○足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和44年10月13日規則第27号
足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)第3条第4条及び第23条の規定に基づき、職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行なう試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 級別標準職務
(級別標準職務)
第3条 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類するものとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間
(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基準表により決定するものとする。
2 第16条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第17条第1号に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 任命権者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第18条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数を有しているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第5条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱をすることができる。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に定める「他の職への降任等」に該当するものを除く。次項において同じ。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 前項の規定により職員を降格させる場合において、職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条の2第4項に定める他の職への降任等により降格させる場合の降格は、次条第2項に規定するところによる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 前条第4項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第27条 第25条第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第32条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第33条 条例第4条第4項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(一定の年齢を超える職員の昇給)
第34条 条例第4条第6項の規定による昇給については、同項に規定する職員が同項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度から適用する。
(職員の昇給の号数)
第35条 職員を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給の基準については、当分の間別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合は、あらかじめ町長の承認を得て、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
第39条 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第40条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は任命権者が認めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を任命権者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第41条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 公益法人等への派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第42条 公益法人等への派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行なうことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則(昭和40年規則第2号)は廃止する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
3 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第46号)附則別表イからニまでの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第22条第1項又は第23条の2第1項の規定を適用した場合これらの規定により受けることとなる号給とする。
4 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
5 附則第3項の規定により昇格後の昇給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が第22条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
6 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し又は降格した職員(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は第21条第1項又は第23条の2第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
7 附則第5項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
8 暫定給料月額を受ける職員に関する第35条第1項、第37条又は第40条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける足寄町職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年規則第38号)別表第1のイからニまでの表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
9 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
10 第40条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇格させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行なわれたものとして附則第8項の規定を適用するものとする。
11 附則第8項又は前項の規定により、特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
12 附則第3項から第7項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、附則第8項から前項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
附 則(昭和45年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月5日規則第16号)
この規則は、昭和46年7月5日から施行する。
附 則(昭和47年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表(二)等級別資格基準表は、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。但し、改正後の足寄町職員の初任給昇格昇給等の基準に関する規則第19条の規定は昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月26日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の職務の区分に応じその者の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同表左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、当該期間に対応する新号給欄に定める号給とする。
(暫定給与)
3 特定号給職員のうち切替表の職務の区分に応じ、その者が前項の規定によって切替られる新号給により受けることとなる給料月額かつ切替日以降この規則施行の日までにおいて足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号)の規定により現に受けていた号給による足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第42号)の規定を適用した場合において受けることとなる号給に対応する給料月額に達しない場合はその達しない期間新号給に対応する同表右欄の定める暫定給料月額とする。
(期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号)第4条第4項及び規則第29条の適用については、切替日において職員が受けることとなる号給又は暫定給料月額欄に対応する切替表の「新号給に通算される期間」欄に定める期間をその者の切替日以降新号給を受けていた期間とみなす。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
別表(その1)
切替表

(職名 係長相当職)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

10


12




















12

11







































12







































12

18

13











12

167,200










12

167,200










12

167,200








12

19

13











13











13











13









12

20

14











14











14











13









別表(その2)
切替表

(職名 課長相当職)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12













14

11











10

182,900










10

182,900










10

182,900








12













15

11

188,000










11

188,000










11

188,000










11

188,000








12













16

12











12











12











11

188,000
















































































































































































別表(その3)
切替表


(職名 主事、技師

主事補、技師補)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12


12

18

13







13







12

141,800






12

141,800

12


12

19

14







13







13







13


12


12

20

14







14







14







14


12

15

11











10











10











10









12

16

11

136,800










11

136,800










11

136,800










11

136,800








12

17

12











12











12











11

136,800








別表(その4)
切替表


(職名 運転手

(技師))

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

12


12

15

11







10

133,900






10

133,900






10

133,900

12

13


12

16

11

136,800






11

136,800






11

136,800






11

136,800

12


12

17

12







12







12







11

136,800

12


12

18

13







13







12

141,800






12

141,800

12

10


12

19

14







13







13







13


12

14

10


12

20

14




10




14




14




14




14




14


別表(その5)
切替表

(職名 公務補)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

12







































12

13

73,500










73,500










73,500










73,500








12

14































73,500








12

15







































12

11





















11











11









12

12







































別表(その6)
切替表


医(二)

