国保の申告について

世帯主および国保に加入されている方のうち、下記の1~7のいずれかに該当する方が1人でもおられる世帯は申告書の提出が必要となります。

1.確定申告・町道民税申告を提出期限内に行っていない方

2.給与支払報告書が勤務先から町へ提出されているが、他にも収入等
 がある方

3.給与支払報告書が勤務先から町へ提出されていない方

4.公的年金以外にも収入等がある方

5.非課税の公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給している方

6.上場株式の譲渡所得があり、所得税・町道民税を特定口座より徴収
 されている方

7.収入が無く、町道民税の申告を行っていない方

注1)  足寄町に転入された方には前住所地の市区町村に前年中所得の
    問い合わせをし、回答された所得額を用いて再計算した結果、税
    額に差額が生じた場合にはあらためて通知いたします。

注2)  所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正
    されると、修正後の所得をもとに再計算されますので税額が変更
    になる場合があります。


国保税申告の必要な方が申告書を提出されていない場合、減額の特例(均等割額及び平等割額の7割軽減、5割または2割軽減)や高額療養費等の支給をうけられない場合があります。申告の必要がある方は必ず申告してください。


・参考

【国保税申告が不要な世帯】
 世帯主および国保加入者全員が、
 (1)申告期限内に確定申告・町道民税の申告を済ませている場合
 (2)公的年金を受給しており、他に収入の無い場合
 (3)勤務先等から給与の支払報告書が出ており、他に収入の無い場合
 上記のいずれかに該当する世帯は、国保税申告が不要です。

注) 公的年金のみ受給の場合」には、非課税の公的年金(遺族・障害年金)
  のみを受給されている方は該当しません。


問い合わせ

・足寄町役場住民課税務室