○足寄町公の施設条例
昭和53年4月1日条例第16号
足寄町公の施設条例
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、足寄町の公の施設の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 足寄町における地域住民の生活文化の向上と福祉の推進を図るため、
別表第1に掲げる公の施設(以下「施設」という。)を設置する。
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は、施設を使用することができる。
(1) 足寄町住民
(2) その他町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を附することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(使用の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 第5条第1項又は第2項に該当すると認めたとき。
(4) その他町長が、施設の管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、基本使用料及び暖房料とする。
第8条 第4条の規定により使用の許可を受けた使用者は、
別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事由があると認めたときは、その使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、別に定めるところにより前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用が不可能となったとき。
(2) 使用者の使用の中止、又は変更の申請に基づき町長がこれを認めたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
4 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例(次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 足寄町婦人ホーム条例(昭和41年条例第31号)
(2) 足寄町生活館設置条例(昭和43年条例第39号)
(3) 足寄町生活改善センター設置条例(昭和45年条例第41号)
(4) 足寄町児童館の設置及び管理条例(昭和46年条例第43号)
(5) 足寄町老人憩の家設置及び管理条例(昭和47年条例第17号)
(6) 足寄町母と子の家設置及び管理条例(昭和48年条例第40号)
(7) 足寄町はたらくものの憩の家の設置及び管理条例(昭和48年条例第44号)
(8) 足寄町基幹集落センター設置条例(昭和50年条例第23号)
(9) 足寄町集会所設置条例(昭和52年条例第37号)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による使用の許可を受けている者は、この条例の規定による使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和53年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年1月10日条例第1号)
この条例は、昭和56年1月11日から施行する。
附 則(昭和56年8月1日条例第21号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月28日条例第24号)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による使用の許可を受けているものは、この条例の規定による使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和56年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月30日条例第11号)
この条例は、昭和57年8月2日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月26日条例第18号)
この条例は、昭和61年7月15日から施行する。
附 則(昭和61年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第21号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成2年11月2日条例第12号)
この条例は、平成2年12月10日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第20号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月29日条例第13号)
この条例は、平成5年7月26日から施行する。
附 則(平成5年9月21日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成5年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月3日条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年9月8日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成6年12月13日条例第24号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月18日条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成8年12月25日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年3月23日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 足寄町芽登集落センターに係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付けのために必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
足寄町大誉地集落センター | 足寄町大誉地本町14番地5 |
足寄町芽登集落センター | 足寄町芽登本町241番地1 |
足寄町相和生活改善センター | 足寄町愛冠14番地の16 |
足寄町平和生活改善センター | 足寄町平和124番地の4 |
足寄町下愛冠コミュニティセンター | 足寄町下愛冠3丁目3番地1 |
足寄町中島コミュニティセンター | 足寄町南5条5丁目14番地 |
足寄町老人憩の家 | 足寄町南3条3丁目2番地 |
足寄町大誉地寿の家 | 足寄町大誉地本町14番地の5 |
足寄町上利別寿の家 | 足寄町上利別本町65番地 |
足寄町芽登寿の家 | 足寄町芽登本町245番地 |
足寄町螺湾寿の家 | 足寄町螺湾本町18番地 |
足寄町旭町母と子の家 | 足寄町旭町3丁目3番地 |
足寄町北区母と子の家 | 足寄町北5条1丁目31番地 |
足寄町はたらくものの憩の家 | 足寄町西町5丁目3番地9 |
足寄町上利別基幹集落センター | 足寄町上利別本町65番地 |
足寄町上足寄集落センター | 足寄町上足寄本町7番地の10・8番地の1 |
足寄町喜登牛集落センター | 足寄町喜登牛663番地1 |
足寄町上芽登集落センター | 足寄町芽登1896番地 |
茂足寄集落センター | 足寄町茂足寄96番地の4 |
茂喜登牛集落センター | 足寄町茂喜登牛1371番地の2 |
足寄町郊南コミュニティセンター | 足寄町郊南1丁目15番地の5 |
足寄町西町コミュニティセンター | 足寄町西町7丁目3番地57 |
足寄町柏倉集落センター | 足寄町茂喜登牛1530番地の1 |
足寄町中足寄集落センター | 足寄町中足寄58番地5 |
足寄町白糸集落センター | 足寄町白糸71番地 |
足寄町稲牛集落センター | 足寄町稲牛172番地40 |
足寄町上大誉地集落センター | 足寄町大誉地324番地4 |
足寄町緑栄コミュニティセンター | 足寄町栄町2丁目135番地4 |
螺湾地区農作業管理休養施設 | 足寄町螺湾95番地1 |
紅葉橋地区多目的集会施設 | 足寄町中矢673番地1 |
(通称名・レイクサイド241) | |
足寄町上螺湾集会所 | 足寄町上螺湾126番地の7 |
足寄町鷲府集会所 | 足寄町鷲府144番地の5 |
足寄町南区コミュニティセンター | 足寄町南5条2丁目8番地 |
別表第2(第8条関係)
使用料
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
料金 | 時 時 | 時 時 | 時 時 | 備考 |
室名 | 7~12 | 12~17 | 17~22 | |
集会室 | 基本使用料 | 1,410円 | 1,410円 | 1,410円 | 1 暖房料は1時間当たりの使用料とし、1時間未満は1時間とする。電気料、ガス料金等の費用を使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用を徴収することができる。 2 暖房料の徴収期間は10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、暖房料を徴収することができる。 3 町外に住所を有するものが使用する場合の基本使用料は50%増し、町内に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の基本使用料は100%増し、町外に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の基本使用料は150%増しとする。 4 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 5 2つ以上の区分の時間帯を通じて使用する場合の基本使用料は、それぞれの時間区分の額の合計額とする。 ただし、全使用時間が5時間以内の場合は、午後の時間区分の料金とする。また、全使用時間が5時間を超え10時間以内の場合で、3つの時間区分を通じて使用する場合は、午後および夜間の時間区分の料金の合計とする。 6 備え付け備品の使用は無料とする。 |
(100㎡を越える室) | 暖房料 | 260円 |
集会室 | 基本使用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
(100㎡までの室) | 暖房料 | 210円 |
和室 | 基本使用料 | 730円 | 730円 | 730円 |
(40㎡を越える室) | 暖房料 | 150円 |
和室、研修室等 | 基本使用料 | 470円 | 470円 | 470円 |
(40㎡までの室) | 暖房料 | 150円 |
調理室 | 基本使用料 | 310円 | 310円 | 310円 |
暖房料 | 100円 |