○規則の左横書き実施に関する特別措置規則
昭和42年7月25日規則第17号
規則の左横書き実施に関する特別措置規則
(目的)
第1条 この規則は、町規則の形式を左横書きとし、あわせてこの規則施行前に公布された規則を左横書きに改めるため、必要な特別措置を定めることを目的とする。
(特別措置)
第2条 この規則施行前に公布された規則は、左横書きに改める。ただし、様式等で特に縦書きを必要とするものは除く。
2 各条項などの数字及び符号並びに様式は、
別記の例により改めるものとする。
3 漢字及び送りがなは、当用漢字及び法令用語の送りがなのつけ方により改めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記
例1 条文の見出し記号「第八条」を「第8条」に、第5項の「五」を「5」に、第7号の「七」を「(7)」に、各号の内記的な条文で「一」または「二」は、「ア」または「イ」に改める。
2 数字を表わす「二百六十三」を「263」に、「昭和四十二年」を「昭和42年」に改める。
3 別表等の区切りの呼称は縦の区切りを項、横の区切りを欄と呼称する。
4 「左の」「左記の」「左に」を「次の」「次に」に改める。