○職員の任免に関する取扱要綱
昭和45年6月1日制定
職員の任免に関する取扱要綱
1 目的
この要綱は、町長の任命にかかる一般職の職員(臨時、非常勤を除く。以下「職員」という。)の任免に関して統一的な取扱方法を定め、もって人事管理の適正をはかることを目的とする。
2 任免の種類

(1) 採用

(2) 昇任

(3) 勤務換

(4) 配置換

(5) 役職換

(6) 職務換

(7) 兼職

(8) 併職

(9) 兼務

(10) 事務取扱

(11) 事務代理

(12) 併任

(13) 派遣

(14) 駐在

(15) 昇格

(16) 昇給

(17) 勤務延長

(18) 暫定再任用

(19) 定年前再任用

(20) 兼任解除

(21) 兼職解除

(22) 併職解除

(23) 兼務解除

(24) 併任解除

(25) 事務取扱解除

(26) 事務代理解除

(27) 派遣解除

(28) 駐在解除

(29) 休職

(30) 復職

(31) 降任

(32) 降格

(33) 降号

(34) 免職

(35) 失職

(36) 出向

(37) 退職

(38) 定年退職

(39) 育児休業

(40) 育児短時間勤務

(41) 部分休業


3 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 身分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づき、職員とする。
(2) 職 職員の職務の内容及び責務の態様により分類されるもので足寄町職員の職の設置に関する規則(平成19年規則第7―5号)に定めるものをいう。
(3) 自治法等の職 地方自治法その他法令に基づくもののうち、上記に掲げるものを除き、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(5) 昇任 現についている職より上位の職に任命することをいう。
(6) 勤務換 役付職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の勤務箇所(本庁にあっては課、出先機関にあっては当該出先機関、以下同じ。)を換えることをいう。
(7) 配置換 一般職員の配置箇所(本庁にあっては係等をいう。以下同じ。)を換えることをいう。
(8) 役職換 現についている役付の職を、昇任の場合を除き、他の役付の職又はそれ以外の職に換えることをいう。
(9) 職務換 役付の職以外の職を、昇任の場合を除き、他の職に換えることをいう。
(10) 兼職 現についている職のまま、他の職を兼ねさせることをいう。
(11) 併職 現についている職のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。
(12) 兼務 一般職員で現に属する勤務箇所及び配置箇所のまま、他の勤務箇所及び配置箇所を兼ねさせることをいう。
(13) 事務取扱 役付職員に対し、それと同等又は下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(14) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(15) 併任 国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで、職員に任命することをいう。
(16) 派遣 職員としての身分のままで、国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者の属する機関の職員になることをいう。
(17) 駐在 職員を、町の機関が設置されていない箇所において執務させることをいう。
(18) 昇格 職員の職務の級を、同一給料表の上位の級に変更することをいう。
(19) 昇給 職員の現に受けている号給又は給料月額を、同一の職務の級の中で上位の号給又は給料月額に変更することをいう。
(20) 勤務延長 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第4条第1項の規定に基づくことをいう。
(21) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。
(22) 定年前再任用 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用することをいう。
(23) 休職 地方公務員法第28条第2項又は同法第55条の2第5項若しくは同法第27条第2項の規定に基づき休職事由を定めた条例の規定により、職員としての身分のまま職務に従事させないことをいう。
(24) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(25) 解任 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換えることをいう。
(26) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(27) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、当然に職員としての身分を失うことをいう。
(28) 出向 町の他の任命権者の属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(29) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(30) 定年退職 職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づくことをいう。
4 町長の責務
町長は公務の民主的かつ能率的な運営をはかるため、職員の適正配置等公正な人事管理の執行に努めなければならない。
5 採用の時期
職員の採用は、次に掲げる職種を除き、原則として毎年4月1日とする。
(1) 医師、保健師、看護師等医療職
(2) 保育士
(3) その他町長が特に必要と認める職
6 発令事項
(1) 発令形式は、別記第1に掲げるとおりとする。
(2) 発令権者は、全て町長名とする。ただし、併職の発令にあっては当該法令の定めるところによるものとする。
(3) 任免の発令は、休職、復職、退職又は特別の事情にある場合を除き毎月1日とし、その日付を遡らないものとする。
(4) 役付の職及び勤務箇所の発令にあたっては「足寄町」「足寄町立」の名称は、冠さないものとする。
(5) 発令時の用語として身分を発令する場合は「任命する」とし、職の発令及び勤務箇所の発令は「命ずる」とする。
7 職の取扱
発令時における職及び自治法等の職の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 職の発令は、原則として1人1職とし、他の職に発令された時は前の職は自動的に消えるものとする。
(2) 自治法等の職は、全て併職として発令するもので、既に発令されている職は消えないものとする。
(3) 自治法等の職は、解かない限り消えないものとする。
8 辞令書の交付
職員の任免を発令した場合には、当該職員に辞令書(別記様式第1号)を交付する。
9 辞令書の交付方法
辞令書の交付は町長より交付するものとする。なお町長は副町長又は職員をして辞令書の交付を行なわせることができる。
附 則(昭和59年12月21日要綱第5号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月17日要綱第5号)
この要綱は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成元年1月20日要綱第3号)
この要綱は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年3月9日要綱第7号)
この要綱は、平成元年3月31日から適用する。
附 則(平成2年3月31日要綱第1号)
この要綱は、平成2年3月31日から施行する。
附 則(平成14年4月1日要綱第11―2号)
(施行期日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日要綱第15号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第12―2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月7日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日要綱第14号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日要綱第9号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月19日要綱第27号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1
自治法等の職

