町たばこ税

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者


 製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
 ※たばこの小売定価にはすでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。


税率

 売り渡し本数1,000本につき4,618円
 ※ただし、特定の銘柄(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマの6銘柄)については、1,000円につき2,190円


税額の算出方法

 たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×
 税率
 4,618円/1,000本


申告と納税の方法

 たばこの製造業者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

問い合わせ

・足寄町役場住民課税務室