○足寄町立特別養護老人ホーム設置条例
昭和50年3月18日条例第10号
足寄町立特別養護老人ホーム設置条例
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び同条第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人が健康で明るく安定した生活を送ることを目的として、特別養護老人ホーム(以下「本施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 特別養護老人ホームの名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 足寄町立特別養護老人ホーム(愛称 あゆみの園)
(2) 位置 足寄郡足寄町西町9丁目2番地31
(定員)
第3条 本施設の入所定員は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第20条の3及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第9項の規定により、短期間入所させることができる人員は、6人とする。
(2) 老人福祉法第20条の5の規定により、入所させることができる人員は、56人とする。
(入所対象者等)
第4条 第1条に規定する入所できる者は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第3条の3に規定する者
(2) 老人福祉法施行令第3条の4各号に規定する者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する者
(4) 前各号で定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者
2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第5項に規定する受給者証の交付を受けた介護給付費等の支給決定者が本施設に入所しようとするときは、入所の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
3 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号、身体障害者福祉法第18条第1項、並びに知的障害者福祉法第15条の32第1項の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
4 第1項第4号の規定に係る者の入所は、町長の承認に基づき行うものとする。
(利用料及び実費に相当する費用)
第5条 本施設において行う事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める入所者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該入所者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び同項第4号の介護扶助に係る者であるときは、利用料は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者並びに法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
イ 法定代理受領(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領をいう。以下この号において同じ。)による短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用したときは、厚生労働大臣が定める指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定して得た額から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領によらない短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用したときは、厚生労働大臣が定める指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定して得た額とする。
(2) 要介護被保険者
イ 法定代理受領(法第48条第5項の規定に基づく法定代理受領をいう。以下この号において同じ。)による施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣告示の介護報酬の額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領によらない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する者
イ 法定代理受領(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第5項の規定に基づく法定代理受領をいう。以下この号において同じ。)による指定障害福祉サービス等を利用したときは、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項又は同条第4項の規定による介護給付費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領によらない指定障害福祉サービス等を利用したときは、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(4) 第4条第1項第4号に規定する者
足寄町介護予防・生活支援条例(平成12年条例第39号)第6条第4号に定める額とする。
2 前項の利用料のほか、当該入所者から次の各号に要する実費に相当する費用を徴収することができる。
(1) 食事の提供及び居住(滞在)に要する費用
(2) その他日常生活においても必要になるもの
3 前項の実費に相当する額は、別に定める。
4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たって、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料及び実費に相当する費用を減免することができる。
(納期)
第6条 前条の利用料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附 則(平成4年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第34号)
改正
平成17年9月15日条例第22号
平成21年6月11日条例第22号
1 平成23年3月31日までの間に限り、住民税世帯非課税である者のうち、特に生計が困難な者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額が第5条第1項第2号イに規定する額の2分の1以下である者及び生活保護受給者を除く。)に対し、第4条第1項第1号及び第2号の規定による短期入所生活介護及び介護老人福祉施設における指定介護福祉施設サービスに係る利用者負担を第5条第1項第1号イ又は同項第2号イの規定による算定額に100分の28を乗じて得た額(住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者等は100分の53を乗じて得た額)及び同条第2項第1号に規定する費用に4分の1を乗じて得た額(住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者等は2分の1を乗じて得た額)を控除した額とする。
2 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月12日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(足寄町立特別養護老人ホーム設置条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 足寄町立特別養護老人ホーム設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月15日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。