○足寄町職員の給与に関する条例
昭和30年4月15日条例第15号
足寄町職員の給与に関する条例
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、本町職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、他の法令、次に掲げる次項及び次条又は第2条第2項に規定する場合を除く外、現金で直接に支払わなければならない。
2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は給与には含まれない。
(給与からの控除)
第1条の3 職員に給与を支給する際、次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 職員の福利厚生に係る掛金、償還金、預貯金、各種保険料及び会費
(2) 町に納付すべき住宅使用料、水道使用料及び下水道使用料
(3) 登録された職員団体の組合費及び当該団体への納入金等
(4) 労働金庫の預金、貸付金の返済金
(5) その他町長が適当と認め、別に定めるもの
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、医師給与調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、当直手当及び退職手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(2) 医療職給料表(別表第2
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
2 職員の職務はその複雑困難及び責任の度に基きこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表第3に基づき別に規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第5号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は第3条第2項に定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は別に規則で定める初任給の基準により決定する。
3 前項の規定により号給を決定する場合において他の職員との権衡上必要と認めるときは前項の基準によらないことができる。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 56歳に達する年度から60歳に達する年度までの間に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
7 61歳に達する年度以降に在職する職員に関する第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「昇給なし」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 別表第2ア医療職給料表(一)の適用を受ける職員の昇給の基準は町長が別に定め、第5項、第6項及び第7項の規定は適用しない。
10 第4項から前項までに規定する昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし1給与期間につき給料の月額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し離職した職員が即日職員に任命されたときはその日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であってその月の1日から支給する以外のとき又は、その月の末日まで支給する以外のときは、その給料額はその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
第7条 削除
(扶養手当)
第8条 扶養手当は扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちに、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関(以下この項及び次項において「交通機関」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第4号において「1箇月当りの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当りの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第2号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当りの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。) 前号に掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
(4) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前3号に定める額(1箇月当りの運賃等相当額及び第2号若しくは第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は第2号若しくは第3号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、又は実務研修のため、足寄町が北海道に派遣した職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第13号)に基づき派遣した職員のうち必要ある者には、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)第10条の2の規定により地域手当を支給する。
第9条の4 削除
(住居手当)
第9条の5 住居手当は次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため、町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらの附帯する工作物その他の施設を有料で貸与され、住宅料を支払っている職員を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅(足寄町内に所在するものに限る。)に居住している職員、その他これに準ずるものとして規則で定める職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 月額17,000円以下の家賃を支払っている場合は家賃の月額から4,000円を控除した額とし、月額17,000円を超える家賃を支払っている場合にあっては家賃の月額から17,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,500円を超えるときは12,500円)を13,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 16,000円
(医師給与調整手当)
第9条の6 医師給与調整手当は第3条の規定による医療職給料表(一)の適用を受ける病院、診療所等に勤務する医師に対し支給する。
2 医師給与調整手当の月額は給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の7 官公署を異にする異動又は在勤する官公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官公署の移転の直前の住居から当該異動又は官公署の移転の直後に在勤する官公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料を考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第16条に規定する勤務時間1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する1日に割り振られる勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条 職員には正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する「祝日法による休日」及び「年末年始の休日」をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者についてその特殊性にもとづき支給する。
2 管理職手当の額はその職員の受ける給料月額の100分の12を超えない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。ただし国民健康保険病院長については、100分の17とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料、地域手当及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 第12条から第14条までの勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げるものの合算額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(勤務時間、休暇等に関する条例第9条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除した額とする。
(1) 給料、地域手当及び特殊勤務手当の月額
(2) 住居手当相当額として条例で定める月額(ただし、自己の所有に属する住宅(足寄町内に所在するものに限る。)に居住している職員、その他これに準ずるものとして規則で定める職員が支給されている住居手当に限る。)
(3) 寒冷地手当の月額
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対しそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいづれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分があったことを知った日とそれぞれみなして、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日をこえない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第18条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第19条 毎年11月から翌年3月(以下この条において「支給期間」という。)までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(以下「対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は、前項の基準日において次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

1級地

29,400円

16,200円

11,500円

2級地

26,000円

14,500円

9,800円

3級地

25,100円

14,300円

9,600円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第9条の7第2項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。

3 第2項の表に掲げる支給地域の区分は、別表第4に掲げるところによる。
4 第2項の規定にかかわらず対象職員に、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員にその事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)の基準日における当該職員の支給地域の区分、世帯の区分等の寒冷地手当の額とする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める事由
5 前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、60,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(臨時的任用職員等の給与)
第21条 地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員の給与は、月額とし、その額は常勤の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
3 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特定の職員についての適用除外)
第22条の3 第4条第2項から第9項まで、第8条、第9条、第9条の5、第9条の7及び第19条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日に遡って適用する。
(平成20年度における給料月額の特例)
第2条 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)における職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、第3条から第4条まで、別表第1及び別表第2(医療職給料表(一)を除く。)並びに足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、次の表に掲げる職員の区分に応じて定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

6級に属する職員

100分の97

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の97.5

2級に属する職員

1級に属する職員

医療職給料表(二)

5級に属する職員

100分の97

4級に属する職員

100分の97.5

3級に属する職員

2級に属する職員

1級に属する職員

医療職給料表(三)

5級に属する職員

100分の97

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の97.5

2級に属する職員

1級に属する職員

2 前項の規定は、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定並びに特例期間中に退職する職員の当該退職する日の属する月の給料月額には適用しない。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第4条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、足寄町職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第17条第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第13号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
2 前項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(定年の引上げに伴う特例措置)
第5条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7条において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
第6条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)
第7条 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第9条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
第8条 前条の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
第9条 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5条の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7条に規定する職員を除く。)であって、同条の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
第10条 附則第7条又は前条の規定による給料を支給される職員以外の附則第5条の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
第11条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、附則第5条の規定による給料月額、附則第7条の規定による給料その他附則第5条から前条までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和30年12月26日条例第80号~平成8年条例第6号の改正附則 省略)
附 則(平成8年11月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年度における寒冷地手当の額等)
8 平成8年度における寒冷地手当の額は、第19条第2項の表にかかわらず次の表を適用する。

支給地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

127,926円

90,022円

52,118円

102,447円

73,080円

43,531円

80,218円

58,192円

36,239円

(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成9年6月20日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の足寄町職員の給与に関する条例第19条第2項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第4項に定める基準日に属する年の翌年2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第19条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(足寄町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額を受けたとした場合の額とのいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の足寄町職員の給与に関する条例第19条第2項に規定する100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する定額分を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じて同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

