○足寄町職員定数条例施行規則
昭和42年6月8日規則第8号
足寄町職員定数条例施行規則
(目的)
区分 | 職員数 |
役場 | 159人 |
国民健康保険病院 | 56人 |
特別養護老人ホーム | 27人 |
計 | 242人 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月20日規則第15号)
この規則は、昭和42年11月20日から施行する。
附 則(昭和43年8月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年11月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月5日規則第24号)
この規則は、昭和52年4月5日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日規則第25号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月1日規則第15号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日規則第19―2号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月6日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。