(職名

技師長

薬局長)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

18

10


12

13

14




165,900



14




165,900



14




165,900



13


12

19

10

168,700










10

168,700










10

168,700










10

168,700








12

20

11











11











11











10

168,700








12

21

12











12











11











11









12

22

13











12











12











12









12

12

13











13











13











13









別表(その7)
切替表


医(二)

(職名

主任技師)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

11


12

17

11




111,200



11




111,200



11




111,200



10

128,500

12

12

114,800

12

18

12




114,800



12




114,800



11

134,500



114,800



11

134,500

12

13


12

19

13







12

137,400






12

137,400



114,800



12

137,400

12

14





















121,900










121,900








12

15

10











125,400










125,400










125,400








12

16

10

128,500










10

128,500










10

128,500










10

128,500








別表(その8)
切替表


(医三)

(職名

看護婦)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

17

10


12

23

14




124,700



14




124,700



14




124,700



13

140,700

12

18

10


12

24

15




10




15




10




14

143,900



10




14

143,900

12

19

11


12

25

16




11




15

147,100



11




15

147,100



10

127,900



15

147,100

12

20

12


12

14

16




12




16




11

131,100



16




11

131,100



16


12

21

13











12

137,500










12

137,500










12

137,500








12

22

13

140,700










13

140,700










13

140,700










13

140,700








別表(その9)
切替表


(医三)

(職名

準看護婦

看護婦補)

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

旧号給を受けていた期間

旧号給(49.3.31)

切替による新号給(49.4.1)

新号給に通算される期間

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

12

21

18











17

121,600










17

121,600










17

121,600








12

22

18











18











18











18









12

18

19











19











19











18

















































































































































































附 則(昭和50年4月30日規則第10号の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月5日規則第22号)
この規則は、昭和52年4月5日から施行する。
附 則(昭和54年6月30日規則第9号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日規則第14号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月15日規則第26号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は昭和60年7月1日から適用する。
2 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第9号)附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正後の足寄町職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級とされた職員(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。) 旧等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正後の条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
(旧等級が2の職務の級に対応している場合の職務の級への切替)
3 改正後の条例附則第2項の規定により、旧等級が改正後の条例附則別表第1において2の職務の級に対応している職務の等級である職員の切替日及び切替期間中における職務の級は、次の各号に掲げる要件を満たす職員で旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄の下段に定める職務の級(以下「特定の職務の級」という。)とし、その他の職員にあっては、旧等級に対応する同欄の上段に定める職務の級とする。この場合、下段に定められた職務となる者の号給は、切替日において受けていた同じ給料月額とし、同じ額の号給がない場合は、当該号給の直近上位の額の号給に切り替える。
(1) 切替日、及び切替日からこの規則の施行日の前日(以下「切替日期間」という。)におけるその者の職務が切替において適用される改正後の条例別表第3のそれぞれの職務分類表の特定の職務の級の欄に掲げる職務(その複雑、困難及び責任の度がこれと同程度職務)に該当する者
(2) 旧等級に在級していた在級年数が、切替日の前日において2年以上である者
(その他の職務の級への切替)
4 改正後の条例附則第6項の規定により切替日において、改正後の条例別表第3の級別職務分類表行政職給料表(一)に掲げられている職務の級と改正前の足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1(イ)行政職給料表等級別標準職務表に掲げられている職務の等級の対応職務の級より下位の職務の級に属する場合は、その職員の号給は、切替日において受けていた給料月額、号給は、直近下位の額の号給に切替える。
(主任とみなす期間)
5 改正後の条例附則第6項の規定により、切替日の前日から引き続き在職する職員であって、切替日及び切替日期間において改正前の足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号)の行政職給料表(一)の2等級の職務に属していた職員(係長、主査を除く。)は改正後の条例別表第3の4級の職にあったものとみなす。
附 則(昭和62年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日規則第20号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年5月1日規則第23号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月1日規則第29号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月1日規則第17号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月23日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第18号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第27号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第36号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日規則第21号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第27号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の定めにより現に作成されている様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、最高号給を超える昇給については第33条の規定にかかわらずその者の属する職務の級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替に関する規則(平成18年規則第31号)第1条本文に規定する額)に加えた額に100分の98を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは切り上げるものとする。)に昇給させることができる。
附 則(平成19年3月30日規則第7―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数に関する経過措置)
2 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の足寄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別標準職務表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成20年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(新規則第36条又は第37条により定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日以後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次項第4号に掲げる職員で、町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 前項に規定する昇給の基準号給数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号給以上(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号給(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)
(3) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給以上)
(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以上)
6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第4号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附 則(平成21年12月28日規則第24号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第30号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第12号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第8号の2)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日規則第23号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月7日規則第51号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月30日規則第26号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第5―2号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 主事の職務