附 則(平成9年6月20日条例第10号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第20条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 平成9年度における寒冷地手当の額は、第19条第2項の表にかかわらず次の表を適用する。

支給地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

124,740円

87,780円

50,820円

99,896円

71,260円

42,495円

78,220円

56,743円

35,336円

(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成10年3月20日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成10年度における寒冷地手当の額等)
8 平成10年度における寒冷地手当の額は、第19条第2項の表にかかわらず次の表を適用する。

支給地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

113,400円

79,800円

46,200円

90,814円

64,782円

38,632円

71,109円

51,585円

32,124円

(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成11年11月26日条例第20号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成12月1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成11年度における寒冷地手当の額等)
8 平成11年度における寒冷地手当の額は、第19条第2項の表にかかわらず次の表を適用する。

支給地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

116,235円

81,795円

47,355円

93,085円

66,401円

39,598円

72,887円

52,874円

32,927円

(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成12年3月13日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月28日条例第56号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項及び第7項の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の足寄町職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における寒冷地手当の額等)
3 平成12年度における寒冷地手当の額は、第19条第2項の表にかかわらず次の表を適用する。

支給地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

127,575円

89,775円

51,975円

102,166円

72,880円

43,461円

79,998円

58,033円

36,139円

(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の足寄町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成13年度における寒冷地手当の額等)
3 平成13年度における寒冷地手当の額は、第19条第2項の表にかかわらず次の表を適用する。

支給地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

125,580円

86,940円

48,300円

99,606円

69,669円

39,597円

76,945円

54,492円

32,112円

(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年3月12日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成14年11月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度額において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項並びに第5項若しくは第22条第1項から第3項までにかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項並びに第5項若しくは第22条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月18日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(給与の臨時措置)
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、条例第3条第1項別表第1及び別表第2は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2のとおり読み替えて適用するものとする。ただし、この間において退職する職員については、退職する月には適用させない。
3 条例第9条の2第2項第2号の適用を受ける勤務地を町長が任命する職員及び町内に居住する職員で通勤手当の支給に該当する職員については、同号の規定にかかわらず、規則により支給することができる。
4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、条例第17条第5項及び第18条第4項の規定は適用しない。
附則別表第1
行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



180,800

213,900

231,000

251,200

270,100

290,900


167,300

187,600

221,700

239,800

259,900

279,200

300,700


173,900

194,700

230,000

248,700

268,800

288,500

310,600


180,800

201,600

238,700

257,100

277,700

298,100

320,700


186,400

209,100

247,500

265,400

286,600

307,600

330,900


191,600

216,700

255,700

273,900

295,600

317,300

341,100

131,800

196,700

224,500

264,000

282,300

304,700

327,000

350,700

136,100

201,700

231,700

272,100

290,500

313,800

336,500

360,000

140,500

206,500

238,000

280,000

298,800

323,000

345,700

369,200

10

145,600

210,800

244,300

287,800

306,900

332,000

354,700

378,300

11

151,300

215,200

250,300

295,300

314,700

341,100

363,500

387,400

12

157,000

219,300

255,700

302,500

322,000

350,100

372,100

396,600

13

163,200

223,500

261,100

309,300

329,200

358,800

380,300

405,000

14

167,700

226,600

266,000

316,000

336,300

367,400

387,100

412,700

15

171,200

229,500

271,000

321,900

341,700

374,700

392,500

418,400

16

174,100

232,500

275,400

327,400

346,300

380,100

397,100

423,900

17

176,700

235,300

279,300

330,900

350,200

385,000

401,300

427,600

18

179,200

238,200

283,000

334,100

353,400

388,300

404,700

431,200

19

181,200

240,000

286,100

337,200

356,200

391,800

408,300

435,100

20

183,100


288,400

339,400

359,000

395,100

411,700

438,600

21

184,700


290,200

341,600

361,500

398,400

415,200

442,100

22



292,200

343,800

363,900

401,800

418,600


23



294,000

346,000

366,400

405,100



24



296,000

348,100

368,900

408,400



25



297,900

350,500

371,500




26



299,600

352,700

374,000




27



301,500

354,900





28



303,500

357,100





29



305,300






30



307,200






31



309,000






32



310,800






再任用職員


150,100

187,400

215,300

251,700

269,000

292,800

309,700

331,300

備考 この給料表は他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2
医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


289,900

340,100

417,200

231,200

305,700

356,400

429,800

240,900

321,700

372,700

441,500

255,800

337,800

389,000

453,100

271,400

353,800

401,300

464,200

286,900

370,000

413,800

475,300

301,500

386,300

426,100

485,700

316,700

398,500

437,800

495,900

331,100

409,700

449,100

505,800

10

343,700

420,100

459,700

515,200

11

356,200

429,400

470,300

524,700

12

368,300

438,300

480,300

533,500

13

377,300

447,000

489,900

541,900

14

386,000

455,600

499,400

550,300

15

393,000

464,100

507,500

558,500

16

397,600

472,400

515,700

566,700

17

402,000

478,300

524,000

574,300

18

404,500

483,100

530,400

580,700

19


487,100

536,800

585,800

20


490,300

541,400

590,300

21


493,800

545,900


22


497,200

550,400


23


500,500

554,400


24


503,900

558,500


再任用職員


294,700

346,500

397,800

465,300

備考 この表は病院等に勤務する医師に適用する。
医療職給料表(二)

職員の区分

職務

の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



201,300

224,100

259,900

136,300

173,100

208,300

232,100

269,200

141,700

179,400

215,400

240,300

278,400

148,300

185,700

222,900

248,700

287,700

154,800

192,200

230,800

257,000

297,200

162,200

198,600

238,900

265,200

306,600

169,700

205,100

247,100

273,700

316,200

175,800

211,300

255,200

282,200

325,500

181,700

218,000

263,400

290,700

334,700

10

186,900

225,200

271,500

299,200

343,700

11

192,200

231,900

279,500

307,600

352,700

12

197,300

238,500

287,400

315,700

360,900

13

202,100

244,900

295,100

323,300

369,300

14

206,800

251,100

302,700

330,700

376,900

15

211,100

256,500

309,800

337,800

382,800

16

215,500

261,800

316,700

343,400

388,400

17

219,500

266,700

323,000

348,300

392,900

18

223,600

271,700

328,800

352,800

397,300

19

226,900

276,000

332,700

356,200

401,100

20

229,800

280,300

336,600

359,600

404,400

21

232,700

283,500

339,900

362,700

407,800

22

235,000

285,900

342,600

365,500

411,200

23

236,600

288,200

345,100

368,200

414,500

24


289,800

347,400

370,500


25


291,600

349,600

372,800


26


293,300

351,600

375,300


27


295,100

353,600

377,800


28


296,800

355,700



29



357,800



30



360,000



再任用職員


188,400

215,500

253,400

270,700

301,000

備考 この表は病院等に勤務する薬剤師、エックス線技師、放射線技師、衛生検査技師、栄養士、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
医療職給料表(三)

