○足寄町職員の給与に関する条例施行規則
昭和32年8月28日規則第5号
足寄町職員の給与に関する条例施行規則
(この規則の目的)
(給料の支給日)
第2条 条例第5条第2項に定める給料の支給日は毎月21日とする。ただしその日が休日、日曜日及び土曜日にあたるときはその日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日及び土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新に職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
2 休職(給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第4条 職員が休職を命ぜられ停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた場合、又は休職停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は日割計算により支給する。
(復職時の調整)
第4条の2 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は、休暇のため勤務しなかった職員が、復職し又は勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を下表より換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の昇給の時期においてその者の給料月額を決定するものとする。
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 以下
|
(扶養手当の支給)
第5条 条例第9条第1項の届出は新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族確認申請書により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に
同項第1号又は
第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動申請書によるものとする。
第6条 町長が職員から前条の届出を受けたときは申請書記載の扶養親族が
条例第8条に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
2 町長は次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者にあっては前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
第7条 扶養手当の支給については、月額単位とするほか給料の支給方法に準ずる。
(住居手当)
第7条の2 条例第9条の5の規定により、住居手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 足寄町から貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(1)
条例第8条第2項に規定する扶養親族の所有に属する住宅に当該扶養親族と同居する職員
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する扶養親族の所有に属する住宅に当該扶養親族と同居している職員
2 前項に規定する「扶養親族の所有に属する住宅」には住宅の購入代金の一部又は全部を支払っていない等の事由により当該住宅の所有権が当該扶養親族に移っていない住宅を含むものとする。
(届出)
第7条の3 新たに
条例第9条の5の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して
別表第2による住居によりその居住の実情をすみやかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条の4 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が
条例第9条の5の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確定をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第7条の5 第7条の2の2の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は町長が行なう。
(支給の始期及び終期)
第7条の6 住居手当の支給は、職員が新たに
条例第9条の5の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の2の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が
条例第9条の5第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において
同項第3号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日、又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条の7 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が
条例第9条の5の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第7条の8 住居手当の支給については、月額単位とする外給料の支給方法に準ずる。
(勤務しないことについての承認の基準)
第8条 条例第11条に規定する勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合とは任命権者が特に勤務しないことにつき承認を与えた場合とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第9条 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務命令簿、休日勤務命令簿又は夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。
第10条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によってその日に支給することのできないときはその日後において支給することができる。
第11条 前2条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当の支給割合)
第11条の2 条例第12条の規則で定める割合は、次の各号の勤務の区分に応じて、当該各号の定める割合とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第11条の3 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号を除き100分の135とする。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条の規定により勤務時間の割振りにより休日を正規な勤務時間として勤務 100分の35
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条の規定により代休日の指定を受けた場合の勤務 100分の35
(3) 代休日として指定を受けた日の勤務 100分の100
(管理職手当の支給)
第12条 管理職手当は
別表第1の左欄に掲げる職員に対しその者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に
足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされている場合を除く。)は、支給しないものとする。
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。
5 管理職手当は給料の支給方法に準ずる。
(管理職員特別勤務手当の支給)
2 管理職員特別勤務手当を支給する臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による場合とは、次の各号に掲げる場合に限るものとする。
(1) 緊急の災害等が発生した場合
(2) その他、町長が認めた場合
3
条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に定める管理職手当の給料月額に対する支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とし、12,000円を限度とする。
(1) 100分の17 10,000円
(2) 100分の12 8,000円
(3) 100分の10 6,000円
4 前項本文の規定にかかわらず、勤務に従事した時間が3時間以下の場合は、同項各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