2 技師の職務

3 保育士の職務

4 指導員の職務

5 保健師の職務

6 栄養士の職務

7 技士の職務

8 運転手の職務

9 介護士の職務

10 公務補の職務

11 主事補の職務

12 技師補の職務

2級

1 主事の職務

2 技師の職務

3 保育士の職務

4 指導員の職務

5 保健師の職務

6 栄養士の職務

7 技士の職務

8 運転手の職務

9 介護士の職務

10 公務補の職務

3級

1 主査の職務

2 副主査の職務

3 主任の職務

4級

1 室長の職務

2 保育所長の職務

3 園長の職務

4 局次長の職務

5 次長の職務

6 特別養護老人ホーム施設次長の職務

7 学校給食センター所長の職務

8 子どもセンター長の職務

9 子どもセンター次長の職務

10 館長の職務

11 副園長の職務

12 病院事務次長の職務

13 室次長の職務

14 主幹の職務

15 主任技師の職務

16 主査の職務

17 副主査の職務

5級

1 課長の職務

2 参事の職務

3 病院事務長の職務

4 特別養護老人ホーム施設長の職務

5 議会事務局長の職務

6 監査委員事務局長の職務

7 農業委員会事務局長の職務

8 教育次長の職務

9 室長の職務

10 保育所長の職務

11 園長の職務

12 局次長の職務

13 次長の職務

14 特別養護老人ホーム施設次長の職務

15 学校給食センター所長の職務

16 子どもセンター長の職務

17 子どもセンター次長の職務

18 館長の職務

19 副園長の職務

20 病院事務次長の職務

21 室次長の職務

22 主幹の職務

23 主任技師の職務

24 専門員の職務

25 専門監の職務

6級

1 課長の職務

2 参事の職務

3 病院事務長の職務

4 特別養護老人ホーム施設長の職務

5 議会事務局長の職務

6 監査委員事務局長の職務

7 農業委員会事務局長の職務

8 教育次長の職務

イ 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技師の職務

2 栄養士の職務

2級

1 給食担当主査の職務

2 薬剤師の職務

3 技師の職務

4 栄養士の職務

3級

1 給食担当主査の職務

2 薬剤師の職務

3 技師の職務

4 栄養士の職務

4級

1 技師長の職務

2 薬局長の職務

3 副技師長の業務

4 主任技師の職務

5 給食担当主査の職務

6 薬剤師の職務

7 技師の職務

8 栄養士の職務

5級

1 技師長の職務

2 薬局長の職務

3 副技師長の職務

4 栄養士長の職務

5 主任技師の職務

6 給食担当主査の職務

7 主任薬剤師の職務

8 薬剤師の職務

9 主任栄養士の職務

ウ 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 准看護師の職務

3級

1 看護師の職務

2 准看護師の職務

4級

1 副看護師長の職務

2 特別養護老人ホーム看護師長の職務

3 主任看護師の職務

4 看護師の職務

5 准看護師の職務

5級

1 病院看護師長の職務

2 副看護師長等の職務

3 特別養護老人ホーム看護師長の職務

4 主任看護師の職務

5 看護師の職務

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


10

10

20

25

30

中級

短大卒


6.5

10

13

23

28

33

初級

高校卒


10

14

15

25

30

35

その他

高校卒


10

10

10

16

26

31

36

中学卒


15

10

15

21

31

36

41

備考
1上級 十勝町村職員採用資格上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
中級 十勝町村職員採用資格中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
初級 十勝町村職員採用資格初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
イ 医療職給料表(二)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学卒



