配偶者からの暴力・ストーカー行為に対する支援制度


制度概要


 DV(家庭内暴力)やストーカー行為などの被害者の方については、加害者からの住民票や戸籍の附票の請求があった場合に交付や閲覧を制限することができる支援措置です。

支援の対象者

 DV(家庭内暴力)の被害者で更なる暴力により生命のまたは身体に危害が及ぶおそれのある方、ストーカー行為などの被害者の方で更に反復してつきまとい等をされるおそれのある方です。

支援手続きの流れ

 ①被害者本人またはご家族が警察署等に相談する。
   ・DV被害の相談
   ・支援措置申出書の提出

 ②警察署から申出書に意見を附して被害者へ交付。

 ③警察署から交付された申出書を市町村へ提出

 ④支援開始

お問い合わせ

・住民課住民室戸籍年金担当