○足寄町中小企業特別融資制度要綱
昭和37年4月1日制定
足寄町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、足寄町中小企業特別融資制度を設ける。
足寄町中小企業特別融資制度要綱
第1条 足寄町(以下「町」という。)は、この融資の運営基金として一定の金額を町の指定した金融機関に預託するものとする。
第2条 金融機関は前条の預託金を基礎とし、その倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第3条 この制度による融資については保証協会の保証とする。
第4条 金融機関及び保証協会は、この制度による貸出にあたり、町と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
第5条 金融機関はこの制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
第6条 金融機関はこの制度による融資は、本町に於ける中小企業の振興上必要且つその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施するものとする。
第7条 融資の対象は次の区分並びに条件により選定する。
(1) 足寄町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営むもの
(2) 町税を完納しているもの
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項又は第6項の規定により経営安定関連保証又は危機関連保証の認定を受けた者
第8条 貸付条件は次のとおりとする。
(1) 貸付金額 | 運転資金 1企業1,000万円以内 |
設備資金 1企業1,500万円以内 |
(2) 貸付期間 | 運転資金 7年以内 |
設備資金 10年以内 |
(3) 貸付利率 | 運転資金 年利9.75%以内 |
設備資金 年利10.00%以内 |
(4) 担保・保証人 | 担保及び保証人については、金融機関及び信用保証協会の定めによる。 |
(5) 償還方法 | 運転資金 割賦あるいは期日一括償還 ただし、第7条第3号の場合は1年以内据置ができるものとする。 |
設備資金 1年以内据置、割賦あるいは期日一括償還 |
第9条 この制度による融資額については町は保証料の10分の10を補助する。
第10条 保証料の交付を受けようとする中小企業者は、別記第1号様式による申請書を融資実行日より30日以内に町長に提出しなければならない。
第11条 この制度による融資の申込みは、商工会又は経済課を経由して金融機関に所定の借入申込書及び必要書類を提出する。
第12条 金融機関は毎月5日までに前月末現在の貸付及び償還状況を町長に報告するものとする。
第13条 この制度は、平成6年4月1日から改正実施する。
附 則(平成6年10月25日要綱第7号)
この要綱は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日要綱第11―2号)
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月12日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日要綱第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日要綱第15号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年1月26日要綱第2号)
この要綱は、平成21年2月23日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日要綱第3号)
この要綱は、平成23年2月1日から施行し、改正後の第8条の規定は平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月26日要綱第39号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
(特別措置)
第2条 平成28年台風7号、台風11号、台風9号及び台風10号により、経営被害を受けた町内中小企業事業者に対し早期の復旧と経営安定化を図るため、復旧に伴う資金について第8条第1号の貸付金額を、次の表に定める額とする。
資金使途 | 融資金額(現行) | 融資金額(災害関連) | 総額 |
運転資金(7年以内) | 1,000万円以内 | 4,000万円以内 | 5,000万円以内 |
設備投資(10年以内) | 1,500万円以内 | 6,500万円以内 | 8,000万円以内 |
2 前項の措置を受けようとする中小企業者は、平成28年台風被害に係る融資調書(別記第2様式)を第10条に規定する申請書とあわせて提出しなければならない。
(実施機関)
第3条 前条の実施する期間は、平成29年3月22日までとする。
附 則(令和2年4月30日要綱第19号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別記第1号様式(第10条関係)
別記第2号様式