別に定める


14

別に定める

栄養士

大学卒



別に定める


14

別に定める

短大卒


2.5

別に定める

2.5

17

別に定める

診療放射線技師

大学卒



別に定める


14

別に定める

短大3卒


別に定める

15

別に定める

診療エックス線技師

短大卒


2.5

別に定める

2.5

17

別に定める

臨床検査技師

大学卒



別に定める


14

別に定める

短大3卒


別に定める

15

別に定める

臨床工学技士

大学卒



別に定める


14

別に定める

短大3卒


別に定める

15

別に定める

衛生検査技師

大学卒



別に定める


14

別に定める

短大卒


2.5

別に定める

2.5

17

別に定める

理学療法士

短大3卒


別に定める

作業療法士

15

別に定める

その他

高校卒


別に定める

11

19

別に定める

中学卒


別に定める

別に定める


別に定める



別に定める

ウ 医療職給料表(三)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

看護師

短大3卒



11

別に定める


19

別に定める

短大卒



11

別に定める


20

別に定める

准看護師

准看護師養成所


14

15

別に定める

14

19

34

別に定める

備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程の修了


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業


(2) 国立看護大学校看護学部の卒業


(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業


(4) 海上保安大学校本科の卒業


(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業


(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業


(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業


(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業


(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業


(3) 学校教育法による高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業


(4) 航空保安大学校本科の卒業


(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業


(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高等専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の高等部の卒業


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は準看護師養成所の卒業


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了


(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考
この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

以下

その他の期間

以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

以下

その他の期間

以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

以下

その他の期間

以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

以下

その他の期間

教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下)

その他の期間

以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、以下)

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

(16年)

(14年)

(12年)

(9年)

博士課程修了

21年

+ 5年

+ 7年

+ 9年

+ 12年

修士課程修了

18年

+ 2年

+ 4年

+ 6年

+ 9年

専門職学位課程修了

18年

+ 2年

+ 4年

+ 6年

+ 9年

大学6卒

18年

+ 2年

+ 4年

+ 6年

+ 9年

大学専攻科卒

17年

+ 1年

+ 3年

+ 5年

+ 8年

大学4卒

16年


+ 2年

+ 4年

+ 7年

短大3卒

15年

- 1年

+ 1年

+ 3年

+ 6年

短大2卒

14年

- 2年


+ 2年

+ 5年

短大1卒

13年

- 3年

- 1年

+ 1年

+ 4年

高校専攻科卒

13年

- 3年

- 1年

+ 1年

+ 4年

高校3卒

12年

- 4年

- 2年


+ 3年

高校2卒

11年

- 5年

- 3年

- 1年

+ 2年

中学卒

9年

- 7年

- 5年

- 3年


備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数は又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格に属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第11条関係)
ア 行政職給料表初任給基準

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級45号給

中級

短大卒

1級35号給

初級

高校卒

1級25号給

その他

高校卒

1級21号給

中学卒

別に定める

備考
1 上級 十勝町村職員採用資格上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
2 中級 十勝町村職員採用資格中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
3 初級 十勝町村職員採用資格初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
イ 医療職給料表(二)初任給基準

