○足寄町火葬場設置及び管理条例
昭和30年4月15日条例第21号
足寄町火葬場設置及び管理条例
第1条 足寄町は
別表左欄に掲げる火葬場を同表右欄に定める位置に設置する。
第2条 火葬場を使用せんとする者は、その日時を願出し町長の許可を受けなければならない。同一の日時に使用せんとする者が2人以上あるときは願出の順位によって使用させる。
第3条 火葬場の使用料は次の表に定めるところによる。
名称 | 区分 | 使用料 |
足寄火葬場 | 住民等 | 大人(15才以上) | 1体 | 6,000円 |
小人(15才未満) | 1体 | 4,000円 |
死胎児 | 1体 | 2,000円 |
上記以外 | 大人(15才以上) | 1体 | 30,000円 |
小人(15才未満) | 1体 | 20,000円 |
死胎児 | 1体 | 10,000円 |
2 前項の表の区分の適用については、次の各号のとおりとする。
(1) 住民等とは、死亡者又は死亡者の火葬許可申請者が、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 死胎児の場合は、当該死胎児の母親の区分によるものとする。
3 人体の一部又は改葬の場合は、無料とする。
第4条 使用料は使用許可と同時に之を徴収する。
2 前項の使用料は其の納付後に出願者の都合で使用しない事であっても之を還付しない。
第5条 貧困の為公の扶助を受ける者又は町長に於て使用料を納付する資力がないと認めた者に対しては使用料を免除する事が出来る。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和40年10月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月12日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以降の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第21号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
足寄火葬場 | 中川郡本別町西仙美里218番地7 |