○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年4月15日条例第35号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という)第29条第4項の規定にもとづき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号)第9条の2に規定する通勤手当及び第12条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与をも支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月15日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(規則への委任)
第20条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。