職員の区分

職務

の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



216,500

238,400

269,000

149,000

175,400

223,300

245,400

277,200

154,500

183,600

230,900

252,600

285,500

160,200

192,700

238,000

259,900

293,800

166,300

198,300

245,000

267,300

302,200

174,300

204,100

252,200

274,800

310,600

182,500

209,900

259,400

282,400

318,700

191,100

216,300

266,500

290,100

326,900

196,000

223,100

273,700

297,900

334,300

10

201,200

230,600

281,100

305,700

341,700

11

206,400

237,700

288,500

313,300

349,000

12

211,700

244,800

295,900

320,600

356,200

13

217,200

251,900

303,100

327,600

363,500

14

222,900

259,100

309,900

334,300

370,700

15

228,700

266,100

316,700

341,000

378,000

16

234,300

273,200

323,000

347,400

384,900

17

239,800

280,300

329,100

353,500

391,400

18

245,100

287,300

334,900

359,600

397,100

19

250,800

294,000

340,700

365,500

401,800

20

256,100

300,800

346,400

370,900

405,800

21

261,000

307,500

352,000

376,100

409,900

22

265,900

313,500

357,400

380,900

413,600

23

270,000

319,100

362,400

384,700

416,800

24

274,400

324,800

367,200

387,900

419,300

25

278,300

330,100

371,100

391,000


26

282,300

333,900

374,300

394,200


27

285,700

337,200

377,300

397,000


28

288,800

340,100

380,000

399,400


29

291,200

342,800

382,700



30

293,300

344,800

385,400



31

295,000

346,800

387,600



32

296,900

348,600




33

298,800

350,500




34

300,600

352,600




35

302,500

354,600




36

304,300

356,800




37

306,100

359,000




38

308,200

361,200




39

310,000





40

312,100





41

313,800





再任用職員


232,500

267,900

274,900

286,200

309,000

備考 この表は病院等に勤務する看護師、准看護師、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附 則(平成17年2月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(給与の特例措置)
2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、給料表の適用は、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、それぞれこの条例の附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。ただし、当該年度において退職する職員の退職する日の属する月分の給料表の適用は、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第17条第5項及び第18条第4項の規定は適用しない。
(寒冷地手当の経過措置)
4 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間における経過措置対象職員(平成16年10月1日から引き続き在職する職員をいう。)に対する寒冷地手当の適用については、みなし寒冷地手当基礎額(この条例による改正後の基準日における世帯等の区分を改正前の条例第19条第2項に掲げる表による区分とみなし算出した額を5で除して得た額をいう。)から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、この条例による改正後の第19条の規定により算出した額を超えるときは、改正後の第19条の規定にかかわらず、特例支給額を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

附則別表第1
行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



178,900

211,700

226,300

246,100

261,900

282,000


165,600

185,700

219,500

234,900

254,600

270,600

291,500


172,100

192,700

227,600

243,600

263,300

279,600

301,100


178,900

199,600

236,200

251,900

272,000

288,900

310,900


184,500

207,000

245,000

260,000

280,800

298,200

320,800


189,700

214,500

253,100

268,300

289,600

307,600

330,600

130,400

194,700

222,200

261,300

276,500

298,500

317,000

340,000

134,700

199,700

229,400

269,300

284,600

307,400

326,200

349,000

139,100

204,400

235,600

277,200

292,700

316,400

335,100

357,900

10

144,100

208,700

241,800

284,800

300,600

325,200

343,900

366,700

11

149,700

213,000

247,800

292,300

308,300

334,100

352,400

375,600

12

155,400

217,000

253,100

299,400

315,400

343,000

360,700

384,400

13

161,600

221,200

258,500

306,200

322,500

351,500

368,600

392,600

14

166,000

224,300

263,300

312,800

329,400

359,900

375,300

400,100

15

169,400

227,100

268,300

318,600

334,700

367,100

380,500

405,600

16

172,300

230,100

272,600

324,000

339,200

372,300

385,000

410,900

17

174,900

232,900

276,500

327,500

343,100

377,100

389,000

414,500

18

177,400

235,800

280,100

330,700

346,200

380,400

392,300

418,000

19

179,300

237,500

283,200

333,700

348,900

383,800

395,800

421,800

20

181,200


285,400

336,000

351,700

387,000

399,100

425,200

21

182,800


287,300

338,100

354,100

390,300

402,500

428,600

22



289,200

340,300

356,500

393,600

405,800


23



291,000

342,500

358,900

396,800



24



293,000

344,600

361,400

400,100



25



294,800

346,900

363,900




26



296,600

349,100

366,400




27



298,400

351,300





28



300,400

353,400





29



302,200






30



304,000






31



305,900






32



307,600















再任用職員


150,100

187,400

215,300

251,700

269,000

292,800

309,700

331,300

備考 この給料表は他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2
医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


281,100

329,700

404,500

224,200

296,400

345,500

416,600

233,600

311,800

361,300

428,000

248,000

327,400

377,100

439,200

263,100

343,000

389,000

450,000

278,100

358,700

401,100

460,700

292,300

374,400

413,000

470,900

307,000

386,300

424,400

480,700

321,000

397,100

435,300

490,300

10

333,200

407,200

445,600

499,500

11

345,300

416,200

455,900

508,700

12

357,100

424,900

465,600

517,100

13

365,800

433,300

474,900

525,300

14

374,200

441,600

484,100

533,500

15

381,000

449,900

492,000

541,400

16

385,500

457,900

499,900

549,300

17

389,700

463,600

507,900

556,700

18

392,100

468,300

514,200

562,900

19


472,200

520,400

567,900

20


475,300

524,800

572,200

21


478,700

529,200


22


482,000

533,600


23


485,200

537,500


24


488,400

541,400


再任用職員


294,700

346,500

397,800

465,300

備考 この表は病院等に勤務する医師に適用する。
医療職給料表(二)