職種

学歴免許

初任給

薬剤師

大学卒

2級1号給


大学卒

2級1号給

栄養士

短大卒

1級11号給

大学卒

2級1号給

診療放射線技師

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

大学卒

2級1号給

臨床検査技師

短大3卒

1級17号給

大学卒

2級1号給

臨床工学技士

短大3卒

1級17号給

大学卒

2級1号給

衛生検査技師

短大卒

1級11号給

理学療法士

短大3卒

1級17号給

作業療法士

その他

高校卒

1級1号給

中学卒

別に定める

ウ 医療職給料表(三)初任給基準

職種

学歴免許

初任給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級










10


11


12


13


14


15


16


17


18


10

10

19


11

11

20


12

12

21


13

13

22

14

14

23

15

15

24

16

16

25

17

17

26

10

10

18

18

27

11

11

19

19

28

12

12

20

20

29

13

13

21

21

30

14

14

22

22

31

15

15

23

23

32

16

16

24

24

33

17

17

25

25

34

18

18

26

26

35

19

19

27

27

36

20

20

28

28

37

21

21

29

29

38

22

22

30

30

39

23

23

31

31

40

24

24

32

32

41

25

25

33

33

42

26

26

34

34

43

27

27

35

35

44

28

28

36

36

45

29

29

37

37

46

30

30

38

38

47

31

31

39

39

48

32

32

40

40

49

33

33

41

41

50

34

34

42

41

51

35

35

43

42

52

36

36

44

42

53

37

37

45

43

54

38

38

46

43

55

39

39

47

44

56

40

40

48

44

57

41

41

49

45

58

41

42

50

45

59

42

43

51

46

60

42

44

52

46

61

43

45

53

47

62

10

43

45

54

47

63

11

44

45

55

48

64

12

44

46

56

48

65

13

45

46

57

49

66

14

45

46

58

49

67

15

46

47

59

50

68

16

46

47

60

50

69

17

47

47

61

51

70

18

47

48

62

51

71

19

48

48

63

52

72

20

48

48

64

52

73

21

49

49

65

53

74

22

49

49

66

54

75

23

49

49

67

55

76

24

49

50

68

56

77

25

50

50

69

57

78

25

50

50

70

57

79

26

50

51

71

58

80

26

50

51

72

58

81

27

51

51

73

59

82

27

51

52

74

59

83

28

51

52

75

60

84

28

51

52

76

60

85

29

52

53

77

61

86

29

52

53

78

62

87

30

52

53

79

63

88

30

52

53

80

64

89

31

53

54

81

69

90

31

53

54

82

70

91

32

53

54

83

71

92

32

53

54

84

72

93

33

53

55

85

73

94

33

54

55


74

95

34

54

55


75

96

34

54

55


76

97

35

54

55


77

98

35

54

56


78

99

36

55

56


79

100

36

55

56


80

101

37

55

56


81

102

37

55

56


82

103

38

55

57


83

104

38

56

57


84

105

39

56

57


85

106

39

56

57


86

107

40

56

58


87

108

40

56

58


88

109

41

56

59


89

110

41

57

59


90

111

42

57

60


91

112

42

57

60


92

113

43

57

61


93

114


57



94

115


57



95

116


58



96

117


58



97

118


58



98

119


58



99

120


58



100

121


58



101

122


59



102

123


59



103

124


59



104

125


59



105

126





105

127





105

128





105

129





105

130





105

131





105

132





105

133





105

134





105

135





105

136





105

137





105

138





105

139





105

140





105

141





105

142





105

143





105

144





105

145





105

イ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

10

14

10

27

11

15

11

28

12

16

12

29

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

26

30

34

30

47

27

31

35

31

48

28

32

36

32

49

29

33

37

33

50

29

34

38

33

51

30

35

39

34

52

30

36

40

34

53

31

37

41

35

54

31

38

42

35

55

32

39

43

36

56

32

40

44

36

57

33

41

45

37

58

33

42

46

38

59

34

43

47

39

60

34

44

48

40

61

35

45

49

41

62

35

46

50

41

63

36

47

51

41

64

36

48

52

42

65

37

49

53

42

66

38

50

54

42

67

39

51

55

43

68

40

52

56

43

69

41

53

57

43

70

41

53

58

44

71

41

54

59

44

72

42

54

60

44

73

42

55

61

45

74

42

55

61

45

75

43

56

62

45

76

43

56

62

45

77

43

57

63

46

78

44

57

63

46

79

44

58

64

46

80

44

58

64

46

81

45

59

65

47

82

45

59

65

47

83

46

60

66

47

84

46

60

66

47

85

47

61

67

48

86


61

67

48

87


61

68

48

88


61

68

48

89


61

69

48

90


61

70

48

91


61

71

49

92


62

72

49

93


62

73

49

94


62

73

49

95


62

74

49

96


62

74

50

97


62

74

50

98


62

74

50

99


63

74

51

100


63

74

51

101


63

75

51

102


63

75

52

103


63

76

52

104


63

76

52

105


63

77

53

106



77


107



78


108



78


109



79


110



79


111



80


112



80


113



81


ウ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

10

14

10

27

11

15

11

28

12

16

12

29

13

17

13

30

14

18

14

31

15

19

15

32

16

20

16

33

17

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

69

98

75

74

85

69

99

76

75

86

70

100

76

76

86

70

101

77

77

87

71

102

78

78

87

71

103

79

79

88

72

104

80

80

88

72

105

81

81

89

73

106

81

81

90

74

107

81

81

91

75

108

81

82

92

76

109

82

82

93

77

110

82

82

94

77

111

82

83

95

78

112

82

83

96

78

113

83

83

97

79

114

83

84

97

79

115

83

84

98

80

116

83

84

98

80

117

84

85

99

81

118

84

85

99

82

119

84

85

100

83

120

84

85

100

84

121

85

86

101

85

122

85

86

102

86

123

85

86

103

87

124

85

86

104

88

125

86

87

105

89

126

86

87


90

127

86

87


91

128

86

87


92

129

87

88


93

130

87

88


94

131

87

88


95

132

87

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96

133

88

89


97

134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

91



140

89

91



141

90

91



142

90

92



143

90

92



144

90

92



145

91

93



146

91

93



147

91

93



148

91

94



149

92

94



150

92

94



151

92

95



152

92

95



153

93

95



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

94




160

94




161

95




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95




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164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第8 降格時号給対応表(第23条の2関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

