○足寄町道路占用料徴収条例
昭和32年10月1日条例第23号
足寄町道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、土地の占用に係る期間が1月に満たない場合は、別表の定める額により算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(徴収の時期)
第3条 占用料は、毎年4月30日迄にその当該年度分を徴収する。
2 前項の徴収期限後、新に納付義務の発生の場合には許可の日より15日以内にこれを徴収する。
(徴収の方法)
第4条 占用料は、町長の発付する納入告知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は還付しない。但し法第71条第2項の規定により許可を取消した場合においては、占用者の請求により当該占用個所の原状復旧が完了された日の属する月以後の分の占用料を還付する。
(占用料の減免)
第6条 町長は次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法第6条第1項に規定する公営企業のための占用料
(2) 公益法人が行う事業で収益以外のもののための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) 下水道又は下水を兼る側溝へ通ずる各戸の下水溝施設のための占用
(5) その他、町長が必要と認めた占用
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
2 道路占用料条例(昭和30年足寄町条例第19号)は廃止する。
附 則(昭和51年10月1日条例第32号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に第3条の規定に基づき占用料を納付している者に係る占用料については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和56年1月10日条例第1号)
この条例は、昭和56年1月11日から施行する。
附 則(昭和56年6月19日条例第16号)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に第3条の規定に基き占用料を納付している者に係る占用料については、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和57年9月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月3日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の足寄町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成12年度 この条例による改正前の足寄町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成13年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支店等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。
ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成12年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成13年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

310円

第2種電柱

480円

第3種電柱

650円

第1種電話柱

280円

第2種電話柱

450円

第3種電話柱

620円

その他の柱類

28円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下電線その他地下に設ける線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

170円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

17円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

25円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

34円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

67円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

170円

外径が1メートル以上のもの

340円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

560円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板

(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760円

標識

1本につき1年

450円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8円

その他のもの

1本につき1月

76円

幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760円

その他のもの

380円

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76円

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

56円