乳幼児等医療費助成制度
乳幼児が病気になったとき、医療保険及び受給者が負担した残りの額(入院時食事療養費を除く)を北海道及び足寄町が助成する制度です。
※他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など)の資格を持っている
場合は、それが優先されることになります。
助成の対象となるお子さんは
次のアからエの全てに該当するお子さんとなります。
ア 足寄町に住民登録か外国人登録をしていること
イ 公的医療保険に加入していること
ウ 小学校修了前(12歳に達する日以後、最初の3月31日まで)であること
エ 主として生計を維持する方の前年【※1】の所得が一定額未満であるこ
と
※1 新規申請時において、1月1日から7月31日までの申請については前
々年の所得を対象になります。
助成を受けるためには
医療助成を受けるためには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を
受けることが必要です。
申請には次のものが必要になります。
(1)保険証(お子さんの名前がのっているもの)
(2)所得証明書(課税内容の記載があるもの)
※今年(申請月が1月~7月の場合は前年)の1月1日の住民登録が足寄
町内にある方は、所得証明は必要ありません。足寄町外に住民登録が
あった方は、前住地が発行する所得証明書の提出が必要になります。
(3)印鑑
所得限度額=児童手当特例給付の限度額と同一
| 扶養親族等の数 | 所得の限度額 |
| 0人 | 5,320,000円 |
| 1人 | 5,700,000円 |
| 2人 | 6,080,000円 |
| 3人 | 6,460,000円 |
老人扶養親族があるときは、1人につき60,000円を加算
※所得額の算出は、社会保険料(一律80,000円)、雑損控除、医療費控
除等を差し引いた後の金額となります。
助成の内容

3歳未満=住民税の課税、非課税に関係なく全額助成します。
3歳以上6歳まで(6歳に到達した日以後最初の3月31日まで)については、
住民税非課税世帯=全額助成
ただし、次の費用は自己負担となります。
・入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担となります。
・訪問看護基本利用料(1割:上限8,000円)は自己負担になります。
住民税課税世帯 =1割負担となります
・上記の表の入院、通院について、自己負担の上限額を超えて負担した場
合は、その超えた分を高額療養費として払い戻しいたします。(後日、役
場から通知します)
・6歳に達する日以後最初の4月1日からは入院医療のみとなります
医療費を医療機関に支払う場合
次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませ
んが、申請により窓口で払い戻しします。
・十勝管外の医療機関にかかったとき=自己負担額を負担します
・受給者証の交付を受ける前に受診したとき=自己負担額を負担します(同
一月であれば、受給者証を提示することにより医療機関から払い戻しを受
けることができます)
・指定訪問看護を受けたとき=自己負担額を負担します
・受給者証を忘れたとき=自己負担額を負担します
・保険証を使用しなかったとき=全額を負担します
・治療用装具(コルセットなど)に係る費用=全額を負担します
(払い戻しに必要なもの)
・病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
・受給者証
・健康保険証
・印鑑
※乳幼児等医療費の払い戻しについては、一定額を専用の口座に積み立
てており、役場内の指定金融機関が営業している時間(9:00~12:00、
13:00~15:00の間)はその場で受け取ることができます。
届け出が必要な場合
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届け出が必
要になります。
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・主として生計を維持する方が変わったとき
受給者証の更新について
本町では8月1日に受給者証の更新を行います。
受給者とその生計を維持する方(受給者を含む世帯全員及び健康保険の
被保険者が対象)の所得等を確認した上で、更新結果及び新しい受給者
証を7月末までに送付します。手続きの必要はありません。
なお、1月1日以降に転入された方については、本町で所得等の確認がで
きませんので、前住所地の所得・課税証明書の提出を求める場合があり
ます。
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、
役場に返却が必要となります。
・町外へ転出するとき(再転入の際は改めて申請が必要となります)
・死亡したとき
・生活保護を受給するようになったとき
・児童福祉法の措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者もしくは
里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるよう
になったとき
・母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき
婚姻には事実上の婚姻関係(同居している又は住民登録上で同じ住所
にいる、頻繁に行き来がある、生計の補助を受けている等)を含みます。
・重度心身障害者医療助成の受給者となったとき
・ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者となったとき(ただし、併用でき
る場合があります)
・主として生計を維持する方の前年又は前々年の所得が限度額以上になっ
たとき
※ひとり親等家庭医療費助成制度と乳幼児等医療費助成制度を併用でき
る場合として、足寄町でのひとり親家庭等医療費助成制度では初診時
一部負担金が発生します。
3歳未満の子供のいるひとり親世帯は、ひとり親家庭等医療費助成の一
部負担金を乳幼児等医療費助成制度を利用することにより、自己負担が
なくなります。
3歳以上6歳までの子どもがいる世帯で、住民税非課税世帯であれば、
上記と同様となります。
小学生のいるひとり親家庭では、その子どもの入院時にのみひとり親家
庭等医療費と乳幼児等医療費助成制度が併用されます。
その他
高額療養費などの受領委任手続きについて
町が負担した医療費に対して、健康保険から高額医療費が支給される場
合には、町へ納入していただく必要があります。この場合、受領委任手続
きをしていただくことにより、町が直接健康保険等から受領することが可能
となります。
手続きに当たって、必要な書類の提出を求めることがありますので、その
際はご理解とご協力のほどお願いいたします。
交通事故など第三者行為による傷病の場合
治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に町に連絡をお願いする
とともに、関係書類を添えて申請しただくことになります。
この場合、後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただき
ます。
学校・保育園等で負傷し、治療のために受給者証を使用した場合
その治療に要する費用として、日本スポーツ振興センター等から給付金が
支払われた場合には、町が負担した医療費相当額を返還していただくこと
になります。

