○足寄町職員表彰規則
昭和47年11月8日規則第23号
足寄町職員表彰規則
(趣旨)
第1条 足寄町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び第3号の2に掲げる職員を含む。以下「職員」という。)の表彰については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(表彰の要件)
第2条 職員が次の各号の一に該当するときは、町長これを表彰する。
(1) 事務上特に有益な発明、考案又は改良をしたとき。
(2) 危害を未然に防止し、又は変事に際して特別の功績があったとき。
(3) 本町職員(本町の加入する一部事務組合の職員としての在職期間を含む。)として次の勤続年数に達し、勤務成績が優良であったとき。
ア 勤続 20年
イ 勤続 30年
(4) その他表彰することが適当と認められるとき。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の各号に掲げる通りとし、これを併せて行うことができるものとし表彰事項は、職員履歴書に記載する。
(1) 表彰状授与
(2) 褒賞金品授与
(表彰の取消)
第4条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取消すことができる。
2 表彰の取消をしたときは、表彰状を返還させ、職員履歴書から表彰事項を抹消する。
(勤続年数の計算)
第5条 第2条第3号の勤続年数は、次の各号によりこれを計算する。
(1) 勤続年数は、就職の月からこれを起算する。
(2) 再就職した職員の勤続年数は、中断期間の前後の勤続年数をそれぞれ通算する。
(3) 1月に満たない端数は1月とする。
(再表彰)
第6条 既に表彰したものであっても、その後の功績その他により、更に表彰することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は毎年1月1日現在により1月に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(表彰者の推薦)
第8条 課長等は、職員が第2条各号(第3号を除く。)の一に該当すると認めるときは、理由を詳記した書面をもって町長に推薦することができる。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。
2 この規則の施行前に足寄町表彰条例(昭和33年条例第10号)により表彰を受けた者については、第2条第3項アの規定による表彰は行なわないものとする。
附 則(平成元年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。