国民年金保険料
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の負担する保険料は定額となっており、毎年緩やかに引上げられ最終的に平成29年度以降月額16,900円になる予定です(平成22年度月額15,100円)。
なお、保険料を滞納した場合、滞納した保険料は2年前までさかのぼって納付することができますが、それ以前の滞納した保険料は時効によって納付できなくなりますので、納め忘れのないように注意しましょう。
【過去の保険料改定経過】
| 保険料計算期間 | 保険料 |
| 平成10年4月分~平成17年3月分 | 13,300円 |
| 平成17年4月分~平成18年3月分 | 13,580円 |
| 平成18年4月分~平成19年3月分 | 13,860円 |
| 平成19年4月分~平成20年3月分 | 14,100円 |
| 平成20年4月分~平成21年3月分 | 14,410円 |
| 平成21年4月分~平成22年3月分 | 14,660円 |
| 平成22年4月分~平成23年3月分 | 15,100円 |
| 平成23年4月分~平成24年3月分 | 15,020円 |
| 平成24年4月分~ | |
| 平成29年4月分~ | 16,900円 |
付加保険料
第1号被保険者の定額保険料とは別に希望する人のみ月額400円の保険料(付加保険料)を納めることができます。また、農業者年金の被保険者になった場合、希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めなければなりません。
この付加保険料は納付した月数×200円が将来受給する老齢基礎年金の年額に加算されます。
保険料納付義務者
保険料を納付する義務者は被保険者本人ですが、その被保険者の属する世帯の世帯主及び配偶者については相互に被保険者と連帯して保険料の納付義務を負うことになっています。

