の方 |
初診時一部負担金 (初診のときのみに次の金額を負担) 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円 |
親初 | |
| 課税世帯の方 | 保険診療対象医療費の 1割を除く自己負担分を助成 (1割を自己負担) |
親課 | |
| 月額上限 44,400円 |
月額上限 12,000円 |
||
※親初の方 ・入院時の食事療養費及び生活療養費に係る費用は自己負
担となります。
・訪問看護基本利用料(1割:8,000円)は自己負担になりま
す。
※親課の方
※医療機関の窓口で一度支払った後、月の負担額の合計額が限度額を超え
たものについては、高額医療費として払戻しになり、申請が必要になります。
※入院の際は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額減額認定
証」の交付の手続きをして、医療機関に提示してください。
※訪問看護基本利用料(1割:上限12,000円)は自己負担になります。
次の費用は親初、親課とも助成の対象となりません。
・薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療の費用
・入院時の食事代に係る費用(標準負担額)
医療費を医療機関に支払った場合
次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりません
が、申請により後日助成費が指定口座に払い戻します。
・北海道外の医療機関にかかったとき=自己負担額を負担します
・受給者証の交付を受ける前に受診したとき=自己負担額を負担します(同
一月であれば、受給者証を提示することにより医療機関から払い戻しを受
けることができます
・受給者証を忘れたとき=自己負担額を負担します
・保険証を使用しなかったとき=全額を負担します
・治療用装具(コルセットなど)に係る費用=全額を負担します
(払い戻しに必要なもの)
・病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
・受給者証
・健康保険証
・印鑑
・振込先がわかるもの(預金通帳等)
届け出が必要な場合
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届け出が必
要になります。
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・主として生計を維持する方が変わったとき
受給者証の更新について
毎年8月1日に受給者証の更新を行います。
受給者とその生計を維持する方(受給者を含む世帯全員及び健康保険の
被保険者が対象)の所得等を確認した上で、更新結果及び新しい受給者
証を7月末までに送付します。手続きの必要はありません。
なお、1月1日以降に転入された方については、本町で所得等の確認がで
きませんので、前住所地の所得・課税証明書の提出を求める場合があり
ます。
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、役
場に返却が必要となります。
・町外へ転出するとき(再転入の際は改めて申請が必要となります)
・死亡したとき
・生活保護を受給するようになったとき
・児童福祉法の措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者もしくは
里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるよう
になったとき
・母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき
婚姻には事実上の婚姻関係(同居している又は住民登録上で同じ住所
にいる、頻繁に行き来がある、生計の補助を受けている等)を含みます。
・重度心身障害者医療助成の受給者となったとき
(ただし、ひとり親家庭の母親または父親が、精神障害による理由で受給者
となる場合は除く)
・主として生計を維持する方の前年又は前々年の所得が限度額以上になっ
たとき
その他
高額療養費などの受領委任手続きについて
町が負担した医療費に対して、健康保険から高額医療費が支給される場合
には、町へ納入していただく必要があります。この場合、受領委任手続きを
していただくことにより、町が直接健康保険等から受領することが可能とな
ります。
手続きに当たって、必要な書類の提出を求めることがありますので、その際
はご理解とご協力のほどお願いいたします。
交通事故など第三者行為による傷病の場合
治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に町に連絡をお願いすると
ともに、関係書類を添えて申請しただくことになります。
この場合、後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきま
す。
学校・保育園等で負傷し、治療のために受給者証を使用した場合
その治療に要する費用として、日本スポーツ振興センター等から給付金が
支払われた場合には、町が負担した医療費相当額を返還していただくこと
になります。