1 統計主事

2 統計調査指導員

3 統計調査員

4 出納員

5 会計員

6 収入取扱員

7 物品取扱員

8 資金前渡員

9 衛生管理者

10 火気取締責任者

11 電気取締責任者

12 安全運転管理者

13 整備管理者

14 主任技術者


その他法令等の定めるところにより発令を要する職

別記第1 発令形式

任免の種類

区分

発令形式

備考

1 採用

(1) 役付職員に採用する場合

氏名

1 任期を定めて採用する場合は、「任期は○年〇月○日までとする」と記載すること。

2 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合は、「任期を〇年〇月○日まで更新する」と記載すること。

足寄町職員に任命する。

○○課長を命ずる。


行政職給料表○級に決定する。○号給を給する。


氏名


足寄町職員に任命する。


○○病院長を命ずる。



医療職給料表○級に決定する。○号給を給する。


(2) 役付職員以外に採用する場合

氏名


足寄町職員に任命する。


主事を命ずる。



行政職給料表○級に決定する。○号給を給する。



○○課勤務を命ずる。



○○室に配置する。



氏名



足寄町職員に任命する。



看護師を命ずる。



医療職給料表○級に決定する。○号給を給する。



○○病院勤務を命ずる。


2 昇任


職員(主事) 氏名

1 昇任に際して、給料等が変更する場合は、その旨あわせて発令する。


(○○課)


○○課○○主査を命ずる。


職員 氏名



(○○課○○主査)



○○室長を命ずる。


3 勤務換


職員 氏名



(○○課)



○○課勤務を命ずる。



○○室に配置する。


4 配置換


職員 氏名



(○○課)



○○室に配置する。


5 役職換

(1) 勤務箇所の異動を伴う役職換

職員 氏名

1 役付職員をその他の職員の職に発令する場合は勤務箇所、配置箇所をあわせて発令する。

(○○主査)

○○課○○主査を命ずる。

(2) 勤務箇所の異動を伴う役職換

職員 氏名

2 役付職員が部勤務若しくは課勤務等に発令される場合は、職をその職務内容に応じて発令する。

(○○課長)

××課を命ずる。

(3) 役付職員以外の職に換わる場合

職員 氏名


(○○課○○主査)


