○足寄町立特別養護老人ホーム防火管理規程
昭和50年4月1日訓令第4号
足寄町立特別養護老人ホーム防火管理規程
(目的)
第1条 この規程は特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)の火災予防と火災による被害を最少限にとどめる為の防火管理について定める事を目的とする。
(総括)
第2条 ホームの施設長はホームの火災予防に関する事務を、総括するとともに所属職員を指揮監督し、その万全を期さなければならない。
(防火管理者の設置)
第3条 ホームに消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
(防火管理者の職務)
第4条 防火管理者は第5条及び第6条に定めるもののほか消防法施行令第4条第1項より第3項までと消防法施行規則第3条第1項より第11項に規定する防火に必要な業務を行うものとする。
2 防火管理者は常に消防の用に供する設備、消火活動上必要な施設の点検及び整備を行ない火気取締責任者に対して必要な指示を与えなければならない。
3 防火管理者は、消防計画に基いて消火通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
(消防計画)
第5条 防火管理者は、法第8条第1項の消防計画を作成する時は、おおむね次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 自衛消防の組織に関する事項
(2) 防火対象物についての火災予防上の自宅検査に関する事項
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関する事項
(4) 避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関する事項
(5) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関する事項
(6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項
(7) 防火上必要な教育に関する事項
(8) 消火、通報及び避難の実施に関する事項
(9) 火災その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項
(10) 防火管理について消防機関との連絡に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
(訓練)
第6条 施設長もしくは防火管理者は、火災が発生した場合に備え必要に応じて次の訓練を行うものとする。
(1) 通報伝達訓練
(2) 避難訓練
(3) 消火器材取扱い訓練
(4) 総合訓練
(火気取扱責任者)
第7条 火気取扱責任者は火気を使用する場合は、防火管理者の指導のもとに次に掲げる事項に留意して、火災予防に努めなければならない。
(1) 火気を使用する時は他に引火の恐れはないかを確認すること。
(2) 火気の使用中は消火用水を用意する等たえず火気に注意すること。
(3) 火気の使用中は、引火の恐れの有るものを火気に近づけないこと。
(4) 火気の使用後は残火もしくは元栓の確認をすること。
(5) 火気使用場所で日勤者より夜勤者への連絡を申し継ぐこと。
(6) その他火気の取扱いに関して防火上必要な事項
(職員の職務)
第8条 職員は常に火災の予防に留意し、火気の取扱いに当って次の事を遵守しなければならない。
(1) 施設の敷地内では紙くず、その他の物を焼却しないこと。
(2) 火気を使用した時は完全に消火し、残火のない事を確認すること。
(3) 電気機器の使用後は電源の遮断等を確認すること。
(4) 平常使用以外においてやむをえず火気を使用する場合は、あらかじめ火気取締責任者の承認を得るものとする。
(5) 喫煙は決められた場所で行うこと。
(6) 防火上危険と認められる箇所を発見した場合は、ただちに施設長に報告することとする。
(7) 防火壁、非常口、防火シャッター等の近辺には、みだりに物品を置かないこと。
(8) その他火気の取扱いについては、防火管理者又は火気取扱責任者の指示に従うこと。
(夜勤者の責務)
第9条 夜勤者は常に火災予防に留意し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内外の監視を行うこと。
(2) 非常口、防火壁、防火シャッターの状況の確認を行うこと。
(3) 火災が発生した場合は初期消火に応急の措置を講ずると共に消防機関、施設長その他の必要関係機関に通報すると共に入所者を安全な場所に避難させること。
(4) 公設消防隊が来たら、内部の状況を適確に伝えること。
(非常持出)
第10条 施設長は重要物件等についてはあらかじめ非常持出物件を指定すると共に、火災が発生した時は迅速に搬出できるよう準備しておかなければならない。
(防火組織)
第11条 施設長は火災に備えて、別表1に定める自衛消防隊を組織しなければならない。
(非常召集)
第12条 施設長は火災又はその他の災害が発生した時は、昼夜を問わず所属職員を非常召集するものとする。
2 非常召集方法は別に定めるものとする。
(準用)
第13条 この規程に定める事項は、火災以外の災害についても準用するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
別表1
特別養護老人ホーム・デイサービスセンター自衛消防隊組織表