○足寄町役場当直規程
昭和43年8月27日訓令第4号
足寄町役場当直規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、足寄町役場における当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当直)
第2条 この訓令において「当直」とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「休日」という。)、足寄町職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第17号)に規定する休暇日(以下「休暇日」という。)又は町長が特に指定した日(以下「指定休暇日」という。)に本来の勤務に従事しないで行なう庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受発送及び庁舎内外の監視を目的とする勤務をいう。
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直の種類は、日直及び宿直とし勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日においては、平日の出勤時限から退庁時限まで、半日休については退庁時限より平日退庁時限まで
(2) 宿直 平日は退庁時限から、休日、休暇日、指定休暇日又は日曜日(以下「休日等」という。)は平日の退庁時限から翌日の出勤時限(翌日が休日にあたるときは、平日の出勤時限)まで
2 当直員は前項の時間経過後であっても引継を終らない間は、当直を継続しなければならない。
(勤務の命令)
第4条 総務課長は、当直命令簿(
別記様式)により当直を命ずるものとする。
2 前項の当直命令は、次に掲げる職員を除いた職員に対し命令するものとする。ただし第2号に掲げる職員については日直を命令することができる。
(1) 課長
(2) 女子職員
(3) 新たに採用された者でその採用の日から1年を経過しないもの
3 総務課長は、当直を行なうべき日の1週間前までに命令し当該職員にあらかじめ通知しなければならない。
(当直の交替)
第4条の2 当直の命令を受けた職員が、次の各号の一に該当するときは出発の日の前日から帰庁した日までの当直を交替することができる。
(1) 当直命令がなされた日において当該当直すべき日に既に出張命令を受けている場合
(2) 当直命令がなされた日以後において特別な事由により出張命令を受けた場合
2 前項の規定により当直を交替する場合の当該当直を交替すべき者の輪番は帰庁予定日の翌々日の者とする。
3 前項の場合において交替すべき当直者において出張その他特別の事由があって交替することができないときは当直命令を受けた者が次条の規定によって代直の手続をとるものとする。
4 第2項の規定によって当直を交替したときは、特別な事由のある場合を除き勤務すべき日の前日(前日が休日にあたるときはその前日)までに総務課長に届出なければならない。
(代直)
第5条 当直を命ぜられた職員が傷病その他止むを得ない事情により当直することができない場合は、代直者を選び、勤務すべき日の前日(前日が休日にあたるときはその前日)までに総務課長の承認を受けなければならない。
(免除及び猶予)
第6条 職員は、心身の故障その他特別の理由により当直が困難な場合は総務課長の承認を得て当該理由の存する期間当直をしないことができる。
2 総務課長は職員が傷病のため7日以上にわたり欠勤した場合出勤した日から3日間は当直させないことができる。
3 前2項の規定によって当直勤務を免除され又は猶予された者の当直すべき輪番はその者の心身の状況等を考慮して総務課長が決める。
(非常事態が発生した場合の措置)
第7条 当直員は、盗難又は庁舎若しくはその附近に火災その他の非常事態が発生した場合は、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、総務課長及び各関係機関に急報しなければならない。
(引継ぎ)
第8条 当直員は、総務課長又は前に当直した職員から、総務課長の定める簿冊及び物品の引継ぎを受け、当直を終了したときは、その取扱った事項とともに総務課長又は次に当直をする者に引き継がなければならない。
(総務課長への委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、当直員の処理すべき事務その他当直に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。
2 この訓令施行の日において当直命令を受けたものはなお従前の例による。
附 則(昭和44年5月31日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月5日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年4月28日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式