53

17

17

53

18

18

10

10

53

19

19

11

11

54

20

20

12

12

55

21

21

13

13

56

22

22

14

14

57

23

23

15

15

59

24

24

16

16

60

25

25

17

17

10

62

26

26

18

18

11

63

27

27

19

19

12

64

28

28

20

20

13

65

29

29

21

21

14

66

30

30

22

22

15

67

31

31

23

23

16

68

32

32

24

24

17

69

33

33

25

25

18

70

34

34

26

26

19

71

35

35

27

27

20

72

36

36

28

28

21

73

37

37

29

29

22

74

38

38

30

30

23

75

39

39

31

31

24

76

40

40

32

32

25

79

41

41

33

33

26

82

42

42

34

34

27

85

43

43

35

35

28

88

44

44

36

36

29

90

45

45

37

37

30

92

46

46

38

38

31

94

47

47

39

39

32

96

48

48

40

40

33

98

49

49

41

41

34

100

50

50

42

42

35

102

51

51

43

43

36

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52

44

44

37

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53

53

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45

38

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54

46

46

39

110

55

55

47

47

40

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56

56

48

48

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60

58

50

52

43

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62

59

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44

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60

52

56

45

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63

53

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66

54

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113

70

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55

62

48

113

72

72

56

64

49

113

76

75

57

66

50

113

80

78

58

76

51

113

84

81

59

88

52

113

88

84

60

92

53

113

93

88

61

93

54

113

98

92

62

94

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103

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63

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56

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102

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113

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107

65

97

58

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66

98

59

113

125

113

67

99

60

113

125

113

68

100

61

113

125

113

69

101

62

113

125

113

70

102

63

113

125

113

71

103

64

113

125

113

72

104

65

113

125

113

73

105

66

113

125

113

74

106

67

113

125

113

75

107

68

113

125

113

80

108

69

113

125

113

85

109

70

113

125

113

88

110

71

113

125

113

89

111

72

113

125

113

90

112

73

113

125

113

91

113

74

113

125

113

92

114

75

113

125

113

93

115

76

113

125

113

93

116

77

113

125

113

93

117

78

113

125

113

93

118

79

113

125

113

93

119

80

113

125

113

93

120

81

113

125

113

93

121

82

113

125

113

93

122

83

113

125

113

93

123

84

113

125

113

93

124

85

113

125

113

93

125

86

113

125

113

93

126

87

113

125

113

93

127

88

113

125

113

93

128

89

113

125

113

93

129

90

113

125

113

93

130

91

113

125

113

93

131

92

113

125

113

93

132

93

113

125

113

93

133

94

113

125


93

134

95

113

125


93

135

96

113

125


93

136

97

113

125


93

137

98

113

125


93

138

99

113

125


93

139

100

113

125


93

140

101

113

125


93

141

102

113

125


93

142

103

113

125


93

143

104

113

125


93

144

105

113

125


93

145

106

113

125


93


107

113

125


93


108

113

125


93


109

113

125


93


110

113

125


93


111

113

125


93


112

113

125


93


113

113

125


93


114

113



93


115

113



93


116

113



93


117

113



93


118

113



93


119

113



93


120

113



93


121

113



93


122

113



93


123

113



93


124

113



93


125

113



93


126




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93


128




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93


130




93


131




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93


133




93


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93


135




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93