○○室に配置する。


6 職務換


職員(公務補) 氏名



運転手を命ずる。


7 兼職


職員 氏名

1 役付職員が他所属の役付職員を兼ねる場合で、本勤務箇所に勤務しない場合は、在勤場所をあわせて発令する。


(○○課長)


兼ねて○○室長を命ずる。


職員 氏名

2 役付職員が他所属の役付職員以外を兼ねる場合にはすべて部付、課付とする。二以上の職を同時に兼ねる場合には次の形式による。


(○○課長)


兼ねて○○課付を命ずる。


職員 氏名


(○○課○○室長)


職員 氏名



○○室長の兼務を解く。


(○○課長)



職員(主事) 氏名


兼ねて○○課長を命ずる。



(○○課)


兼ねて○○課長を命ずる。



兼ねて技師を命ずる。


兼ねて○○課長を命ずる。



職員(主事兼技師) 氏名



技師の兼職を解く。


8 併職


職員 氏名

1 併職は解かない限り消えないものとする。


統計主事を命ずる。


職員 氏名



統計主事の併職を解く。


9 兼務


職員(主事) 氏名

1 本勤務箇所に勤務しない場合は、在勤箇所をあわせて発令する。


(○○課)


兼ねて○○支所勤務を命ずる。

2 兼ねさせた勤務箇所は、解かない限り消えないが、これを本勤務箇所とする場合には、次の形式による。


在勤は○○支所とする。


○○室に配置する。


職員(主事) 氏名



職員(主事) 氏名


(○○課○○支所)



(○○課○○支所)


○○支所勤務を命ずる。



○○支所の兼務を解く。







10 事務取扱及び事務代理


職員 氏名



(○○課長)



○○課○○主査事務取扱を命ずる。



職員 氏名



(○○課長)



○○課○○主査氏名病気療養期間中同事務取扱を命ずる。



職員 氏名



(○○主査)



○○課長氏名外国出張期間中同事務代理を命ずる。



職員 氏名



(○○課長)



○○課○○主査事務取扱を解く。



職員 氏名



(○○主査)



○○課長事務代理を解く。


11 併任


足寄町教育委員会事務局職員 氏名



足寄町職員に併任する。



○○課勤務を命ずる。



足寄町教育委員会駐在を命ずる。



出納員を命ずる。



足寄町教育委員会事務局主事補に併任する。



○○課勤務を命ずる。



○○室に配置する。



併任主事補 氏名



(足寄町教育委員会事務局職員)



主事補の併任を解く。


12 派遣


職員(技師) 氏名



(○○課)



地方自治法第252条の17の規定により平成○年○月○日まで○○町に派遣する。



職員(技師) 氏名



(○○課)



派遣期間を平成○年○月○日まで更新する。


13 駐在


職員 氏名



(○○課)



○○のため○○へ駐在を命ずる。


14 昇格


職員(主事) 氏名



(○○課)



○級に決定する。



○号給を給する。


15 昇給


職員(主事) 氏名



(○○課)



○級○号給を給する。



職員 氏名



(○○課)



○級○号給を給する。



(勧奨退職特別措置)


16 勤務延長

(1) 職員の定年等に関する条例第4条第1項及び第2項

氏名


職員(主事)


(○○課○○室)


行政職給料表○級○号給職員の定年等に関する条例第4条第1項及び第2項の規定により平成○年○月○日まで勤務を命ずる。



氏名



職員(看護師)



