○足寄町林道管理規程
昭和37年3月31日訓令第1号
足寄町林道管理規程
(目的)
第1条 この規程は、足寄町が管理する(国の定める林道規程昭和30年4月1日林野5092林野庁長官通達)により補助金の交付をうけて開設した林道に関し、その保全と通行の規制等につき必要な事項を定め、森林の経営上適正な管理を図ることを目的とする。
(管理者)
第2条 林道の管理者は、足寄町(以下「町」という。)とする。
(管理義務)
第3条 町は、常に通行の安全を図るため、次の事項を留意するものとする。
(1) 適宜に林道を巡視し、路面の整備に努めるものとする。
(2) 町は、特別の事由ある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため、毎年度必要な管理計画を樹立するものとする。
(3) 前号の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。
(林道台帳)
第4条 町は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。
(林道標識)
第5条 町は、林道の起点及び終点にその区間を示す標識を立てるとともに、林道の構造保全と交通の円滑を図るため、必要に応じて道路標識及びその他の標識を設置するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第6条 町は、林道に関し、次の行為を禁止するものとする。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等を置き、そのほか林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させるものとし、そのことにおいて受けた損害については賠償せしむるものとする。
3 禁止行為をした者がその回復を履行しないときは、町においてこれを執行し、その費用についてその者から徴収することができる。
(通行の禁止又は制限)
第7条 町は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合には、林道の起点、そのほか利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認められた場合
(2) 林道工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) 町は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため、必要と認められるときは、通行車輛の重量又は速度の制限をすることがある。
(災害)
第8条 町は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を道へ報告するものとする。
附 則
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この規程により町が管理する林道は、林道台帳による。
附 則(平成3年9月24日訓令第9号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。