○足寄町職員通勤手当規則
昭和42年12月26日規則第16号
足寄町職員通勤手当規則
(目的)
(定義)
第2条 条例第9条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と役場(病院、その他これらに類する箇所に勤務する職員については、その勤務する箇所とする。)との間を往復することをいう。
2 条例第9条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から役場までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第9条の2の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式によりその通勤の実情をすみやかに町長に届出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務箇所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第9条の2の職員でなくなった場合には前項の例により届出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき、通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道及び橋等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路または方法は、往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 条例第9条の2に規定する運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間が支給単位期間(条例第9条の2に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額。ただし交替制勤務に従事する職員で平均1ケ月当りの通勤所要回数の少いものについて、その額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの。
(併用者の区分及び支給額)
第5条の2 条例第9条の2第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当りの運賃等相当額(以下「1箇月当りの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当りの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当りの運賃等相当額」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当りの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第6条 条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車、そり及びスキー。但し原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
第6条の2 給与条例第9条の2第1項に規定する自動車等を使用しなければ通勤が著しく困難な場合に該当する職員とは、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者
(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務場所からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者、又はその利用することとなる交通機関の運行回数、運行時間その他の事情により利用が困難と認められる者
(支給日等)
第6条の3 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第8条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の足寄町職員の給与に関する条例施行規則第2条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第9条の2第3項で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関を利用するものとして条例第9条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において1箇月当りの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第9条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当りの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第7条 通勤手当は、職員が新たに条例第9条の2の職員たる要件を具備するに至った場合には、その翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からこれを支給し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を変更する。
2 通勤手当は、職員が条例第9条の2の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第7条の2 給与条例第9条の2第2項第3号職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(返納の事由及び額等)
第7条の3 条例第9条の2第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をうけ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当りの運賃等相当額等(第5条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当りの運賃等相当額及び条例第9条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当りの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当りの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ロ 第6条の3第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(支給単位期間)
第7条の4 条例第9条の2第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること等の事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第7条の5 支給単位期間は、第7条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をうけ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第8条 条例第9条の2の要件を具備する職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第9条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の2の職員の要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(勤務地を町長が任命する職員等の支給)
第10条 条例第9条の2第2項第2号の適用を受ける職員で、勤務地を町長が任命する職員及び町内に居住する職員で通勤手当の支給に該当する職員は下記の額を支給する。
イ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 12,200円
ロ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 15,500円
ハ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 20,200円
ニ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 20,800円
ホ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 21,500円
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年8月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年11月5日規則第42号の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月10日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の足寄町職員通勤手当規則の規定を適用する。
別記様式