○足寄町名誉町民条例
昭和44年4月1日条例第20号
足寄町名誉町民条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、社会文化の進展その他公共の福祉の増進に偉大な貢献をなし、かつ、町民の尊敬を受ける者を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を足寄町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。
(1) 本町に30年以上住所を有したことのある者で、本町の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術、技芸及び教育等文化の興隆その他町民の福祉の増進に貢献しその功績が卓絶であり深く町民から尊敬されている者
(2) 本町に引き続き10年以上住所を有したことのある者で広く社会の発展、若しくは文化の興隆その他公共の福祉の増進に貢献し、その功績が顕著でありかつ町民が郷土の誇りとして深く尊敬する者
(名誉町民の決定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定しその事績を公表して顕彰する。
(称号等)
第4条 前条の規定により決定された者に対して、名誉町民の称号(別記第1号様式)及び名誉町民章(別記第2号様式)を贈る。
(特典及び待遇)
第5条 名誉町民に対して、次の特典及び待遇を与えるものとする。
(1) 町の公の式典に参列すること。
(2) 賞賜金100万円を支給すること。
(3) 故人が名誉町民となった場合、配偶者に賞賜金100万円を支給すること。
(4) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(5) 町葬を行うこと。(本町に住所を有する者に限る。)
(6) 顕彰碑を建てる者に対して寄付をし、その功績を永く伝える方途を講ずること。
(7) その他町長が必要と認める特典又は待遇をすること。
2 第1項第5号に関しては、町長が議会の議決を経て執行する。
(台帳)
第6条 名誉町民を決定したときは、台帳(別記第3号様式)に記録するとともに、常にこれを整理しておくものとする。
(取消及び効果)
第7条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく栄誉をそこない、町民の尊敬を受けなくなったと認められる場合においては、町長は、議会の同意を得て名誉町民であることを取消すことができる。
2 前項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は、その取り消しの日から、この条例の規定によって与えられた称号、特典及び待遇の全部を失うものとする。
3 前項の場合においては、足寄町名誉町民章を町に返還しなければならない。
(施行規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第6条関係)