○足寄町選挙管理委員会委員長専決規程
昭和36年7月12日選挙管理委員会告示第17号
足寄町選挙管理委員会委員長専決規程
第1条 足寄町選挙管理委員会の権限に属するもののうち次に掲げるものを除くほかは、委員長が専決する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第184条第1項の規定により委員の選挙権の有無を決定すること。
(2) 地方自治法第185条第1項の規定により委員長が退職しようとするときの委員会の承認に関すること。
(3) 地方自治法第187条第1項の規定による委員長の選挙に関すること。
(4) 地方自治法第189条第2項ただし書の規定による委員会の同意に関すること。
(5) 委員会に関し必要な事項を定めること。
(6) 地方自治法第74条の2第1項の規定による直接請求署名者の審査並びに効力の決定に関すること及びこれが異議の申出における決定に関すること。
(7) 地方自治法第76条の規定及び第80条、第81条、第86条の規定による解散、解職の請求に関すること。
(8) 選挙人名簿の登録及び抹消の決定、並びに異議の決定及び確定に関すること。
(9) 選挙の期日を定めること。
(10) 選挙人名簿を再調製すること並びに異議の決定及び確定に関する期日、その他選挙人名簿の再調製について必要ある事項を定めること。
(11) 選挙長並びにその職務代理者を選任すること。
(12) 開票日の日時を決定すること。
(13) 選挙会の場所及び日時を決定すること。
(14) 投票所及び開票所の指定並びに投票所、開票所の開閉時間を決定すること。
(15) 投票管理者、開票管理者並びにその職務代理者を選任すること。
(16) 投票立会人、開票立会人を選任すること。
(17) 開票事務と選挙会事務とを合同して行うことを決定すること。
(18) 繰上、繰延投票の決定に関すること。
(19) 当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所、及び氏名を告示すること。
(20) 選挙を同時に行うことを決定すること。
(21) 氏名掲示順序決定のくじを行う日時及び場所を決定すること。
(22) 投票用紙の様式を定めること。
(23) 選挙、若しくは、当選の効力に関する異議を決定し、又は訴願を裁決すること。
(24) 選挙運動に関する支出金額の制限額を決定すること。
(25) 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の額を定めること。
(26) 選挙の啓発に関すること。
(27) 選挙に関する規程を設け又は改廃すること。
2 前項の規定により専決したときは、委員長は次の委員会にその旨を報告しなければならない。
第2条 委員長は、前条第1項の規定により専決できるもののうち特に委員会の議決を必要と認めるときはこれを委員会に提案することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月18日選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月2日選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月17日選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月1日選管告示第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。