○足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例
昭和44年4月1日条例第11号
足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 足寄町における畜産振興の基盤の確立をはかり、もって農業経営の安定に寄与するため足寄町営大規模草地育成牧場(以下「大規模草地」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 大規模草地の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 足寄町営大規模草地育成牧場
位置 足寄郡足寄町白糸146番地170
面積 1,264.8ha(うち草地799.1ha)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に大規模草地の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理基準)
第4条 大規模草地は、第1条の目的を達成するため、家畜の受託生産及び育成その他規則で定める事業に利用する。
2 利用期間は通年とし、夏期放牧は毎年5月20日から10月20日まで、冬期舎飼は毎年10月21日から5月19日までとする。ただし、草生の状況等により当該期間を伸縮することができる。
3 大規模草地を利用する家畜の種類は牛及び馬その他規則で定める家畜とする。
4 家畜の1日当たりの受託認容頭数は、夏期放牧2,250頭以内とし、冬期舎飼は870頭以内とする。ただし、草生状況及び施設整備状況等に応じて増減することができる。
(利用者の範囲)
第5条 大規模草地は、足寄町に在住する者に利用させる。ただし、受託認容頭数に満たない場合は、足寄町以外の者に利用させることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 大規模草地の利用承認に関する業務
(2) 大規模草地の利用料金に関する業務
(3) 家畜の飼養管理、授精等に関する業務
(4) 草地の維持管理、飼料収穫調整に関する業務
(5) 管理施設、物品等の維持管理に関する業務
(6) その他大規模草地の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用の承認)
第7条 大規模草地を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請してその承認を受けなければならない。ただし、次に該当するときは、指定管理者は利用を承認しないものとする。
(1) 利用頭数が第4条第4項に規定する受託認容頭数を超えるとき。
(2) 利用料金を滞納しているとき。
(3) 家畜に病気があり、管理上支障があるとき。
2 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、家畜の利用頭数及び利用期間を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の承認をする場合には、規則で定める管理上必要な条件を付すことができる。
(利用料金)
第8条 大規模草地の利用者は、大規模草地の利用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、
別表に定める額(税込み)を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示等するものとする。
4 指定管理者は、規則で定める基準により、第2項の利用料金を減免又は免除することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受する。
(利用等の制限等)
第9条 指定管理者は、第7条の規定により承認した家畜が、疾病その他の理由により大規模草地の管理に支障をきたすおそれがあると認められるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第10条 大規模草地に入牧した家畜が盗難にかかり、又は熊等の害を受け、若しくは疾病その他の事故を生じたときは、指定管理者に瑕疵があった場合を除き、指定管理者はその責を負わない。
(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)
第11条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第3条に規定する指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。
(指定管理者不在等期間における業務)
第12条 前条により指定管理者の指定を取消し又は停止を命じたときから後任の指定管理者を指定し業務を開始する前の日又は当該停止期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)において、第6条、第7条及び第9条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「町」と読み替えるものとする。
(指定管理者不在等期間の利用料金)
第13条 町長は、前条の指定管理者不在等期間において、利用者に対して利用料金を徴収する。この場合において、この条例中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条第2項中「指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて」とあるのは「町長が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第4項中「指定管理者」は「町長」と、同条第5項中「指定管理者の収入」を「町の収入」と、読み替えるものとする。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 足寄町小規模草地改良牧野の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第20号)は廃止する。
附 則(昭和46年3月15日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年8月1日条例第21号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月13日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月3日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月6日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により町長の承認を受けた者は、この条例による改正後の足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定により、指定管理者の承認を受けたものとみなす。
3 前項の規定により指定管理者の承認を受けたものとみなされる者に係る利用料金の額は、施行日から平成18年5月19日までの間、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第10条の規定による額とする。
附 則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。
附 則(令和元年12月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月2日条例第17号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 単位 | 月齢区分 | 利用料金 |
地域別 | 家畜の種類等 | 期別 | (税込) |
町内 | 乳用牛 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 一律 | 264円 |
冬期舎飼 | 一律 | 605円 |
肉用牛 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 6ヶ月齢以上 | 264円 |
6ヶ月齢未満 | 99円 |
冬期舎飼 | 一律 | 561円 |
馬 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 明2歳以上 | 313円 |
当歳 | 115円 |
道内 | 乳用牛 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 一律 | 313円 |
冬期舎飼 | 一律 | 748円 |
肉用牛 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 6ヶ月齢以上 | 313円 |
6ヶ月齢未満 | 115円 |
冬期舎飼 | 一律 | 704円 |
馬 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 明2歳以上 | 324円 |
当歳 | 132円 |
道外 | 乳用牛 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 一律 | 324円 |
冬期舎飼 | 1日1頭当たり | 一律 | 770円 |
肉用牛 | 夏期放牧 | 1日1頭当たり | 一律 | 324円 |
冬期舎飼 | 1日1頭当たり | 一律 | 726円 |
町内 | 授精牛 | 周年 | 期間1頭当たり | 一律 | 7,700円 |
町外 | 授精牛 | 周年 | 期間1頭当たり | 一律 | 9,900円 |
町内 | 受精卵移植牛 | 周年 | 期間1頭当たり | 一律 | 9,350円 |
町外 | 受精卵移植牛 | 周年 | 期間1頭当たり | 一律 | 12,210円 |
*授精牛及び受精卵移植牛の利用料金には、入牧期間中の発情看視、捕獲、授精、移植等を含む。