職員の区分

職務

の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



199,300

219,500

252,000

134,900

171,400

206,200

227,400

260,900

140,200

177,600

213,200

235,400

269,800

146,800

183,800

220,600

243,600

278,900

153,200

190,300

228,500

251,800

288,100

160,600

196,600

236,400

259,800

297,200

168,000

203,000

244,600

268,100

306,500

174,000

209,200

252,600

276,400

315,500

179,900

215,800

260,700

284,800

324,500

10

185,000

222,900

268,700

293,100

333,200

11

190,300

229,600

276,700

301,300

341,900

12

195,300

236,100

284,500

309,300

349,800

13

200,100

242,400

292,100

316,700

358,000

14

204,700

248,600

299,600

324,000

365,300

15

209,000

253,900

306,700

330,900

371,100

16

213,300

259,100

313,500

336,400

376,500

17

217,200

264,000

319,700

341,200

380,900

18

221,300

268,900

325,500

345,600

385,200

19

224,600

273,200

329,300

348,900

388,800

20

227,400

277,500

333,100

352,300

392,000

21

230,300

280,600

336,400

355,300

395,300

22

232,600

283,000

339,100

358,000

398,600

23

234,200

285,200

341,600

360,700

401,800

24


286,900

343,800

362,900


25


288,600

346,000

365,200


26


290,300

348,000

367,600


27


292,100

350,000

370,100


28


293,800

352,100



29



354,200



30



356,300



31






32






33






34






35






36






37






38






39






40






41


















再任用職員


188,400

215,500

253,400

270,700

301,000

備考 この表は病院等に勤務する薬剤師、エックス線技師、放射線技師、衛生検査技師、栄養士、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
医療職給料表(三)

職員の区分

職務

の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



214,300

233,500

260,700

147,500

173,600

221,000

240,400

268,700

152,900

181,700

228,600

247,400

276,800

158,500

190,800

235,600

254,600

284,800

164,600

196,300

242,500

261,800

292,900

172,500

202,000

249,600

269,200

301,100

180,700

207,700

256,700

276,600

309,000

189,100

214,100

263,800

284,200

316,900

194,000

220,800

270,900

291,800

324,100

10

199,200

228,300

278,200

299,500

331,200

11

204,300

235,300

285,500

306,900

338,300

12

209,600

242,300

292,900

314,100

345,300

13

215,000

249,300

300,000

320,900

352,400

14

220,600

256,400

306,800

327,500

359,300

15

226,400

263,400

313,500

334,000

366,500

16

231,900

270,400

319,700

340,300

373,100

17

237,300

277,500

325,800

346,300

379,400

18

242,600

284,400

331,500

352,300

385,000

19

248,300

291,000

337,200

358,000

389,500

20

253,500

297,700

342,800

363,300

393,300

21

258,400

304,300

348,400

368,400

397,300

22

263,200

310,300

353,700

373,100

400,900

23

267,300

315,900

358,700

376,800

404,100

24

271,600

321,500

363,400

380,000

406,500

25

275,400

326,700

367,300

383,000


26

279,400

330,500

370,500

386,200


27

282,800

333,700

373,400

388,900


28

285,800

336,600

376,100

391,200


29

288,200

339,300

378,800



30

290,300

341,300

381,500



31

292,000

343,200

383,700



32

293,900

345,100




33

295,700

346,900




34

297,500

349,000




35

299,400

351,000




36

301,200

353,100




37

303,000

355,400




38

305,000

357,500




39

306,900





40

308,900





41

310,600

















再任用職員


232,500

267,900

274,900

286,200

309,000

備考 この表は病院等に勤務する看護師、准看護師、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附 則(平成17年6月7日条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給与の特例措置)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、給料表の適用については、第3条の規定にかかわらず、それぞれこの条例の附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。ただし、当該年度において退職する職員の退職する日の属する月分の給料表の適用については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第17条第5項及び第18条第4項の規定は適用しない。
附則別表第1
行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



180,200

213,200

230,300

250,400

269,300

289,900


166,800

187,000

221,000

239,100

259,100

278,300

299,700


173,300

194,100

229,300

247,900

267,900

287,500

309,500


180,200

200,900

238,000

256,300

276,800

297,100

319,600


185,900

208,400

246,700

264,600

285,600

306,600

329,800


191,100

216,000

254,900

273,100

294,600

316,200

339,900

131,400

196,000

223,800

263,200

281,400

303,800

325,900

349,500

135,700

201,000

231,000

271,300

289,600

312,800

335,300

358,800

140,000

205,800

237,300

279,300

297,900

321,900

344,500

367,900

10

145,100

210,200

243,500

286,900

306,000

330,900

353,500

377,100

11

150,800

214,500

249,600

294,400

313,700

339,900

362,400

386,200

12

156,600

218,600

254,900

301,600

321,000

348,900

370,800

395,200

13

162,700

222,800

260,300

308,400

328,300

357,700

379,000

403,600

14

167,200

225,900

265,200

315,000

335,200

366,100

385,900

411,400

15

170,600

228,800

270,200

320,900

340,600

373,400

391,300

417,000

16

173,500

231,800

274,600

326,400

345,200

378,800

395,900

422,500

17

176,200

234,700

278,600

329,900

349,100

383,700

400,000

426,300

18

178,600

237,500

282,200

333,200

352,400

387,100

403,300

429,800

19

180,600

239,300

285,300

336,100

355,100

390,500

406,900

433,600

20

182,500


287,600

338,300

357,900

393,800

410,400

437,100

21

184,100


289,300

340,500

360,400

397,100

413,800

440,700

22



291,300

342,800

362,800

400,400

417,200

444,200

23



293,200

344,900

365,300

403,700

420,700

447,700

24



295,100

347,100

367,800

407,000

424,100

451,200

25



297,000

349,400

370,300

410,400

427,500

454,800

26



298,800

351,600

372,800

413,700

431,000

458,300

27



300,600

353,800


417,000

434,400

461,800

28



302,600

356,000


420,400

437,800

465,400

29



304,400



423,700

441,200

468,900

30



306,300



427,000

444,700

472,400

31



308,200




448,100

475,900

32



309,900




451,500











再任用職員


146,700

183,100

210,400

246,000

262,900

286,000

302,600

323,600

備考 この給料表は他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2
医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


