○足寄町職員等の旅費に関する条例
昭和43年10月3日条例第42号
足寄町職員等の旅費に関する条例
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又は、その遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。
4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。
5 職員以外の者が町の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令(前条第5項の規定に該当する旅行の場合は、旅行依頼。以下同じ。)によって行なわなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基きこれを変更することができる。
4 旅行命令の記載事項及び様式は規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、煖房料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 煖房料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定率により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居住の移転について支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
13 旅行雑費は外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。
15 第19条第1項及び第28条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費及び外国日額旅費を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 1日の旅行において、宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
3 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに、当該過払金を返納しなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は、特別急行列車に乗車することにより旅行日程が短縮されるもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、
別表第1の定額による。ただし、乗合自動車運行区間における車賃はその運賃とする。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
4 市の地域に旅行する場合には、到着の日から出発の日までの日数に応じて
別表第1の車賃加算額を支給する。
(日当)
第13条 日当の額は、旅行先の区分に応じ
別表第1の定額による。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて
別表第1の定額による。
(煖房料)
第15条 煖房料は、11月1日から翌年4月30日までの間における宿泊につき支給するものとし、その額は宿泊1夜につき400円とする。
(移転料)
第16条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
別表第2の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第17条 着後手当の額は、宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、及び車賃の全額、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることができない。
(3) 赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算は、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前号に準じて計算した額
(日額旅費)
第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。
(1) 研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第20条 職員が、その勤務箇所から4粁未満の箇所に出張するときは第6条第1項の規定にかかわらず旅費を支給しない。ただし、北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル足寄に宿泊する場合にあってはこの限りでない。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 事務引継又は残務整理のため退職等となった職員に出張を命じた場合においては、前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により、職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位がある場合には年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第24条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 4級以上の職務にある者については、最上級の運賃
イ 3級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃
(4) 4級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合で特に町長が乗車を命じた場合は、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合で特に町長が認めた場合には、前4号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第25条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、4級以上の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、3級以下2級以上の職務にある者については4級以上の職務にある者について定める運賃の直近下位の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、4級以上の職務にある者については、その階級内中級の運賃、3級以下の職務にある者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 4級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に掲げる運賃の外、その船室のために現に支払った運賃
(航空賃及び車賃)
第26条 航空賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 4級以上の職務にある者については、最上級の運賃
イ 3級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 4級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(宿泊料)
第27条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ
別表第3の定額による。
(外国日額旅費)
第28条 第6条第1項の旅費に代え外国日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上外国日額旅費を支給することが適当と認められる場合に支給する。
(1) 長期間にわたり外国に滞在を必要とする研修、講習、訓練、その他これに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる外国旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする者の旅行
2 外国日額旅費の支給を受ける者の範囲、滞在期間、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は当該外国日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を越えることができない。
(支度料)
第29条 支度料の額は、旅行期間に応じた
別表第3の定額による。
2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第31条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には
別表第2の定額による。
2 第22条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 旅行者が公用車を利用した場合には、第9条、第10条及び第12条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
2 旅行者が、町内の温泉地に宿泊した場合の宿泊料は第14条の規定にかかわらず、同条
別表第1乙地方の定額を支給する。
3 旅行者が札幌市に日帰り旅行する場合は、第9条第1項第1号の規定に係わらずグリーン料金を支給する。
4 職員が上司その他公職者に随行した場合において特に旅行命令権者が認めたものについては、本条例の規定にかかわらず、上司及び公職者の受ける旅費及び費用弁償相当額を支給する。
5 第20条ただし書により北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル足寄に宿泊する場合の旅費は、第14条及び第15条の規定にかかわらず実費額を支給するものとし、車賃については勤務箇所から4粁未満は支給しない。
(旅費の特例)
第33条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定による帰郷旅費は、前職務相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。
(施行細則)
第34条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 足寄町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第16号)は、この条例施行の日に廃止する。
附 則(昭和44年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日条例第9号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年7月1日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は適用日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年9月22日条例第24号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第26号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の足寄町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月20日条例第23号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の足寄町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の旅行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成8年3月12日条例第8号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の足寄町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成10年3月20日条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の足寄町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年3月3日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日条例第19号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第12条、第13条、第14条、第15条関係)
内国旅行の旅費
区分 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
1キロメートル | 加算額1日につき | 甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 町内 |
種別 | 甲地方 | 乙地方 |
特別職 医員 その他の者 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40 | 3,000 | 1,700 | 2,200 | 2,000 | 14,800 | 13,300 | 5,000 |
行政職 医療職 | 40 | 2,400 | 1,300 | 2,000 | 1,800 | 13,100 | 11,800 | 5,000 |
備考 甲地方とは、東京都(特別区及び市に限る。)及び政令指定都市(札幌市を除く。)をいい、乙地方とは町内を除くその他の地域(日当に限り帯広市及び十勝総合振興局管内を除く。)をいう。
別表第2 移転料
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 鉄道2,000km以上 |
種別 |
特別職 医員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
126,000 | 144,000 | 178,000 | 220,000 | 292,000 | 306,000 | 328,000 | 381,000 |
行政職 医療職 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3
外国旅行の旅費
1 日当及び宿泊料
区分 | 宿泊料(1夜につき) |
種別 |
| 円 |
特別職、医員、その他の者 | 17,200 |
行政職 医療職 | 15,100 |
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 |
種別 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
特別職、医員、その他の者 | 78,000 | 94,000 | 111,000 | 580,000 |
行政職 医療職 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 520,000 |