軽自動車税
軽自動車税は、足寄町内に定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。軽自動車税には、普通自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。また、4月2日以降に取得された場合、その年度の税金はかかりません。・軽自動車税の種類・税額等
・納付方法・納付場所
・原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続
・継続検査用納税証明書
・軽自動車税減免制度
軽自動車税の種類・税額等
| 種類 | 税額 | 登録等の申告場所 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 排気量が0.05リットル(50cc)以下のもの(ミニカーを除く) | 1,000円 | 足寄町役場住民課税務室 電話 0156-25-2141 または転出先の市区町村役場 |
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| 排気量が0.05リットル(50cc)を超え0.09リットル(90cc)以下のもの | 1,200円 | ||||
| 排気量が0.09リットル(90cc)を超え0.125リットル(125cc)以下のもの | 1,600円 | ||||
| ミニカー(3輪以上のもの) | 2,500円 | ||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(トラクター等) | 1,600円 | |||
| その他のもの(フォークリフト等) | 4,700円 | ||||
軽自動車 |
2輪(側車付を含む)で排気量が0.125リットル(125cc)を超え0.25リットル(250cc)以下のもの | 2,400円 | 北海道帯広地区軽自動車協会 電話0155-33-3154 帯広市西19条北1-8-3(帯広自動車連合ビル)または転居先の軽自動車協会 |
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| 3輪で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの | 3,100円 | ||||
| 4輪以上で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | ||
| 自家用 | 7,200円 | ||||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | ||||
| 雪上車 | 2,400円 | ||||
| 2輪の小型自動車 | 排気量が0.25リットル(250cc)を超えるもの | 4,000円 | 帯広陸運支局 電話 0155-33-3281 帯広市西19条北1の8の4 または転出先の陸運支局 |
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納付方法・納付場所
軽自動車税は、足寄町役場からお送りする納税通知書により、下記金融機関、または役場内派出所の窓口でお支払いになれます。納期は5月末日となっておりますので、納期内にお納めください。
●足寄町指定金融機関 北海道銀行(本店・各支店)
●足寄町収納代理金融機関 帯広信用金庫(本店、各支店)
足寄町農業協同組合(本所)
北洋銀行(本店・各支店)
●北海道内のゆうちょ銀行又は郵便局
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続
次のような場合は、申告手続が必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって役場までお越しください。登録時に必要な軽自動車税申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は住民課税務室に用意してありますので来庁時に記入してください。| 申告事項 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 登録 | 新規登録 | 〔1〕登録者(※1)の印鑑 〔2〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) |
| 町外から転入したとき(前市区町村で廃車してない場合) | 〔1〕登録者の印鑑 〔2〕ナンバープレート 〔3〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) |
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| 名義変更 | 〔1〕登録者(譲ってもらう人)の印鑑 〔2〕前所有者(譲る人)の印鑑もしくは委任状 〔3〕ナンバープレート 〔4〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) |
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廃 車 |
廃棄、譲渡、または町外に転出するとき | 〔1〕登録者の印鑑 〔2〕ナンバープレート |
※1 登録者とは、軽自動車を所有される方のことです。
継続検査用納税証明書
軽自動車、2輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税の納税証明書が必要になります。納税証明書は(1)、(2)の使用方法があります。
(1) 納税通知書に付属している証明書を使用する
足寄町からお送りする軽自動車の納税通知書に「軽自動車税納税証明書(車検用)」と書かれた部分があります。車両番号が表示され、かつ金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「滞納」の欄に「有り」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。
(2) 継続検査用納税証明書を窓口で請求する
足寄町役場住民課の窓口で請求できます。住民課税務室に用意してある諸証明申請書に必要事項を記入されて自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。
軽自動車税減免制度
足寄町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税の減免が受けられる制度があります。対象車両
身体・精神障害者の方または生計を同じくする方が所有(登録)し、身体・精神障害者の方が使用する、または生計を同じくする方が身体・精神障害者の方のために使用する軽自動車、原動機付自転車(オートバイを含む)
減免を受けられる障害の範囲
軽自動車減免等級一覧表
減免の手続きについて
(1)提出(提示)していただく書類等
・軽自動車税減免申請書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証
・納税通知書
・印鑑
軽自動車税減免申請書は住民課税務室にあります。なお前年度に減免を受けられた方には、役場から減免申請書をお送りします。
(2)提出期限及び提出場所
軽自動車税の納期限7日前までに足寄町役場住民課税務課へ申請書等を提出してください。
※減免となる車両は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。
※提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。