医療職給料表○級○号給職員の定年等に関する条例第4条第1項及び第2項の規定により平成○年○月○日まで勤務を命ずる。


17 暫定再任用

(1) フルタイム勤務職員として再任用を行う場合

氏名


足寄町職員に再任用する


任期は○年○月○日までとする


(職名)を命ずる


行政職給料表○級(○円)を給する

○○課勤務を命ずる

(2) 再任用の任期を更新する場合

(職名)氏名


再任用の任期を○年○月○日まで更新する

(3) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(職員)氏名


再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

(4) 短時間勤務職員として再任用を行う場合

氏名


足寄町職員に再任用(週○○時間勤務)する

任期は○年○月○日までとする

(職名)を命ずる

行政職給料表○級(○円)を給する

○○課勤務を命ずる

18 定年前再任用

(1) 定年前再任用短時間勤務職員として定年前再任用を行う場合

氏名


足寄町職員に定年前再任用(週○○時間勤務)する


任期は○年○月○日までとする



(職名)を命ずる



行政職給料表○級(○円)を給する



○○課勤務を命ずる


(2) 定年前再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(職員)氏名


定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職



19 休職

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職

職員(主事) 氏名


(○○課)


地方公務員法第28条第2項第1号の規定により平成○年○月○日まで○年(○月○日)間休職を命ずる。



職員(主事) 氏名



(○○課)



休職期間を平成○年○月○日まで○年(○月○日)間に更新する。



職員(主事) 氏名



(○○課)



地方公務員法第28条第2項第1号の規定により平成○年○月○日まで○年(○月○日)間休職を命ずる。


20 復職

(1) 休職事由の消滅により復職する場合

職員(休職主事) 氏名


(○○課)


主事に復職させる。



○級○号給を給する。



(復職時等調整)



職員(主事) 氏名



(○○課)



主事に復職させる。


(2) 町長が必要と認め復職させる場合

職員(休職主事) 氏名


(○○課)


主事に復職させる。


(3) 休職期間満了により復職する場合

職員(休職技師) 氏名


(○○課)


主事に復職した。


○級○号給を給する。



(復職時等調整)


21 降任


職員 氏名



(○○課長)



地方公務員法第〇条第〇項の規定により○○課○○主査に降任する。


22 降格


職員 氏名



(○○課長)



足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の規定により○級に降格する。


23 降号


職員 氏名



(○○課長)



足寄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の2の規定により○級○号給に降号する。


24 免職


職員(技師) 氏名



(○○課)



地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。


25 失職


職員(主事) 氏名



(○○課)



地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した。


26 出向


職員(主事) 氏名



(○○課)



○○町(村)教育委員会に出向を命ずる。


27 退職

(1) 普通退職

職員(主事) 氏名

(○○課)

願により退職を承認する。


(2) 任期満了

職員(主事) 氏名

(〇〇課)

任期満了により〇年〇月〇日限り退職とする。


28 定年退職

(1) 職員の定年等に関する条例第2条

氏名


職員(主事)


(○○課)


職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第2条の規定により平成○年○月○日限り定年退職


29 勤務延長の定年退職

(1) 職員の定年等に関する条例第4条

氏名


職員(主事)


(○○課)


職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第4条第○項の規定による期限の到来により平成○年○月○日限り定年退職


30 育児休業

(1) 育児休業を承認する場合

氏名


育児休業を承認する。

育児休業の期間は○年〇月○日から〇年〇月○日までとする。

(2) 育児休業の期間を延長する場合

氏名


育児休業の期間を〇年〇月○日まで延長する。

(3) 育児休業の承認を取り消す場合

氏名


育児休業の承認を取り消す

31 育児短時間勤務

(1) 育児短時間勤務を承認する場合

氏名


育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する。

育児短時間勤務の期間は○年〇月○日から〇年〇月○日までとする。

(2) 育児短時間勤務の期間延長をする場合

氏名


育児短時間勤務の期間を〇年〇月○日まで延長する。

(3) 育児短時間勤務の承認が失効する場合

氏名


育児短時間勤務の承認は失効した。

(4) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合

氏名


育児短時間勤務の承認を取り消す。

32 部分休業

(1) 部分休業を承認する場合

氏名


部分休業を承認する。

部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。

(2) 部分休業の期間を延長する場合

氏名


部分休業の期間を○年○月○日まで延長する。

(3) 部分休業の承認が失効する場合

氏名


部分休業の承認は失効した。

(4) 部分休業の承認を取り消す場合

氏名


部分休業の承認を取り消す。

別記様式