○足寄町重度心身障害者年金支給条例施行規則
昭和49年3月30日規則第7号
足寄町重度心身障害者年金支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、足寄町重度心身障害者年金支給条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第3条の規定により受給資格の認定を受けようとするものは足寄町重度心身障害者年金支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定)
第3条 町長は前条の規定による支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定すべきものと決定した者(以下「受給者」という。)については、足寄町重度心身障害者年金支給者台帳(第2号様式)に登載し、足寄町重度心身障害者年金支給決定通知書(第3号様式)及び足寄町重度心身障害者年金支給証書(以下「証書」という。第4号様式)を受給者に交付するものとする。
第3条の2 条例第2条第1号の重度知的障害者とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神衛生法(昭和25年法律第123号)第7条第1項に規定する精神衛生センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害者と判定又は診断された者をいう。
(届出)
第4条 条例第5条による事実が生じたときは、足寄町重度心身障害者年金支給資格消滅届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は支給申請書の内容に変更を生じたときは、直ちに足寄町重度心身障害者年金支給変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(証書の添付)
第5条 前条に定める届出には証書を添えなければならない。
(証書の再交付)
第6条 証書を亡失又はき損したときはすみやかにその理由を記載した足寄町重度心身障害者年金支給証書再交付申請書(第7号様式)に証拠書類を添えて町長に提出し再交付を受けなければならない。この場合、前に交付した証書はその効力を失うものとする。
(譲渡等の禁止)
第7条 受給者は、受給権を他人に譲渡し又は担保に供してはならない。
(支給の方法)
第8条 足寄町重度心身障害者年金の支給は毎年9月に行なう。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年度足寄町重度心身障害者年金の支給については、第8条の規定にかかわらず3月に支給する。
附 則(昭和50年9月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 足寄町重度心身障害者年金支給条例の一部を改正する条例(平成16年条例第9号)の施行により資格喪失した者にあっては、規則第4条に定める資格喪失届を提出したものとみなすものとする。
附 則(平成17年6月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式(その1)
第2号様式(その2)
第3号様式

第4号様式

第5号様式
第6号様式
第7号様式