後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

 後期高齢者医療制度は、高齢者の方が将来にわたって安心して医療を受
けられる持続可能な医療制度を構築するため、北海道後期高齢者広域連合
が運営の主体となって、新たに創設された制度です。

制度の対象者は?

75歳以上の方

  ・75歳を迎えた日から対象となります。(自動加入となり、特に手続きは
   必要ありません)

   65歳~74歳で、一定以上の障害の認定を受けた方

  ・申請日から資格取得の対象となります。

一定の障害のある方とは

  ・両眼の視力の和が0.08以下の方

  ・両耳の聴力の損失が90デシベル以上の方

  ・平衡機能に著しい障害を有する方

  ・咀嚼機能を欠く方

  ・音声または言語機能に著しい障害を有する方

  ・両上肢の親指及び人差し指又は中指をかく方

  ・両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有する方

  ・1上肢の機能に著しい障害を有する方

  ・1上肢のすべての指を欠く方

  ・1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方

  ・両上肢のすべての指を欠く方

  ・1下肢の機能に著しい障害を有する方

  ・1下肢を足関節以上で欠く方

  ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方

  ・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
   を必要とする症状が前各号と

   同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける
   か、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方

  ・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方

  ・身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であっ
   て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
 
  ・後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた国民健康
   保険や社会保険等を脱退し、個人で加入することになります。

  ・それまで使用していた健康保険証は、それぞれの保険者へ返還し、「後
   期高齢者被保険者証」を医療機関に提示して給付を受けることになりま
   す。

  ・生活保護を受けている方は、対象とはなりません。

医療機関での自己負担は

  ・基本的に1割負担ですが、現役並みの所得がある方は3割負担となりま
   す。
   現役並み所得とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後
   期高齢者医療の被保険者がいる方をいいます。ただし、次に該当する
   方は認定を受けると1割負担となります。

  ・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、本人の収入の額が383万
   円未満の方。

  ・同一世帯に被保険者が2人の場合で、被保険者の収入の合計額が5
   20万円未満の方。

医療給付の内容は


給付の種類 こんなとき受けられます 給付を受けるには
療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき 医療機関で被保険者証を提示
(申請は不要です)
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき
療養費 やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき
保険外併用療養費 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき
入院時食事療養費 入院したときの食事代 医療機関で被保険者証を提示
(町民税非課税世帯の方は事前に申請が必要)
入院時生活療養費 療養病床へ入院したときの食費・居住費
療養費 やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき
担当窓口へ
申請が必要
特別療養費 資格証明書の交付を受けている方が病気やけがの治療を受けたとき
移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
高額療養費 1ヶ月の患者負担が高額になったとき
葬祭費 被保険者が死亡し、その方の葬祭を執行したとき
高額介護合算療養費 下記を参照

高額医療費・入院したときの食事代など

対象者 外来 外来+入院 一般病棟の場合 療養病床の場合
食事代 食事代 居住費
上位(3割) 44,400円     80,100円
総額267,000円
以上の場合はその
超えた額の1%を
加算
260円 460円 320円
一般(1割) 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 210円 210円
※90日以上は
 160円
低所得者Ⅰ 15,000円 100円 130円

 ※低所得者(町民税非課税世帯)の方の入院の場合は「限度額適用・標準
  負担額減額認定証」が必要になります。
  本町では、過去に認定されていた方には郵送しています。新規に認定され
  る方には申請が必要となります。

高額介護合算療養費

 同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
 役場窓口への申請が必要となりますが、あらかじめこちらで該当者を抽出し、申請勧奨の文書をお送りします。

区  分 限度額
現役並みの所得者 67万円
一般 56万円
町民税非課税世帯の方で、下記に該当しない方 31万円
町民税非課税世帯の方で、年金受給総額が80万円
以下の方及び老齢福祉年金を受給している方
19万円

後期高齢者医療保険料の決まり方

 後期高齢者の医療に係る費用のうち、公費(国・道・市町村)が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料からの支出)が4割、残り1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担する仕組みになっています。
 保険料は被保険者一人一人が納めます。これまで、職場の社会保険の扶養だった方も原則として保険料を納めることになります。
 保険料は、一人一人が負担能力に応じて公平に支払うことになり、「被保険者均等割」と「所得割」で構成されており、2年ごとに見直しを行います。

