○予防接種事故災害補償規則
昭和52年3月30日規則第8号
この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、足寄町(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
予防接種事故災害補償規則
(補償の対象)
第1条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第4条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として、自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規則により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準と金額に基づき、補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から、180日以内に死亡若しくは、予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償」という。)……………………………4,420万円
イ 障害の場合(「障害補償」という。)
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の障害等級1級の場合…………………………4,420万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合…………………………2,943.1万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合…………………………2,246.8万円
ただし、甲は「死亡補償」と「障害補償」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年5月8日規則第11号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月1日規則第18-2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月30日規則第12号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成26年5月14日規則第9号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年6月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年8月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。