○証人等の費用弁償に関する条例
昭和52年5月9日条例第28号
証人等の費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、町職員の旅費の支給の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和34年条例第11号)は廃止する。
附 則(昭和54年9月22日条例第23号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第29号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成3年12月20日条例第25号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成8年3月12日条例第3号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成16年3月18日条例第3号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1キロメートル

加算額(1日につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

町内

甲地方

乙地方

40

3,000

1,700

2,200

2,000

14,800

13,300

5,000