○医師給与調整手当に関する規則
昭和48年12月3日規則第42号
医師給与調整手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「町職員給与条例」という。)第9条の6の規定に基づきこの条例の適用を受ける職員に対する医師給与調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の額)
第2条 足寄町職員の給与に関する条例第9条の6第2項に規定する医師給与調整手当の月額は、給料の月額に100分の25を乗じて得た額とする。この場合において、10,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(支給の方法)
第3条 医師給与調整手当の支給については給料の支給方法による。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、医師調整手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。