減額制度について
所得が一定以下の世帯については税負担を軽くするため、均等割と平等割が次のとおり減額されます。 (ただし、未申告世帯を除く)また、後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置も講じられます。
| 前年中の世帯の所得(注) | 減額される額 (均等割+平等割) |
|---|---|
| 33万円以下 | 7割 |
| 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下 | 5割 |
| 33万円+(35万円×被保険者数)以下 | 2割 |
(注) 減額を受けられるかを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得
(課税標準額)とは異なり、次のとおりです。
・ 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が
15万円未満の場合は全額)が控除されます。
・ 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算
します。
・ 事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算
します。
(専従者本人の給与所得としてはみなされません。)
●後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置
75歳以上の人などが後期高齢者医療制度へ移行することにより、同じ世帯に国保加入者が残る場合、国保税の負担が急に増加することがないよう
次のような措置が講じられます。
(1)国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療
制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することに
なる世帯
・国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変
わらなければ、5年間今までと同様の軽減が受けられます。
・75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯におけ
る被保険者が1人になる場合、5年間平等割(世帯別)額が半額になりま
す。
(2)75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者
医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)
が新たに国民健康保険に加入することになる場合、資格取得の日の属す
る月以後当分の間
・旧被扶養者に係る所得税及び資産割が免除になります。
・旧被扶養者に係る均等割が半額になります。(7割・5割軽減対象者を
除く)
・旧被扶養者のみで構成される世帯は、さらに平等割が半額になります。
(7割・5割軽減対象者を除く)
※(2)については申請が必要です。
●非自発的失業者に係る軽減措置について
倒産・解雇・雇い止めなど会社都合により離職をされた方(非自発的失業者)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税が軽減されます。
1.軽減対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
(3)上記(1)、(2)の対象者のうち離職時点で65歳未満であること
※離職日の翌日から翌年度末が対象期間となります。
※離職理由番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の方が対象となり
ます。
※平成21年3月31日以降に離職した方は、平成22年度国民健康保険税が軽
減対象になります。(平成21年度分は対象外です)
2.軽減方法
前年の給与所得を30/100とみなして課税計算を行います。
※世帯内の非自発的失業者のみ。
※給与所得以外は100/100として課税計算を行います。
3.申請方法
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書を住
民課保険担当へ提出してください。
※申告書は、住民課保険担当窓口にあります。
※申請には、雇用保険受給資格者証の写しが必要です。
4.注意事項
この軽減措置は、国民健康保険に加入していれば途中で就職しても引き続
き対象となりますが、社会保険へ加入するなど国民健康保険を脱退した時
点で終了します。

