○自家用自動車の公務使用に関する規則
昭和47年9月13日規則第20号
自家用自動車の公務使用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は職員が所有する自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定め交通事故防止の社会的要請に対応するとともに、住民に奉仕する地方公務員としての職責に則っとり、安全かつ能率的な公務の遂行を期する。
(自家用車使用の原則)
第2条 自家用車は、次の各号に定める場合のほか、公務に使用してはならない。
(1) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認めるとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(3) 特に急を要するとき、又は自家用車を使用しなければならない特別な理由があると認めるとき。
(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により自家用車を公務に使用する場合においては、特別な事由による場合のほか、原則として十勝総合振興局管内における公務に限るものとする。
(届出)
第3条 自家用車を公務に使用しようとする場合は次の要件を備えていることを予め届出なければならない。
(1) 自家用車にかかる賠償責任を履行するに足る資力を有するものとし、対人賠償については5,000万円以上、対物賠償については200万円以上の給付を内容とする自動車損害保険契約又は自動車損害共済契約を有すること。
(2) 自動車運転免許取得後1年以上の運転経験を有しかつ過去1年以内において交通事故、又は交通違反を侵したことがないこと。
(使用の許可)
第4条 公務のため自家用車を使用しようとするときは、関係課長等を経て、総務課長の許可を受けなければならない。ただし、町長部局以外の部局においては、所属長の許可を受けなければならない。
(整備点検)
第5条 前条により公務に使用しようとする自家用車は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の規定による定期点検整備を受けた自動車でなければならない。
(報告)
第6条 職員は自家用車を使用して公務に従事中において、交通事故を起こしたときは、速かに上司及び関係課長等を経て町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは直ちに事故処理について当該職員に対し、必要な指示を与えあるいは他の職員に必要な調査を命じ事故の実態を確認しなければならない。
(求償権の行使)
第7条 職員が公務中交通事故を起したことにより、町に損害を与えた場合は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づき、町は当該職員に対し求償権を有するものとする。ただし情状によりその全部又は一部を免除することができる。
(適用除外)
第8条 前条ただし書の規定は第4条及び第5条の規定に違反して交通事故を起した職員、並びに第6条第1項の規定に違反した職員については適用しない。
(足寄町自動車運転規程の適用)
第9条 この規則に定めるもののほか足寄町自動車運転規程(昭和54年訓令第1号)による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年9月15日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項第1号にもとずく対人賠償及び対物賠償の額の規定は、この規則施行の際、現に契約を有する自動車損害保険又は、自動車損害共済保険の契約期間満了の日の翌日から、それぞれ適用するものとし、当該契約期間満了の日以前についてはなお従前の例による。
附 則(昭和54年1月31日規則第2号)
1 この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項第1号に基づく対人賠償及び対物賠償の額の規定は、この規則施行の際、現に契約を有する自動車損害保険又は、自動車損害共済保険の契約期間満了の日の翌日から、それぞれ適用するものとし、当該契約期間満了の日以前についてはなお従前の例による。
附 則(昭和57年5月7日規則第12号)
1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
2 改正後の規則第3条第1項第1号の規定は、この規則施行の際、現に契約を有する自動車損害保険又は、自動車損害共済保険の契約期間満了の日の翌日から、それぞれ適用するものとし、当該契約期間満了の日以前については、改正前の規則第3条第1項第1号の規定による。
附 則(昭和59年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月11日規則第31号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。