月割課税について


1.年度途中で国保に加入した場合

年度の途中で新規に加入したり、人数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税します。(原則、届出月の翌月に納税通知書を発送します。)

国保税の課税月の例

国保資格取得日
(平成22年5月5日)
国保加入届出日
(平成22年8月10日)
とした場合
国保税の課税月

平成22年5月~
平成23年3月
(11ヶ月分)
国保税納税通知書
送付時期


平成22年9月
国保税の納期

平成22年9月(第3期)から
平成23年2月(第8期)まで

2.年度の途中で国保をやめた場合(他の健康保険に加入または足寄町から転出等)


 年度の途中で国保をやめた場合は、国保資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算をし原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。

 足寄町の国保税の納期は8期です。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を8回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
 例えば平成22年度では、

   課税月は平成22年4月から平成23年3月まで(12ヶ月)
   納期は平成22年7月から平成23年2月まで(8回)

 となります。
 このように、納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめた後、月割で再計算した結果、やめた月以降の納期に課税が残ることがあります。

問い合わせ

・足寄町役場住民課税務室