○〔旧〕足寄町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和49年4月1日規則第10号
足寄町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、足寄町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年足寄町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の限度額)
第1条の2 条例第4条の規定による貸付金の限度額は2,000,000円とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による住宅改修費の給付分を貸付対象額から控除する。
(貸付の申込)
第2条 高齢者住宅整備資金(以下「整備資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅整備計画書(第2号様式)
(2) 高齢者住宅の増改築又は改造の工事に関する費用の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(所得制限)
第3条 申込人の前年の所得が6,621,000円を超える場合(扶養家族が4人を超える場合は、その超える扶養家族1人につき213,000円を加算した額とする。)は、貸付しない。
2 前項に規定する所得の範囲については、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとし、所得の額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
(保証人)
第4条 申込人が整備資金の貸付けを受けようとするときは、足寄町内に住所を有する保証人2人をつけなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯債務を負うものとする。
3 前項の保証人は、町税を完納している者とする。
(貸付けの決定等)
第5条 町長は第2条の規定により高齢者住宅整備資金申込書等の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定し申込人にその旨を通知する。
(整備工事の着手等)
第6条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けの決定の日から3ケ月以内に高齢者住宅の増改築又は改造工事に着手しなければならない。
2 借受人は、前1項に定める期間内に高齢者住宅の増改築又は改造工事に着手したときは、すみやかに高齢者住宅整備工事着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
3 借受人は、第1項に定める期間内に高齢者住宅の増改築又は改造の工事に着手することができない理由が発生したときは、その理由の発生後、すみやかに高齢者住宅整備工事着手遅延届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第7条 町長は、前条第2項の規定により高齢者住宅整備工事着手届の提出があったときは、工事の着手の事実を確認し貸付金を交付する。
(借用証書等の提出)
第8条 借受人は、貸付金の交付を受けるときは、高齢者住宅整備資金借用証書(第5号様式)に本人及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(工事完了届の提出)
第9条 条例第6条の規定による工事の完成届は、高齢者住宅整備工事完了届(第6号様式)によるものとする。
(償還の猶予)
第10条 町長は、条例第8条の規定により、借受人が災害、疾病等その他やむを得ない理由により貸付金の償還期日に償還することが困難になったと認められるときは、貸付金の償還を猶予することができる。
2 借受人は、前項の規定により貸付金の償還の猶予を受けようとするときは、高齢者住宅整備資金償還猶予申出書(第7号様式)に、償還の猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しその承認を受けなければならない。
(届出事項)
第11条 借受人又は保証人は、次の各号のいづれかに該当するときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人、又は同居人は、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(保証人等の変更)
第12条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、すみやかに高齢者住宅整備資金保証人変更申出書(第8号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
2 借受人は、高齢者住宅整備資金借用証書に記載した、償還方法を変更しようとするときは、高齢者住宅整備資金、償還方法変更申出書(第9号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めない事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度貸付金から適用する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度貸付金から適用する。
附 則(平成3年4月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度貸付金から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月20日規則第18号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成12年7月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規則第2号の2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による廃止前の足寄町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則第4条及び第6条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。
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