保険料率

平成20・21年度 平成22・23年度
均等割 43,143円 44,192円
所得割 9.63% 10.28%

所得に応じた軽減が適用されます

 所得の低い方は、均等割が軽減されます。
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得
金額が下記の金額以下の方
軽減割合 平成21年度
均等割額
平成22年度
均等割額
33万円かつ被保険者全員が年金収入
80万円以下で他の所得がない方
9割軽減 4,300円 4,400円
33万円 8.5割軽減 6,300円 6,628円
33万円+(24万5千円罰世帯主以外
の加入者数)
※単身世帯は該当しません
5割軽減 21,571円 22,096円
33万円+(35万円×世帯の加入者数) 2割軽減 34,514円 35,353円

※保険料の計算では、均等割額と所得割額を合算したあとに、100円未満の
 端数を切り捨てます

職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減措


この制度に加入したときに、社会保険など(協会けんぽ、各種共済など)の被
扶養者だった方は、均等割額が軽減されます。
 平成22年度は均等割額が9割軽減され、年間の保険料が4,400円となり
ます。

国保世帯から後期高齢者医療制度に移行された方への国保税の軽減

後期高齢者医療の創設に伴って、国民健康保険に加入する方の国保税負担が急に増えることがないように
軽減されます。

①(所得の低い方に関する軽減)
  国保税の軽減を受けている世帯は、後期高齢者医療制度創設に伴って、
 75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保
 被保険者が減少しても、世帯の構成や収入が変わらなければ、5年間今ま
 でと同じ軽減を受けることができます。



②(単身世帯に対する軽減)
 後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯となる場合には、5年間世帯割が半額になります。




被用者保険の被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合には、2年間所得割、資産割については全額免除、均等割・平等割については半額となります。


 
※後期高齢者医療制度創設時は2年間でしたが、後期高齢者医療制度の見
 直しにより、制度が廃止される平成25年3月まで継続されます。

減免について

 災害などで重大な被害を受けたときやその他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、担当窓口で相談後申請して、広域連合で認定を受けた場合に減免等の措置を受けることができます。

保険料の納め方は


 特別徴収
  年金の定期払い時(1年に6回)に、年金から後期高齢者医療保険料が
  天引きされます。
  年間保険料が確定するまで(4月、6月、8月)は、仮に算定された保険料
  が徴収されます。(仮徴収)
  ※2月に天引きされた額でもって、4月、6月、8月の保険料となります。
  10月以降は、確定した年間保険料額から仮徴収した額を差し引いた額を
  3回に分けて徴収されます。
  (本徴収)
  確定した年間保険料が仮徴収された額より少ない場合は、納め過ぎた分
  を還付します。
  4月・6月・8月→仮徴収
  10月・12月・2月→本徴収

 普通徴収
  年金受給額が年間18万円未満の方、または介護保険料との合計額が年
  金額の2分の1を超える方は、7月に町から送られる納入通知書(納付
  書)により納めることになります。
  本町の場合は、国民健康保険税と同様、7月から翌年2月までの8期に分
  けて納めます。

 納め方の変更ができます
  保険料の納め方については、特別徴収から口座振替に変更することがで
  きます。
  この際には、年金からの天引きを停止する申出書と、口座振替依頼書を
  希望する金融機関に提出していただく手続きが必要となります。
  ゆうちょ銀行については、郵便局での手続きが必要となります。北海道銀
  行、帯広信用金庫、農協については役場または各金融機関での手続きが
  可能です。

 滞納が続くと
  特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、通常の保険証より有効期
  間の短い保険証あ(短期被保険者証)が交付されます。
  また、滞納がⅠ年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、資
  格証明書が発行されることになります。資格証明書で医療機関にかかる
  ときは、医療費をいったん全額(10割)自己負担しなければなりません。

 社会保険料控除の対象となります
  後期高齢者保険料は、年金からの差し引き、あるいは自分の口座からの
  引き落としの場合、確定申告等の際、自分の社会保険料控除となります。
  夫(世帯主)が自分の口座から妻(両親)の後期高齢者保険料を納めた
  場合も、同様となります。

 健康診査について
  本町では、町民センターで実施する集団健診で、後期高齢者を対象とした
  健康診査を受診することができます。(町内の医療機関とは契約を締結し
  ていませんので、受診することができません)
  詳しくは、自治会回覧で周知しますので、そちらをご覧ください。
  ※国保被保険者には受診券が送付されますが、後期高齢者の健康診査
  には受診券を発行していません。