289,100

339,000

415,900

230,500

304,800

355,200

428,300

240,200

320,700

371,500

440,100

254,900

336,700

387,700

451,500

270,500

352,700

399,900

462,600

286,000

368,700

412,400

473,700

300,600

385,000

424,600

484,100

315,700

397,100

436,300

494,300

330,000

408,300

447,500

504,100

10

342,700

418,600

458,100

513,500

11

355,000

427,900

468,700

523,000

12

367,200

436,800

478,700

531,700

13

376,100

445,600

488,200

540,000

14

384,700

454,000

497,700

548,500

15

391,800

462,500

505,800

556,600

16

396,300

470,800

514,100

564,800

17

400,700

476,600

522,300

572,400

18

403,100

481,400

528,800

578,700

19


485,400

535,000

583,800

20


488,700

539,600

588,300

21


492,100

544,100


22


495,500

548,700


23


498,900

552,600


24


502,200

556,600


再任用職員


288,000

338,500

388,600

454,500

備考 この表は病院等に勤務する医師に適用する。
医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



200,700

223,400

259,100

135,900

172,600

207,600

231,400

268,300

141,200

178,800

214,700

239,700

277,500

147,800

185,100

222,200

247,900

286,700

154,300

191,600

230,200

256,200

296,200

161,700

197,900

238,200

264,500

305,600

169,200

204,400

246,300

272,900

315,100

175,200

210,700

254,500

281,300

324,400

181,200

217,300

262,600

289,800

333,600

10

186,300

224,500

270,700

298,400

342,600

11

191,600

231,200

278,800

306,700

351,500

12

196,600

237,800

286,500

314,700

359,700

13

201,400

244,100

294,200

322,300

368,000

14

206,100

250,300

301,800

329,700

375,600

15

210,500

255,700

308,800

336,700

381,600

16

214,800

261,000

315,700

342,400

387,100

17

218,800

265,900

322,000

347,300

391,700

18

222,900

270,900

327,900

351,800

396,100

19

226,200

275,200

331,700

355,100

399,800

20

229,100

279,500

335,600

358,500

403,000

21

232,000

282,700

338,800

361,700

406,500

22

234,300

285,100

341,500

364,400

409,800

23

235,900

287,400

344,000

367,200

413,100

24


289,000

346,300

369,400

416,500

25


290,700

348,500

371,700

419,800

26


292,400

350,500

374,100

423,100

27


294,200

352,600

376,700

426,400

28


295,900

354,600


429,800

29



356,800


433,100

30



358,900


436,400

31





439,800

32





443,100

33





446,400

34





449,800

35





453,100

36





456,400

37





459,800

38





463,100

39





466,400

40





469,800

41





473,100













再任用職員


184,100

210,600

247,600

264,600

294,000

備考 この表は病院等に勤務する薬剤師、エックス線技師、放射線技師、衛生検査技師、栄養士、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員



215,800

237,700

268,100

148,500

174,800

222,600

244,800

276,300

154,000

183,000

230,300

251,900

284,600

159,700

192,100

237,300

259,200

292,800

165,800

197,600

244,400

266,500

301,200

173,700

203,400

251,500

274,100

309,600

181,900

209,200

258,600

281,600

317,700

190,500

215,600

265,700

289,200

325,800

195,500

222,400

272,900

297,000

333,200

10

200,600

230,000

280,300

304,800

340,500

11

205,800

237,000

287,700

312,300

347,900

12

211,000

244,100

295,000

319,600

355,000

13

216,500

251,200

302,200

326,600

362,400

14

222,200

258,300

309,000

333,200

369,400

15

228,000

265,300

315,700

339,900

376,800

16

233,600

272,400

322,000

346,300

383,600

17

239,100

279,500

328,200

352,500

390,100

18

244,500

286,500

333,900

358,500

395,900

19

250,100

293,200

339,600

364,400

400,500

20

255,300

299,900

345,300

369,700

404,400

21

260,200

306,600

350,900

374,900

408,500

22

265,100

312,500

356,300

379,700

412,200

23

269,300

318,200

361,300

383,500

415,500

24

273,600

323,800

366,000

386,800

417,900

25

277,500

329,100

369,900

389,800

420,400

26

281,500

333,000

373,100

392,900

422,800

27

284,900

336,200

376,100

395,800

425,300

28

288,000

339,000

378,800

398,100

427,700

29

290,300

341,700

381,600

400,500

430,200

30

292,400

343,700

384,200

402,800

432,600

31

294,100

345,700

386,500

405,200

435,100

32

296,000

347,600


407,500

437,500

33

297,900

349,400


409,900

440,000

34

299,700

351,500


412,200

442,400

35

301,600

353,500


414,600

444,900

36

303,500

355,700


416,900

447,300

37

305,200

357,900


419,300

449,800

38

307,300

360,100


421,600

452,200

39

309,100



424,000

454,700

40

311,100



426,300

457,100

41

312,900



428,700

459,600













再任用職員


229,900

261,800

268,700

279,700

301,900

備考 この表は病院等に勤務する看護師、准看護師、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附 則(平成19年1月31日条例第3号)
改正
平成21年11月26日条例第29号
平成22年11月30日条例第28号
平成23年12月1日条例第16号
平成28年2月23日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であって職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において足寄町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において足寄町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の足寄町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(足寄町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第29号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第2項の規定の適用がないものとした場合の額とする。
8 前項の規定による給料を支給される職員に関する足寄町職員の給与に関する条例第9条の6第2項及び第15条第2項の規定の適用については、同条例第9条の6第2項及び第15条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料との合計額」とする。
(給料の特例措置)
9 給料月額及び平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の額(条例第3条第1項第2号アの適用を受ける職員を除く。)は、平成19年4月1日から平成20年3月31日(以下「特例期間」という。)までの間に限り、第3条から第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、次の表に掲げる職員の区分に応じて定める割合を乗じて得た額(その額に、100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)とする。ただし、条例第17条第4項、第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)及び第18条第3項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定の基礎となる給料には適用しない。

給料表

職員

割合

行政職給料表

6級に属する職員

100分の94

5級に属する職員

100分の95

4級に属する職員


3級に属する職員

100分の97.5

2級に属する職員

100分の98

1級に属する職員


医療職給料表(二)

5級に属する職員

100分の95

4級に属する職員

100分の97.5

3級に属する職員


2級に属する職員

100分の98

1級に属する職員


医療職給料表(三)

5級に属する職員

100分の95

4級に属する職員


3級に属する職員

100分の97.5

2級に属する職員


1級に属する職員

100分の98

10 特例期間に限り、第17条第5項及び第18条第4項の規定は、条例第3条第1項第2号アの適用を受ける職員には適用しない。
11 特例期間において退職する職員の当該退職する日の属する月分の給料は、第9項の規定にかかわらず、第3条から第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められる額とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
14 足寄町職員特殊勤務手当支給条例(平成8年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(足寄町職員の休職事由及び処遇に関する条例の一部改正)
16 足寄町職員の休職事由及び処遇に関する条例(昭和56年条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級


3級

2級

4級

3級

5級


6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(一)