5
条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、前条に定める管理職手当の給料月額に対する支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間を超える場合は、当該各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とし、6,000円を限度とする。
(1) 100分の17 5,000円
(2) 100分の12 4,000円
(3) 100分の10 3,000円
7 管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間を超える場合の勤務とする。
(期末手当の支給日)
第13条 条例第17条第1項に規定する期末手当の支給日は次による。ただし、その日が休日、日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日及び土曜日でない日を支給日とする。
(1) 6月30日
(2) 12月10日
第13条の2 条例第17条の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、
同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により、停職にされている職員をいう。)
(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 基準日において、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第13条の2第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間
(3) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率
育児休業条例第16条の規定により読み替えられた
条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第14条の4第4項第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第13条の4 条例第17条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は次に掲げる職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員は、町長が別に定める。)とする。
(1)
別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の職務を除き、医療職給料表(二)の職務の級3級又は医療職給料表(三)の職務の級2級)
(支給区分)
第13条の5 条例第17条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、次のとおりとする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員及び前条第1号に掲げる職員
別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分
(支給割合)
第13条の6 条例第17条第5項の規則で定める割合は、支給区分1に属する職員にあっては100分の20、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅳに属する職員にあっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して任命権者が特に必要と認めるものの支給割合は、前条に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。
(勤勉手当の支給日)
第14条 条例第18条第1項に規定する勤勉手当は6月30日及び12月10日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日及び土曜日でない日を支給日とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条の2 条例第18条の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、
同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 規則第13条の2第1号から第6号に掲げる職員
第14条の3 期末手当及び勤勉手当支給基準日前における在職期間内において国及び他の地方公共団体の職員が引き続き給与
条例の適用を受ける職員となった場合(医師にあっては国又は他の地方公共団体以外の医療機関の職員が引き続き給与
条例の適用を受けることになった場合を含む。)においてその者に対して期末勤勉手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、給与
条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができる。
第14条の4 勤勉手当の額は、勤勉手当の基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
2 前項の勤務期間による割合は、次に定めるところによる。ただし、勤務期間のない場合は零とする。
ア 勤務期間が6箇月の場合 100分の100
イ 〃 6箇月未満5箇月以上の場合 100分の90
ウ 〃 5箇月未満4箇月以上の場合 100分の80
エ 〃 4箇月未満3箇月以上の場合 100分の70
オ 〃 3箇月未満2箇月以上の場合 100分の60
カ 〃 2箇月未満1箇月以上の場合 100分の50
キ 〃 1箇月未満の場合 100分の40
3 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第13条の2第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職期間及び休職事由
条例第2条第1号の規定に該当する休職者であった期間のうち町長が認める期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)又は派遣職員の派遣先の業務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日並びに
足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第5号)第7条に規定する休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(7) 育児休業職員(第13条の3第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(寒冷地手当の支給日)
第15条 条例に規定する寒冷地手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。
2 世帯区分変更(認定)の届出日等により、前項の給料支給日において支給することができないときは、同項の規定にかかわらず翌月の給料支給日に支給する。
第16条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)
条例第8条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿・寮等の1部屋を専用している者
(宿日直手当)
第17条 条例第20条に規定する宿日直手当の支給については、次に定めるところによる。
2 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。
(1) 役場においての宿日直勤務
(2) 足寄町国民健康保険病院においての宿日直勤務
(3) 足寄町立特別養護老人ホームにおいての宿日直勤務
(4) 水道課においての宿日直勤務
(5) 足寄町教育委員会においての宿日直勤務
3
条例第20条に規定する規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務とは、次に掲げる表の職とする。
4 宿日直手当の額は、次の表に掲げる額とする。
職種 | 医師 | その他の職員 |
区分 |
勤務日 | 宿日直勤務 | 1回 | 21,000円 | 4,400円 |
宿日直の勤務時間が5時間未満の場合 | 1回 | 10,500円 | 2,200円 |
勤務を要しない日 | 宿日直勤務 | 1回 | 60,000円 | 4,400円 |
宿日直の勤務時間が5時間未満の場合 | 1回 | 30,000円 | 2,200円 |
備考 宿直勤務については、勤務開始の属する日をもって勤務日又は勤務を要しない日の区分を適用する。
5 前項の宿日直手当は、翌月の給与支給の際これを支給する。
(医療職給料表(三)の適用)
第17条の2 病院に勤務する副看護師は、医療職給料表(三)を適用する。
(端数計算)
