○足寄町墓地設置及び管理条例
昭和42年10月2日条例第26号
足寄町墓地設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 足寄町墓地(以下「墓地」という。)の設置および管理について必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

足寄霊園

足寄郡足寄町郊南1丁目28番地5、28番地6、28番地7、28番地8、28番地14、28番地17

中川郡本別町西仙美里218番地7、218番地8、218番地23、218番地33

中大誉地墓地

足寄郡足寄町大誉地650番地3、650番地4

大誉地墓地

足寄郡足寄町大誉地83番地2、84番地2、84番地3、84番地4

塩幌墓地

足寄郡足寄町上利別146番地2

上大誉地墓地

足寄郡足寄町大誉地375番地2、375番地3

平和墓地

足寄郡足寄町平和239番地5、239番地6

川向墓地

足寄郡足寄町共栄町175番地8、175番地9

東芽登墓地

足寄郡足寄町芽登3466番地

上芽登墓地

足寄郡足寄町芽登2595番地1

伏古丹墓地

足寄郡足寄町大誉地777番地2

白糸墓地

足寄郡足寄町白糸101番地

紅葉橋墓地

足寄郡足寄町中矢701番地

上螺湾墓地

足寄郡足寄町上螺湾132番地3、132番地4

螺湾墓地

足寄郡足寄町螺湾91番地1、91番地2

螺湾沢墓地

足寄郡足寄町上螺湾36番地4

上利別墓地

足寄郡足寄町上利別本町10番地2、上利別33番地、34番地

鷲府墓地

足寄郡足寄町鷲府117番地33、117番地35、117番地37

足寄墓地

足寄郡足寄町新町19番地、20番地

西一線墓地

足寄郡足寄町上利別31番地

上足寄墓地

足寄郡足寄町上足寄103番地5

中足寄墓地

足寄郡足寄町中足寄121番地、122番地、122番地2

愛冠墓地

足寄郡足寄町愛冠38番地、39番地

茂足寄墓地

足寄郡足寄町茂足寄8番地

(使用者の資格)
第3条 墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(使用手続)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長に願い出て許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 墓地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、公の扶助を受ける者又は町長において貧困のため使用料を納付することができないと認めた者については、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 墓地の一部又は全部を返還する者があっても既納の使用料は還付しない。ただし、第11条第2号により町長が墓地の返還を命じたときは、次により使用料を還付する。
(1) 未葬地のとき、既納使用料の全額
(2) 既葬地のとき、既納使用料の100分の70相当額
(使用面積)
第7条 墓地の使用面積は、使用者1戸につき1区画に限るものとする。
(墓地使用上の管理及び制限)
第8条 墓地に死体を埋葬することはできない。
2 町長は墓地の使用について必要な制限を付することができる。
(使用権の移転)
第9条 墓地の使用権は、相続人が継承する場合のほか、これを他人に移転し、又は貸付することはできない。
2 前項により使用権を継承しようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(墓地の返還)
第10条 墓地の使用許可をうけた者が、改葬若しくはその他の事由により、不要となったときは原形に復し直ちに返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 次の一に該当する場合は、墓地の使用を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日から3年以上使用しないとき。
(2) 公益上必要が生じたとき。
(住所変更届出及び代理人の義務)
第12条 墓地の使用者が町外に住所を移転しようとするとき、また本町に住所を有しないときは、町内に住所を有する者を代理人に定め連署をもって町長に届出なければならない。
2 墓地の使用者が町内において住所の変更をした場合は、すみやかに町長に届出なければならない。
第13条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に墓地の使用許可を受けている者は、この条例による使用許可をうけたものとみなす。
3 この条例第4条から第12条までの規定は、当分の間足寄霊園以外の墓地には、適用しないものとする。
附 則(昭和48年12月24日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年8月1日条例第21号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月30日条例第11号)
この条例は、昭和57年8月2日から施行する。
附 則(昭和59年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月3日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表 墓地使用料

名称

地番

区画、面積

使用料

足寄霊園

イ地

本別町西仙美里218番地7

1区画

4㎡


4,500円

ロ地

足寄郡足寄町郊南

1区画

4㎡


14,000円

1丁目

28番地7

28番地8

1区画

4㎡をこえ

13㎡まで

1㎡当たり

4,200円

ハ地

本別町西仙美里218番地8

1区画

2.25㎡


2,000円

1区画

4㎡


4,500円

ニ地

足寄郡足寄町郊南

1区画

5㎡


70,000円

68,000円

66,000円


28番地5


1丁目

28番地6

28番地14

1区画

6.25㎡


88,000円

86,000円

84,000円

備考 ニ地の区画別使用料については、規則で定める。