1級


2級

1級

3級

4級


附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満


45

3月以上6月未満


46

10

6月以上9月未満


47

11

9月以上12月未満


48

12

12月以上


49

13

3月未満


49

13

3月以上6月未満


50

10

14

6月以上9月未満


51

11

15

9月以上12月未満


52

12

16

12月以上


53

13

17

3月未満


53

13

17

3月以上6月未満


54

14

10

18

6月以上9月未満


55

15

11

19

9月以上12月未満


56

16

12

20

12月以上


57

17

13

21

3月未満


57

17

14

21

3月以上6月未満


58

18

15

22

10

6月以上9月未満


59

19

16

23

11

9月以上12月未満


60

20

17

24

12

12月以上


61

21

17

25

13

3月未満


61

21

17

25

13

3月以上6月未満


62

22

18

26

14

10

6月以上9月未満


63

23

19

27

15

11

9月以上12月未満


64

24

20

28

16

12

12月以上


65

25

21

29

17

13

3月未満

21

65

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

66

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

67

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

68

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

69

29

25

33

21

17

13

3月未満

25

69

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

70

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

71

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

72

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

73

33

29

37

25

21

17

3月未満

29

73

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

30

74

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

31

75

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

32

76

36

32

40

28

24

20

12月以上

33

77

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

33

77

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

34

78

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

35

79

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

36

80

40

36

44

32

28

24

12月以上

37

81

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

37

81

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

38

82

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

39

83

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

40

84

44

40

48

36

32

28

12月以上

41

85

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

41

85

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

42

86

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

43

87

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

44

88

48

44

52

40

36

32

12月以上

45

89

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

45

89

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

46

90

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

47

91

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

48

92

52

48

56

44

40

36

12月以上

49

93

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

49

93

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

49

94

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

50

95

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

50

96

56

50

60

48

44

40

12月以上

51

97

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

51

97

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

51

98

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

52

99

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

52

100

60

52

64

52

48

44

12月以上

53

101

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

53

101

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

53

102

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

53

103

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

54

104

64

56

68

56

52

48

12月以上

54

105

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

54

105

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

54

106

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

55

107

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

55

108

68

58

72

60

56

52

12月以上

55

109

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

55

109

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

56

110

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

56

111

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

56

112

72

60

76

64

60

56

12月以上

57

113

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

57

113

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

57

113

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

57

113

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

57

113

76

62

80

68

64

60

12月以上

58

113

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

58


77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

58


78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

58


79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

58


80

63

84

72

68

64

12月以上

59


81

63

85

73

69

65

21

3月未満

59


81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

59


82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

59


83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

59


84

64

88

76

72

68

12月以上

60


85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満


89

89

85


3月以上6月未満


90

90

86


6月以上9月未満


91

91

87


9月以上12月未満


92

92

88


12月以上


93

93

89


25

3月未満


93

93

89


3月以上6月未満


94

94

90


6月以上9月未満


95

95

91


9月以上12月未満


96

96

92


12月以上


97

97

93


26

3月未満


97

97

93


3月以上6月未満


98

98

94


6月以上9月未満


99

99

95


9月以上12月未満


100

100

96


12月以上


101

101

97


27

3月未満


101

101

97


3月以上6月未満


102

102

98


6月以上9月未満


103

103

99


9月以上12月未満


104

104

100


12月以上


105

105

101


28

3月未満


105

105



3月以上6月未満


105

106



6月以上9月未満


105

107



9月以上12月未満


105

108



12月以上


105

109



29

3月未満



109



3月以上6月未満



110



6月以上9月未満



111



9月以上12月未満



112



12月以上



113



30

3月未満



113



3月以上6月未満



113



6月以上9月未満



113



9月以上12月未満



113



12月以上



113



ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

96

92


12月以上

97

97

97

93


26

3月未満

97

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

100

96


12月以上

101

101

101

97


27

3月未満

101

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

104

100


12月以上

105

105

105

101


28

3月未満

105

105

105

101


3月以上6月未満

106

106

106

102


6月以上9月未満

107

107

107

103


9月以上12月未満

108

108

108

104


12月以上

109

109

109

105


29

3月未満

109

109

109



3月以上6月未満

110

110

110



6月以上9月未満

111

111

111



9月以上12月未満

112

112

112



12月以上

113

113

113



30

3月未満

113

113

113



3月以上6月未満

114

114

114



6月以上9月未満

115

115

115



9月以上12月未満

116

116

116



12月以上

117

117

117



31

3月未満

117

117

117



3月以上6月未満

118

118

118



6月以上9月未満

119

119

119



9月以上12月未満

120

120

120



12月以上

121

121

121



32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133

133




3月以上6月未満

134

134




6月以上9月未満

135

135




9月以上12月未満

136

136




12月以上

137

137




36

3月未満

137

137




3月以上6月未満

138

138




6月以上9月未満

139

139




9月以上12月未満

140

140




12月以上

141

141




37

3月未満

141

141




3月以上6月未満

142

142




6月以上9月未満

143

143




9月以上12月未満

144

144




12月以上

145

145




38

3月未満

145

145




3月以上6月未満

146

146




6月以上9月未満

147

147




9月以上12月未満

148

148




12月以上

149

149




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





附則別表第3(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月以上

9月以上

12月以上

旧給料月額

6月未満

9月未満

12月未満

6級






418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月以上

9月以上

12月以上

旧給料月額

6月未満

9月未満

12月未満

3級






736,000

28

28

28

28

28

1,133,700

70

70

70

70

70

4級

1,216,700

80

80

80

80

80

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月以上

9月以上

12月以上

旧給料月額

6月未満

9月未満

12月未満

5級






424,900

81

82

83

84

85

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月以上

9月以上

12月以上

旧給料月額

6月未満

9月未満

12月未満

4級






408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

附 則(平成19年11月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第18条第2項第1号の改正規定を除く。)は平成19年4月1日から適用し、第2条の規定は平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成20年3月11日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月11日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の足寄町職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(足寄町職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(規則に規定する額を除く。)の月額の合計に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

21号給から76号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日おいて減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年9月22日条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項から第3項まで、若しくは第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(足寄町職員の給与に関する条例第9条の7第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

21号給から113号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成23年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項から第3項まで、若しくは第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(足寄町職員の給与に関する条例第9条の7第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

21号給から113号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成25年3月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の足寄町職員の給与に関する条例第9条の5第1項第2号の対象となっている自己の所有に属する足寄町以外に所在する住宅に居住している職員が引き続き当該住宅に居住している場合には、平成26年3月31日までの間、同条第2項第2号に定める額の2分の1に相当する額を支給するものとする。
附 則(平成26年11月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項及び第18条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から適用する。
(2) 第1条の規定中、給与条例第15条第2項の規定は平成27年1月1日から施行する。
(3) 第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成28年2月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 第2条の規定において、平成28年4月1日(以下「切替日」という)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7項の規定により、その差額に相当する額を支給されている場合は、当該差額を加えたもの。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員に関する足寄町職員の給与に関する条例第15条第2項、第16条、第17条第4項及び第18条第3項の規定の適用については、同条例第15条第2項中「給料月額」、第16条中「給料」、第17条第4項中「給料」及び第18条第3項「給料」とあるのは「給料月額と足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第4号)附則第2項の規定による給料との合計額」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成28年3月3日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の足寄町職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
(4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成29年6月20日条例第16号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月5日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定 平成29年7月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第20条、別表第1及び別表第2の規定 平成30年4月1日
(3) 第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月3日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、町長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(足寄町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第3条の規定による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第5条から第11条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用職員」という。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される足寄町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される足寄町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第2項から第9項まで、第8条、第9条、第9条の5、第9条の7及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第20条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の足寄町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項、別表第1及び別表第2の規定 令和6年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


