○足寄町職員定数条例
昭和41年10月24日条例第25号
足寄町職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 242人
(2) 水道事業及び下水道事業の部局の職員 10人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 32人
(4) 議会の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月23日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年9月24日条例第38号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月23日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第29号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日条例第11号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月5日条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日条例第19号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月6日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。