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138




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140




93


141




93


142




93


143




93


144




93


145




93


イ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

21

17

13

17

22

18

14

18

23

19

15

19

24

20

16

20

25

21

17

21

26

22

18

22

27

23

19

23

28

24

20

24

29

25

21

25

10

30

26

22

26

11

31

27

23

27

12

32

28

24

28

13

33

29

25

29

14

34

30

26

30

15

35

31

27

31

16

36

32

28

32

17

37

33

29

33

18

38

34

30

34

19

39

35

31

35

20

40

36

32

36

21

41

37

33

37

22

42

38

34

38

23

43

39

35

39

24

44

40

36

40

25

45

41

37

41

26

46

42

38

42

27

47

43

39

43

28

48

44

40

44

29

50

45

41

45

30

52

46

42

46

31

54

47

43

47

32

56

48

44

48

33

58

49

45

50

34

60

50

46

52

35

62

51

47

54

36

64

52

48

56

37

66

53

49

57

38

68

54

50

58

39

70

55

51

59

40

72

56

52

60

41

74

57

53

63

42

76

58

54

66

43

78

59

55

69

44

80

60

56

72

45

82

61

57

76

46

84

62

58

80

47

85

63

59

84

48

85

64

60

90

49

85

65

61

96

50

85

66

62

102

51

85

67

63

105

52

85

68

64

105

53

85

70

65

105

54

85

72

66

105

55

85

74

67

105

56

85

76

68

105

57

85

78

69

105

58

85

80

70

105

59

85

82

71

105

60

85

84

72

105

61

85

91

74

105

62

85

98

76

105

63

85

105

78

105

64

85

105

80

105

65

85

105

82

105

66

85

105

84

105

67

85

105

86

105

68

85

105

88

105

69

85

105

89

105

70

85

105

90

105

71

85

105

91

105

72

85

105

92

105

73

85

105

94

105

74

85

105

113

105

75

85

105

113

105

76

85

105

113

105

77

85

105

113

105

78

85

105

113

105

79

85

105

113

105

80

85

105

113

105

81

85

105

113

105

82

85

105

113

105

83

85

105

113

105

84

85

105

113

105

85

85

105

113

105

86

85

105

113

105

87

85

105

113

105

88

85

105

113

105

89

85

105

113

105

90

85

105

113

105

91

85

105

113

105

92

85

105

113

105

93

85

105

113

105

94

85

105

113

105

95

85

105

113

105

96

85

105

113

105

97

85

105

113

105

98

85

105

113

105

99

85

105

113

105

100

85

105

113

105

101

85

105

113

105

102

85

105

113

105

103

85

105

113

105

104

85

105

113

105

105

85

105

113

105

106


105


105

107


105


105

108


105


105

109


105


105

110


105



111


105



112


105



113


105



ウ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

17

25

13

17

17

26

14

18

17

27

15

19

18

28

16

20

19

29

17

21

20

30

18

22

21

31

19

23

22

32

20

24

23

33

21

25

10

25

34

22

26

11

26

35

23

27

12

27

36

24

28

13

28

37

25

29

14

29

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

57

65

53

57

42

58

66

54

58

43

59

67

55

59

44

60

68

56

60

45

61

69

57

61

46

62

70

58

62

47

63

71

59

63

48

64

72

60

64

49

65

73

61

65

50

66

74

62

66

51

67

75

63

67

52

68

76

64

68

53

69

77

65

70

54

70

78

66

72

55

71

79

67

74

56

72

80

68

76

57

73

81

69

77

58

74

82

70

78

59

75

83

71

79

60

76

84

72

80

61

77

85

73

82

62

78

86

74

84

63

79

87

75

86

64

80

88

76

88

65

82

89

77

90

66

84

90

78

92

67

86

91

79

94

68

88

92

80

98

69

89

93

81

102

70

90

94

82

106

71

91

95

83

110

72

92

96

84

112

73

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97

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別表第9
休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

以下

人事院規則11-4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第4号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間


派遣職員の派遣の期間


育児休業及び足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条に規定する介護休暇の期間


人事院規則11-4第3条第2項の規定による休職の期間

以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては以下)

専従許可の有効期間

以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

以下(結核性疾患によるものである場合にあっては以下)

人事院規則11-4第3条第1項第4号の規定による休職の期間(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

以下

備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務とみなす。