230,000

261,300

287,300

309,800

335,000


231,500

262,300

288,900

311,500

336,900


233,000

263,300

290,400

313,200

338,700


234,500

264,300

291,900

314,700

340,500


236,000

265,300

293,400

316,100

342,200


237,500

266,300

294,900

317,400

343,900


239,000

267,300

296,300

318,700

345,500


240,500

268,300

297,600

320,000

347,200


242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10


243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11


244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12


246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13


247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14


248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15


249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16


251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17


252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18


253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19


254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20


255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

183,500

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

184,600

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

185,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

186,900

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

188,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

189,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

191,300

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

192,900

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

194,500

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

196,200

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

197,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

199,400

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

201,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

202,700

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

204,400

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

206,100

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

207,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

209,000

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

210,600

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

212,100

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

213,600

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

215,200

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

216,800

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

218,400

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

220,000

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

221,700

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

223,000

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

224,300

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

225,600

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

226,700

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

227,800

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

228,900

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

230,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

231,100

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

232,200

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

233,300

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

234,400

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

235,400

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

236,400

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

237,300

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

238,200

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

239,100

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

239,900

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

240,700

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

241,400

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

242,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

242,600

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

243,200

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

243,800

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

244,400

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

245,000

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

245,500

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

246,000

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

246,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

246,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

247,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

247,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

247,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

247,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

248,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

248,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

248,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

249,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

249,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

249,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

250,000

297,100

344,500

383,300

396,500

416,000

87

250,300

297,400

344,900

383,700

396,800

416,300

88

250,600

297,700

345,300

384,100

397,000

416,500

89

250,900

298,000

345,600

384,500

397,200

416,700

90

251,200

298,300

346,000

385,000

397,500

417,000

91

251,500

298,600

346,400

385,400

397,800

417,300

92

251,800

299,000

346,800

385,800

398,000

417,500

93

252,100

299,200

347,000

386,100

398,200

417,700

94

252,400

299,400

347,400


398,500

418,000

95

252,700

299,700

347,800


398,800

418,300

96

253,000

300,100

348,200


399,000

418,500

97

253,300

300,300

348,400


399,200

418,700

98

253,600

300,600

348,800


399,500

419,000

99

253,900

301,000

349,200


399,800

419,300

100

254,200

301,400

349,500


400,000

419,500

101

254,500

301,600

349,800


400,200

419,700

102

254,800

301,900

350,200


400,500

420,000

103

255,100

302,200

350,600


400,800

420,300

104

255,400

302,500

351,000


401,000

420,500

105

255,700

302,700

351,500


401,200

420,700

106

256,000

303,000

351,900


401,500


107

256,300

303,300

352,300


401,800


108

256,600

303,600

352,700


402,000


109

256,900

303,800

353,200


402,200


110

257,200

304,200

353,600


402,500


111

257,500

304,600

353,900


402,800


112

257,800

304,900

354,200


403,000


113

258,100

305,100

354,700


403,200


114


305,300



403,500


115


305,600



403,800


116


306,000



404,000


117


306,200



404,200


118


306,400



404,600


119


306,700



404,900


120


307,000



405,100


121


307,400



405,300


122


307,600



405,700


123


307,900



406,000


124


308,200



406,200


125


308,500



406,400


126





406,700


127





407,000


128





407,200


129





407,400


130





407,700


131





408,000


132





408,200


133





408,400


134





408,700


135





409,000


136





409,200


137





409,400


138





409,700


139





410,000


140





410,200


141





410,400


142





410,700


143





411,000


144





411,200


145





411,400









定年前再任用短時間勤務職員

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この給料表は他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2
ア 医療職給料表(一)

