○足寄町立学校設置条例
昭和41年7月22日条例第20号
足寄町立学校設置条例
(設置)
第1条 足寄町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は
別表第1の通りとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、
別表第2のとおりとする。
附 則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校はこの条例により設置されたものとみなす。
附 則(昭和43年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月26日条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第29号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年1月10日条例第1号)
この条例は、昭和56年1月11日から施行する。
附 則(昭和56年8月1日条例第21号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月30日条例第11号)
この条例は、昭和57年8月2日から施行する。
附 則(平成5年2月5日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月15日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1
小学校の名称 | 位置 |
大誉地小学校 | 足寄郡足寄町大誉地本町2番地の5 |
芽登小学校 | 〃 芽登本町196番地 |
螺湾小学校 | 〃 螺湾本町65番地の5 |
足寄小学校 | 〃 南6条3丁目1番地 |
別表第2
中学校の名称 | 位置 |
足寄中学校 | 足寄郡足寄町里見が丘4番地4 |