○足寄町国民健康保険病院設置及び管理に関する条例
昭和30年4月15日条例第30号
足寄町国民健康保険病院設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は足寄町国民健康保険病院の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本町に次のとおり病院を設置する。
名称 | 位置 |
足寄町国民健康保険病院 | 足寄郡足寄町南2条3丁目1番地 |
(使用料及び手数料)
第3条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第76条第2項及び第86条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
2 入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る使用料の額は、健保法第85条第2項及び第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額とする。
3 介護報酬(一部負担金含む)に係る使用料及び手数料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額とする。
第4条 高価薬品又は多量の薬品及び材料を使用する場合は、前条の額をこえて徴収することができる。
第5条 患者に係る治療用品代及び容器類代の徴収額は、当該品の購入価格に諸経費を加えた額の範囲内とし、町長が別に定めた額とする。
(1) 治療用品代 1回につき 314円以内
(2) 容器代 1個につき 52円以内
第6条 特別室及び1等室の入院料の額は第3条の規定により算出された額に、1日につき特別室3,143円、1等室2,095円を加算して徴収する。
2 各種健康保険診療の適用をうけない者にかかわる特別室及び1等室の入院料の額は第3条の規定により算出された額に、1日につき特別室4,191円、1等室3,143円の額を加算して徴収する。
3 入院又は退院の日は、それぞれ1日とする。
第7条 寝具使用料、暖房料、給食料及び病衣使用料は次により徴収する。
(1) 各種健康保険の被保険者以外の者にかかわる寝具使用料、1日につき314円以内
(2) 暖房料及び給食料は町長の定める額
(3) 入院に係る病衣使用料1日につき52円
第8条 各種健康保険診療の適用をうけない者にかかわる使用料及び手数料は第3条の規定にかかわらず1点の単価を31円以内として計算した額とする。
第9条 第3条に定めのない使用料及び手数料は次により徴収する。
(1) 体格検査書 | 1通につき | 1,362円 |
(2) 健康診断書 | 1通につき | 1,362円 |
(3) 特別診断書 | 1通につき | 10,476円以内 |
(4) 死亡診断書、死産証書 | 1通につき | 2,619円 |
(5) 死体検案書、死胎検案書 | 1通につき | 2,619円 |
(6) その他の文書 | 1通につき | 10,476円以内 |
(7) 前第1号から第3号を除く第6号までに係わる診断書等で同一の診断書等を2通以上の請求がある場合は、1通増すごとに当該各号に定めた金額の1/2を加算した額とする。 |
(8) 分娩の場合の入院料 | 1日につき | 15,714円以内 |
(9) 分娩料 | | 94,286円以内 |
(10) 電気器具電気使用料 | 1月 | 550円以内 |
(11) 治療用材料及び装具(以下「装具等」という。)の使用料は装具等の購入価格及び耐用年数等の諸経費によって町長の定める額とする。 |
(12) 訪問診療・訪問看護にかかる自動車使用料は次のとおりとする。 |
距離 | 5㎞未満 | 5㎞以上 |
金額 | 210円 | 210円に5㎞を越え1㎞増すごとに42円を加えた額 |
備考 | 距離は片道、金額は1回につき |
第10条 使用料及び手数料は即納させる。ただし入院料については前10日分を前納させることができる。
(使用料及び手数料の減免)
第11条 本町民で生計困難なもの若しくは医学研究上必要と認めたものについては使用料及び手数料を減免することができる。
2 環境衛生上町民の多数を診察治療する必要があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(使用料及び手数料の特例)
第12条 官公署、学校又は公私団体の委託により診察治療をする場合における使用料及び手数料の額、並びに徴収方法については町長と委託者の協定によりこの条例によらないことができる。ただし、使用料及び手数料の額についてはこの条例に定める額をこえることができない。
(病院の営業の許可)
第13条 病院内で、売店を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第14条 町長は前条の規定により営業の許可を受けた者が、その条件に従わなかったときは、許可を取消すことができる。
(売店使用料及び敷金)
第15条 売店使用料の額は、月額9,219円とし、敷金は60,000円とする。
2 前項の使用料は、毎月月末までに納付しなければならない。
(損害賠償)
第16条 第13条の許可を受けたものが病院の施設をき損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(町長への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日に遡って適用する。
附 則(昭和33年10月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月23日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第38号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月10日条例第1号)
この条例は、昭和56年1月11日から施行する。
附 則(昭和58年1月31日条例第6号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日条例第19号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日条例第16号)
この条例は、昭和64年1月5日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月7日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の分について適用し、同日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月8日条例第17号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月15日から適用する。
附 則(平成15年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月11日条例第62号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。