職務の級

1級


号給

給料月額

567,900

576,100

584,300

592,500

600,700

608,900

617,100

625,300

633,500

10

641,700

11

649,900

12

658,100

13

666,300

14

674,500

15

682,700

16

690,900

17

699,100

18

707,300

19

715,500

20

723,700

21

731,900

22

740,100

23

748,300

24

756,500

25

764,700

26

772,900

27

781,100

28

789,300

29

797,500

30

805,700

31

813,900

32

822,100

33

830,300

34

838,500

35

846,700

36

854,900

37

863,100

38

871,300

39

879,500

40

887,700

41

895,900

42

904,100

43

912,300

44

920,500

45

928,700

46

936,900

47

945,100

48

953,300

49

961,500

50

969,700

51

977,900

52

986,100

53

994,300

54

1,002,500

55

1,010,700

56

1,018,900

57

1,027,100

58

1,035,300

59

1,043,500

60

1,051,700

61

1,059,900

62

1,068,100

63

1,076,300

64

1,084,500

65

1,092,700

66

1,100,900

67

1,109,100

68

1,117,300

69

1,125,500

70

1,133,700

71

1,141,900

72

1,150,100

73

1,158,300

74

1,166,500

75

1,174,700

76

1,183,100

77

1,191,500

78

1,199,900

79

1,208,300

80

1,216,700

81

1,225,100

82

1,233,500

83

1,241,900

84

1,250,300

85

1,258,700

86

1,267,100

87

1,275,500

88

1,283,900

89

1,292,300

90

1,300,700

91

1,309,100

92

1,317,500

93

1,325,900

94

1,334,300

95

1,342,700

96

1,351,100

97

1,359,500

98

1,367,900

99

1,376,300

100

1,384,700

101

1,393,100

102

1,401,500

103

1,409,900

104

1,418,300

105

1,426,700

106

1,435,100

107

1,443,500

108

1,451,900

109

1,460,300

110

1,468,700

111

1,477,100

112

1,485,500

113

1,493,900

114

1,502,300

115

1,510,700

116

1,519,100

117

1,527,500

118

1,535,900

119

1,544,300

120

1,552,700

121

1,561,100

122

1,569,500

123

1,577,900

124

1,586,300

125

1,594,700

126

1,603,100

127

1,611,500

128

1,619,900

129

1,628,300

130

1,636,700

131

1,645,100

132

1,653,500

133

1,661,900

134

1,670,300

135

1,678,700

136

1,687,100

137

1,695,500

138

1,703,900

139

1,712,300

140

1,720,700

141

1,729,100

142

1,737,500

143

1,745,900

144

1,754,300

145

1,762,700

146

1,771,100

147

1,779,500

148

1,787,900

149

1,796,300

150

1,804,700

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200

67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800

68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400

69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800

70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300

71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800

72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300

73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900

74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400

75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000

76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600

77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100

78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600

79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100

80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600

81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900

82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400

83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800

84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200

85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600

86


294,100

330,400

351,200

393,100

87


294,300

330,600

351,500

393,500

88


294,500

330,900

351,800

393,900

89


294,900

331,300

352,200

394,300

90


295,100

331,700

352,500

394,800

91


295,300

332,000

352,800

395,200

92


295,500

332,300

353,100

395,600

93


295,900

332,600

353,500

396,000

94


296,100

332,800

353,800

396,500

95


296,300

333,200

354,100

396,900

96


296,600

333,500

354,400

397,300

97


296,900

333,700

354,700

397,700

98


297,100

334,000

355,100

398,200

99


297,300

334,300

355,500

398,600

100


297,600

334,600

355,900

399,000

101


297,900

334,800

356,400

399,400

102


298,100

335,100

356,800

399,900

103


298,300

335,400

357,200

400,300

104


298,600

335,600

357,600

400,700

105


298,900

335,800

358,100

401,100

106



336,000


401,600

107



336,400


402,000

108



336,600


402,400

109



336,800


402,800

110



337,200



111



337,600



112



338,000



113



338,200















定年前再任用短時間勤務職員

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

備考 この表は病院等に勤務する薬剤師、エックス線技師、放射線技師、衛生検査技師、栄養士、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300

71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000

72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600

73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300

74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800

75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400

76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900

77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300

78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900

79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400

80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700

81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000

82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500

83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900

84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200

85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500

86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000

87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500

88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900

89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200

90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600

91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100

92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500

93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900

94

290,200

320,400

353,500

371,500

398,300

95

290,800

321,100

354,100

371,900

398,800

96

291,400

321,700

354,700

372,200

399,200

97

292,000

322,200

355,100

372,800

399,600

98

292,500

322,500

355,500

373,300

399,900

99

293,000

323,100

356,000

373,800

400,400

100

293,500

323,700

356,400

374,300

400,800

101

294,000

324,100

356,900

374,900

401,200

102

294,500

324,700

357,300

375,400

401,600

103

295,000

325,300

357,800

375,900

402,100

104

295,400

325,800

358,200

376,300

402,500

105

295,800

326,200

358,500

376,900

402,900

106

296,300

326,700

359,000

377,400


107

296,800

327,200

359,400

377,900


108

297,100

327,700

359,700

378,400


109

297,300

328,100

360,100

379,000


110

297,600

328,500

360,600

379,400


111

297,800

328,800

361,100

379,900


112

298,100

329,100

361,600

380,400


113

298,400

329,400

362,100

381,000


114

298,600

329,800

362,600

381,500


115

298,900

330,100

363,100

382,100


116

299,100

330,400

363,500

382,600


117

299,400

330,600

363,900

382,900


118

299,700

330,900

364,300

383,500


119

300,000

331,200

364,800

384,100


120

300,300

331,400

365,300

384,700


121

300,600

331,600

365,700

385,100


122

301,000

331,900

366,200

385,700


123

301,300

332,200

366,700

386,300


124

301,600

332,500

367,200

386,900


125

301,800

332,700

367,500

387,200


126

302,000

333,000


387,700


127

302,300

333,400


388,300


128

302,700

333,600


388,900


129

302,900

333,800


389,200


130

303,200

334,000


389,800


131

303,600

334,400


390,400


132

304,000

334,600


391,000


133

304,200

334,900


391,300


134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は病院等に勤務する看護師、准看護師、その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3
級別職務分類表
行政職給料表

職務の級

標準的な職務

・定型的な業務を行う主事補等の職務

・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

・特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

・主任の職務

・主査等の職務

・室長等の職務

・困難な業務を処理する主査等の職務

・課長等の職務

・困難な業務を処理する室長等の職務

・困難な業務を処理する課長等の職務

医療職給料表(一)

職務の級

標準的な職務

・病院の医員、医長、副院長、院長の職務

医療職給料表(二)

職務の級

標準的な職務

・技師等の職務

・薬剤師の職務

・相当困難な業務を行う技師等の職務

・給食担当主査の職務

・相当困難な業務を行う薬剤師の職務

・困難な業務を行う技師等の職務

・技師長、薬局長等の職務

・困難な業務を処理する給食担当主査の職務

・特に困難な業務を行う技師等の職務

・高度な業務を行う技師長、薬局長等の職務

医療職給料表(三)

職務の級

標準的な職務

・准看護師等の職務

・看護師の職務

・相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師等の職務

・相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務

・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師等の職務

・副看護師長等の職務

・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師等の職務

・看護師長の職務

・相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う副看護師長等の職務

別表第4(第19条関係)

1級地

北海道のうち

旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市

後志支庁管内のうち

虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村

空知支庁管内のうち

空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡

上川支庁管内

留萌支庁管内のうち

天塩郡のうち幌延町

宗谷支庁管内のうち

宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登歌 天塩郡

網走支庁管内

胆振支庁管内のうち

有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町

日高支庁管内のうち

沙流郡のうち日高町及び平取町

十勝支庁管内のうち

河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡

釧路支庁管内のうち

上川郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町

根室支庁管内のうち

野付郡 標津郡のうち中標津町

2級地

北海道のうち

札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市

石狩支庁管内

渡島支庁管内のうち

松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡

檜山支庁管内のうち

檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町

後志支庁管内のうち

島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町

空知支庁管内のうち

空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町

留萌支庁管内のうち

増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町

宗谷支庁管内のうち

枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡

胆振支庁管内のうち

虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町

日高支庁管内のうち

沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡

十勝支庁管内のうち

上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町

釧路支庁管内のうち

釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町

根室支庁管内のうち

標津郡のうち標津町 目梨郡

3級地

北海道のうち

函館市 室蘭市 登別市 伊達市

渡島支庁管内のうち

松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡

檜山支庁管内のうち

檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町

後志支庁管内のうち

古宇郡のうち神恵内村

胆振支庁管内のうち

虻田郡のうち虻田町

日高支庁管内のうち

静内郡 浦河郡 幌泉郡

備考 この表に掲げる名称は、平成16年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。