第18条 支給すべき給与の種目別の確定額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2
条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
条例第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3
条例第17条第2項の期末手当基礎額又は第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(この規則に定めない事項)
第19条 この規則に定めるものの外、職員の給与の支給に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する規則(昭和30年足寄町規則第8号)は廃止する。
3 扶養手当支給規則(昭和30年足寄町規則第10号)は廃止する。
4 町職員の給与に関する
条例による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当支給規則(昭和30年足寄町規則第17号)は廃止する。
5 町職員に対する年末手当支給規則(昭和31年足寄町規則第2号)は廃止する。
6
条例附則第5条又は
第6条の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
7
条例附則第5条の規定の適用を受ける職員に対する第12条の2の規定の適用については、当分の間、同条第3項から第5項までの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(昭和39年11月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月11日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 昭和41年1月1日以前に職員となった場合についての第7条の適用についてはなお従前の例による。
附 則(昭和41年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月1日規則第13号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日に遡って適用する。
附 則(昭和44年1月11日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則第4条の2、第12条の2、第12条の3及び第13条の2の規定は昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年11月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。
附 則(昭和45年5月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月2日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の5の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第7条の2及び第7条の5の規定の適用については第7条の2中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第7条の5第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の5の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の5の規定の適用については同条第1項中「これに係る事実の生じた日から60日」とする。
附 則(昭和46年4月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月4日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の規則第7条の9の適用については、この規則施行の際に現に第7条の8に規定する要件を具備しているものについては、同条の規定にかかわらず支給の始期は昭和48年4月とする。
附 則(昭和48年6月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年8月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月19日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の足寄町職員の給与に関する条例施行規則第12条の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の足寄町職員の給与に関する条例施行規則第6条第2項の規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の5第2項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第7条の3及び第7条の6の規定の適用については第7条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と第7条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「昭和50年2月28日まで」とする。
附 則(昭和50年4月30日規則第10号の3)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月11日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の足寄町職員の給与に関する条例施行規則第7条の9の規定は、昭和50年4月1日から適用し、第12条の規定は昭和50年5月20日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月21日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の足寄町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3(第7条の9関係)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(宿日直手当の額の経過措置)
2 前項の規定にかかわらず改正後の規則第17条第4項の表に規定する規則第17条第3項に規定する職員の項中医師にあっては、適用日から昭和51年12月31日までの間に係るこれらの適用については、これらの規定中「3,200円」とあるのは「2,600円」と、「4,800円」とあるのは「3,900円」と、「1,600円」とあるのは「1,300円」とし、同項中その他の職員にあっては適用日から、昭和51年9月30日までの間に係るこれらの適用については、これらの規定中「2,400円」とあるのは「1,600円」と、「3,600円」とあるのは「2,400円」と、「1,200円」とあるのは「800円」とする。
附 則(昭和52年4月5日規則第21号)
この規則は、昭和52年4月5日から施行する。
附 則(昭和52年8月1日規則第30号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年11月5日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月28日規則第13号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第20号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和56年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日規則第13号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月25日規則第14号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月21日規則第12号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月29日規則第15号)
この規則は、昭和58年8月31日から施行する。
附 則(昭和58年12月1日規則第19号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月3日規則第17号)
この規則は、昭和59年8月31日から施行する。
附 則(昭和59年12月19日規則第20号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月7日規則第23号)
この規則は、昭和60年8月31日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月8日規則第15号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月14日規則第25号)
この規則は、昭和61年8月31日から施行する。
