○足寄町国営土地改良事業負担金等徴収条例
昭和52年4月1日条例第24号
足寄町国営土地改良事業負担金等徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、足寄町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、足寄町長の定める額とする。
2 前項の負担金の徴収の基準は足寄町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき三条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、足寄町長が定める額とする。
(徴収の方法等)
第5条 負担金は当該国営事業の施行に係る三条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、足寄町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
(1) 農地開発事業(総合農業用用排水事業の農地開発を含む。)、草地開発事業及び農地再編パイロット事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
(2) 総合農地開発事業の区画整理に係るものにあっては支払期間を15年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
3 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度(災害等の事由により必要があると認めるときは翌年度以後の年度で足寄町長が定める年度)とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。
(1) 国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受ける利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき三条資格者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると認める場合、その利益のすべてが発生した年度以後において足寄町長の指定する年度
(2) 国営事業が完了する以前において、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。次号において「政令」という。)第50条の3第5項に規定する特定工事(以下この号において同じ。)が完了し、かつ、特定工事の受益地となる土地に係る三条資格者から特定工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると足寄町長が認める場合、当該特定工事が完了した年度以後において足寄町長の指定する年度
(3) 国営事業が完了する以前において、政令第52条の2第7項第3号に規定する指定工事(以下この号において同じ。)が完了し、かつ、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき三条資格者から指定工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると足寄町長が認める場合、当該指定工事が完了した年度以後において足寄町長の指定する年度
4 負担金及び特別徴収金は、足寄町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、足寄町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。