附 則(昭和61年12月15日規則第31号)
この規則は、昭和61年12月15日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日規則第32号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日規則第16号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日規則第19号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年8月8日規則第26号)
この規則は、昭和62年8月31日から施行する。
附 則(昭和62年12月1日規則第32号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行し、昭和62年8月31日から適用する。
附 則(昭和63年3月15日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月16日規則第21号)
この規則は、昭和63年8月31日から施行する。
附 則(昭和63年12月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月31日から適用する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月28日規則第31号)
この規則は、平成元年8月30日から施行する。
附 則(平成元年9月1日規則第32号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成元年12月8日規則第35号)
この規則は、平成元年12月8日から施行する。
附 則(平成2年3月7日規則第7号)
この規則は、平成2年3月9日から施行する。ただし、別表第1(第12条関係)の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年8月7日規則第21号)
この規則は、平成2年8月30日から施行する。
附 則(平成2年8月31日規則第23号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成2年12月17日規則第30号)
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
附 則(平成2年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の足寄町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第14条の3第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年6月28日規則第14号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年8月23日規則第24号)
この規則は、平成3年8月30日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第33号)
この規則は、平成3年12月24日から施行する。ただし、第6条第2項第2号及び第17条第4項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日規則第34号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月17日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月16日規則第28号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月20日規則第28号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年11月25日規則第20号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年6月20日規則第19号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日規則第33号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附 則(平成10年12月22日規則第41号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日規則第21号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第17号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成15年7月1日規則第17号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日規則第21号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の定めにより現に作成されている様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7―3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年9月22日規則第24号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第11号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規則第13号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月7日規則第50号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日規則第11号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月17日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月23日規則第12号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日規則第16号)
この規則は、令和3年6月25日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第27―5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
支給対象の区分 | 管理職手当支給割合 |
課名等 | 役職名 |
各課 | 課長 | 12/100 |
〃 | 参事 | 12/100 |
〃 | 室長 | 10/100 |
〃 | 室次長 | 10/100 |
〃 | 次長 | 10/100 |
〃 | 所長 | 10/100 |
農業委員会事務局 | 局長 | 12/100 |
〃 | 局次長 | 10/100 |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 12/100 |
〃 | 参事 | 12/100 |
〃 | 室長、館長 | 10/100 |
〃 | 室次長、所長 | 10/100 |
国保病院 | 院長 | 17/100 |
〃 | 副院長 | 12/100 |
〃 | 各医長 | 12/100 |
〃 | 事務長 | 12/100 |
〃 | 参事 | 12/100 |
〃 | 事務次長 | 10/100 |
〃 | 室長 | 10/100 |
〃 | 看護師長 | 12/100 |
〃 | 副看護師長 | 10/100 |
〃 | 薬局長 | 10/100 |
〃 | 技師長 | 10/100 |
〃 | 副技師長 | 10/100 |
〃 | 栄養士長 | 10/100 |
特別養護老人ホ-ム | 施設長 | 10/100 |
〃 | 施設次長 | 10/100 |
〃 | 看護師長 | 10/100 |
議会事務局 | 局長 | 12/100 |
〃 | 局次長 | 10/100 |
監査委員事務局 | 局長 | 12/100 |
〃 | 局次長 | 10/100 |
保育所 | 所長 | 10/100 |
子どもセンター | センター長 | 10/100 |
〃 | センター次長 | 10/100 |
別表第2(規則第7条の3関係)
別表第3(第13条の4関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表(一) | 6級に属する職員 | Ⅱ |
5級に属する職員 4級に属する職員 | Ⅲ |
3級に属する職員 | Ⅳ |
医療職給料表(二) | 5級に属する職員 | Ⅲ |
4級に属する職員 3級に属する職員 | Ⅳ |
医療職給料表(三) | 5級に属する職員 4級に属する職員 | Ⅲ |
3級に属する職員 2級に属する職員 | Ⅳ |
※ 医療職給料表(三)2級に属する職員については、職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して任命権者が別に定めた職員とし、Ⅳの支給区分とする。